2-1償却資産に係る申告
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問題文
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(しゅし)
(1)趣旨
(しょうきゃくしさんについてはとうきぼをもってかぜいかくたいとうをはあくすることができないため)
償却資産については登記簿をもって課税客体等を把握することができないため、
(そのしょゆうしゃにつぎのようなしんこくぎむをかしている)
その所有者に、次の様な申告義務を課している。
(いっぱんのしょうきゃくしさん)
(2)一般の償却資産
(こていしさんぜいののうぜいぎむがあるしょうきゃくしさんのしょゆうしゃ)
固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者
(そうむだいじんしていしさんのしょゆうしゃおよびだいきぼのしょうきゃくしさんのしょゆうしゃをのぞく)
(総務大臣指定資産の所有者及び大規模の償却資産の所有者を除く)
(はまいとしいちがつついたちげんざいにおけるとうがいしょうきゃくしさんについて)
は、毎年1月1日現在における当該償却資産について
(つぎのじこうをいちがつまつじつまでに)
次の事項を1月31日までに
(とうがいしょうきゃくしさんのしょざいちのしちょうそんちょうにしんこくしなければならない)
当該償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならない。
(はち)
8つ
(しょざいしゅるいすうりょうしゅとくじきしゅとくかがくたいようねんすうみつもりかがく)
所在 種類 数量 取得時期 取得価額 耐用年数 見積価額
(そのたしょうきゃくしさんかぜいだいちょうのとうろくおよび)
その他償却資産課税台帳の登録及び
(とうがいしょうきゃくしさんのかかくのけっていにひつようなじこう)
当該償却資産の価格の決定に必要な事項
(だいきぼのしょうきゃくしさん)
(3)大規模の償却資産
(だいきぼのしょうきゃくしさんにかかるしんこくについては)
大規模の償却資産に係る申告については
(にのきていちゅうしちょうそんちょうとあるのは)
(2)の規定中「市町村長」とあるのは
(どうふけんちじとよみかえてじゅんようする)
「道府県知事」と読み替えて準用する。
(そうむだいじんしていしさん)
(4)総務大臣指定資産
(こていしさんぜいののうぜいぎむがあるそうむだいじんしていしさんのしょゆうしゃは)
固定資産税の納税義務がある総務大臣指定資産の所有者は
(まいとしいちがつついたちげんざいにおけるとうがいこていしさんについて)
毎年1月1日現在における当該固定資産について
など
(つぎのじこうをいちがつまつじつまでにどうふけんちじ)
次の事項を1月31日までに道府県知事
(かんけいしちょうそんがにいじょうのどうふけんにかかるときはそうむだいじん)
(関係市町村が二以上の道府県に係るときは、総務大臣。)
(にしんこくしなければならない)
に申告しなければならない。
(こていしさんかぜいだいちょうにとうろくされるべきじこう)
○1 固定資産課税台帳に登録されるべき事項
(およびきさいまたはきろくをされているじこう)
及び記載又は記録をされている事項
(そのたこていしさんのひょうかにひつようなじこう)
○2 その他固定資産の評価に必要な事項
(しょゆうけんりゅうほつきばいばいのばあいのしょうきゃくしさんのしんこく)
(5)所有権留保付売買の場合の償却資産の申告
(しょうきゃくしさんにかかるばいばいがあったばあいに)
償却資産に係る売買があった場合に
(うりぬしがしょうきゃくしさんのしょゆうけんをりゅうほしているときは)
売主が償却資産の所有権を留保しているときは
(とうがいしょうきゃくしさんはうりぬしおよびかいぬしのきょうゆうぶつとみなされ)
当該償却資産は売主及び買主の共有物とみなされ
(うりぬしおよびかいぬしがれんたいのうぜいぎむをおう)
売主及び買主が連帯納税義務を負う。
(ただしじっさいのふかちょうしゅうについては)
ただし実際の賦課徴収については
(しゃかいののうぜいいしきにがっちするよう)
社会の納税意識に合致するよう
(げんそくとしてかいぬしにたいしてかぜいするものとされており)
原則として買主に対して課税するものとされており
(とうがいしょうきゃくしさんのしんこくについても)
当該償却資産の申告についても
(げんそくとしてかいぬしがおこなうものとされている)
原則として買主が行うものとされている。