1-4土地又は家屋の課税標準 概要
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問題文
(とちおよびかおくについてはいわゆるかかくのすえおきせいどがとられており)
土地及び家屋についてはいわゆる価格の据置制度がとられており
(きじゅんねんどのかかくきじゅんねんどのふかきじつにおけるかかく)
基準年度の価格(基準年度の賦課期日における価格)
(でこていしさんかぜいだいちょうにとうろくされたものが)
で固定資産課税台帳に登録されたものが
(きじゅんねんどからだいさんねんどまでのげんそくてきなかぜいひょうじゅんとなる)
基準年度から第三年度までの原則的な課税標準となる。
(ただしきじゅんねんどのふかきじつごにちもくのへんかんとうのじじょうがあるばあい)
ただし基準年度の賦課期日後に地目の変換等の事情がある場合
(またはだいにねんどいこうにあらたにこていしさんぜいをかすることとなるばあいには)
又は第二年度以降に新たに固定資産税を課することとなる場合には
(ひじゅんかかくとうがいとちまたはかおくにるいじするとちまたはかおくの)
比準価格(当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の
(きじゅんねんどのかかくにひじゅんするかかく)
基準年度の価格に比準する価格)
(でこていしさんかぜいだいちょうにとうろくされたものがかぜいひょうじゅんとなる)
で固定資産課税台帳に登録されたものが課税標準となる。
(ぐたいてきにはつぎにかかげるくぶんにしたがいそれぞれつぎにかかげるとおりである)
具体的には次に掲げる区分に従いそれぞれ次に掲げるとおりである。