法令上の制限2
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問題文
(じぜんとどけでのもくてきはちかじょうしょうのよくせいである)
事前届出の目的は地価上昇の抑制である
(じぜんとどけでがひつようなのはかんしくいきとちゅうしくいき)
事前届出が必要なのは監視区域と注視区域
(じぜんとどけではりょうとうじしゃにとどけでぎむがある)
事前届出は両当事者に届出義務がある
(じごとどけではとちのごうりてきりようをもくてきとしている)
事後届出は土地の合理的利用を目的としている
(じごとどけではりようもくてきのみをしんさ)
事後届出は利用目的のみを審査
(じごとどけではけいやくびから2しゅうかんいないにしちょうそんちょうけいゆでとどうふけんちじにとどけでする)
事後届出は契約日から2週間以内に市町村長経由で都道府県知事に届出する
(2しゅうかんいないにとどけでがないばあいはばっそくがある)
2週間以内に届出がない場合は罰則がある
(とどけでたいしょうめんせきはしがいかくいき2000)
届出対象面積は市街化区域2000
(しがいかちょうせいくいき5000)
市街化調整区域5000
(ひせんびき5000)
非線引き5000
(としけいかくくいきがいは10000)
都市計画区域外は10000
(としけいかくくいきがいは10000)
都市計画区域外は10000
(めんせきはかいぬし(けんりしゅとくしゃ)きじゅんでかんがえる)
面積は買主(権利取得者)基準で考える
(とどけでがひつようなとちとりひきはばいばいこうかんきょうゆうもちぶんのばいきゃくなど)
届出が必要な土地取引は売買・交換・共有持ち分の売却等
(とどけでがふようなけーすもある)
届出が不要なケースもある
(のうちほう3じょう(のうちのままのてんばい)はとどけでふよう)
農地法3条(農地のままの転売)は届出不要
(くにまたはちほうこうきょうだんたいがいっぽうのとうじしゃのばあいもふよう)
国または地方公共団体が一方の当事者の場合も不要
(みんじちょうていほうによるちょうていのばあいもとどけでふよう)
民事調停法による調停の場合も届出不要
(たいのうしょぶんきょうせいしっこうたんぽけんのじっこうのけいばいなどのばあいもとどけでふよう)
滞納処分・強制執行・担保権の実行の競売等の場合も届出不要
(じごとどけでのめんせきようけんは2かける5で10でおぼえる)
事後届出の面積要件は2かける5で10で覚える