農地法

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(のうちはのうぎょうせいさんのきばんである)

農地は農業生産の基盤である

(のうちのてんようやばいばいにはきょかひつよう)

農地の転用や売買には許可必要

(のうちのけんりいどうはのうちほう3じょうのきょかがひつよう)

農地の権利移動は農地法3条の許可が必要

(3じょうきょかがふようになるけーすもある)

3条許可が不要になるケースもある

(いさんぶんかつなどによるけんりいどうは3じょうのきょかふよう)

遺産分割等による権利移動は3条の許可不要

(けんりしゅとくがくにやとどうふけんのばあいも3じょうきょかはふよう)

権利取得が国や都道府県の場合も3条許可は不要

(ていとうけんのせっていやばいばいのよやくは3じょうきょかがふよう)

抵当権の設定や売買の予約は3条許可が不要

(ぞうよやけいばいのしょゆうけんいてんのばあいは3じょうきょかはひつよう)

贈与や競売の所有権移転の場合は3条許可は必要

(ちんしゃくけんしようたいしゃくけんのせっていも3じょうきょかがひつよう)

賃借権・使用貸借権の設定も3条許可が必要

(のうぎょういいんかいのきょかをうけていないけいやくはむこうになる)

農業委員会の許可を受けていない契約は無効になる

(のうちをてんようするばあいは4じょうきょかちじのきょかがひつよう)

農地を転用する場合は4条許可・知事の許可が必要

(しがいかくいきないののうちはあらかじめのうぎょういいんかいにとどけですればきょかふよう)

市街化区域内の農地はあらかじめ農業委員会に届出すれば許可不要

(しちょうそんがどうろやかせんとうのこうきょうしせつにてんようするばあいはきょかふよう)

市町村が道路や河川等の公共施設に転用する場合は許可不要

(2aみまんののうぎょうようしせつにてんようするばあいもきょかふよう)

2a未満の農業用施設に転用する場合も許可不要

(がっこうびょういんなどにてんようするばあいはくにやちじとのきょうぎがせいりつすればよい )

学校・病院等に転用する場合は国や知事との協議が成立すればよい

(てんようのきょかをえないばあいはこうじのちゅうしやげんじょうかいふくがめいぜられる)

転用の許可を得ない場合は工事の中止や現状回復が命ぜられる

(てんようしてから、しょゆうしゃがかわるばあいは5じょうきょかがひつよう)

転用してから、所有者が変わる場合は5条許可が必要

(しがいかくいきないののうちはしがいかをそくしんするために、のうぎょういいんかいへのとどけででたりる)

市街化区域内の農地は市街化を促進するために、農業委員会への届出でたりる

(のうぎょういいんかいのとどけではあらかじめとどけでることがじゅうよう)

農業委員会の届出はあらかじめ届け出ることが重要

(3じょうにはしがいかくいきのれいがいはない)

3条には市街化区域の例外はない

など

(のうちのたいこうりょくはひきわたし)

農地の対抗力は引き渡し

(のうちのちんたいしゃくけいやくのそんぞくきかんは50ねんまでみとめられる)

農地の賃貸借契約の存続期間は50年まで認められる

(のうちのちんたいしゃくけいやくをかいやくするばあいはげんそくとしてちじのきょかがひつようとなる)

農地の賃貸借契約を解約する場合は原則として知事の許可が必要となる

(3じょうのきょかけんじゃはのうぎょういいんかい)

3条の許可権者は農業委員会

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