宅建 民法1

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投稿者投稿者nisipBushtrifoiいいね0お気に入り登録
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問題文

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(さくごがむこうになるのは、ようそのさくごとじゅうかしつがないことがようけん)

錯誤が無効になるのは、要素の錯誤と重過失がないことが要件

(どうきのさくごは、どうきをひょうじしたばあいのみみとめられる)

動機の錯誤は、動機を表示した場合のみ認められる

(さぎはぜんいのだいさんしゃにたいこうできない)

詐欺は善意の第三者に対抗できない

(せいねんひこうけんにんはせいねんこうけんにんがどういしたこういでもとりけしかのう)

成年被後見人は成年後見人が同意した行為でも取り消し可能

(せいねんひこうけんにんのこういでとりけせないのはにちようひんのこうにゅう)

成年被後見人の行為で取り消せないのは日用品の購入

(せいげんこういのうりょくしゃのとりけしはとりけしまえのぜんいのだいさんしゃにたいこうできる)

制限行為能力者の取り消しは取り消し前の善意の第三者に対抗できる

(かいじょまえのだいさんしゃにはとうきがなければたいこうできない)

解除前の第三者には登記がなければ対抗できない

(とりけしごのだいさんしゃにもとうきがなければたいこうできない)

取り消し後の第三者にも登記がなければ対抗できない

(しゃくちけんのきかんは30ねんいじょう)

借地権の期間は30年以上

(しゃくちけんのこうしんはさいしょ20ねん、2かいめいこうは10ねん)

借地権の更新は最初20年、2回目以降は10年

(じぎょうようていきしゃくちけんは10ねんいじょう50ねんみまん)

事業用定期借地権は10年以上50年未満

(じぎょうようていきしゃくちけんはちんたいやしゃたくにはりようできない)

事業用定期借地権は賃貸や社宅には利用できない

(きんせんさいむにりこうふのうはない)

金銭債務に履行不能はない

(きんせんさいむのさいけんしゃはそんがいがくのりっしょうがふよう)

金銭債務の債権者は損害額の立証が不要

(きんせんさいむはこいかしつがなくてもせきにんをとわれる)

金銭債務は故意・過失がなくても責任を問われる

(ほうていちじょうけんはていとうけんせっていじにとちのうえにたてものがそんざいしていなければ、せいりつしない)

法定地上権は抵当権設定時に土地の上に建物が存在していなければ、成立しない

(ねていとうけんのきょくどがくのへんこうにはりがいかんけいしゃのぜんいんのしょうだくがひつよう)

根抵当権の極度額の変更には利害関係者の全員の承諾が必要

(ねていとうけんはきょくどがくのはんいであればりそくせいげんなしにたんぽされる)

根抵当権は極度額の範囲であれば利息制限なしに担保される