4-1意義及び登録事項(土地)

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固定資産税
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問題文

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(とち)

(1)土地課税台帳

(とうきぼにとうきされているとちについてつぎのじこうをとうろくしたちょうぼをいう)

登記簿に登記されている土地について、次の事項を登録した帳簿をいう。

(ふどうさんとうきほうにかかげるとうきじこう)

○1 不動産登記法に掲げる登記事項

(しょゆうけんしちけんおよびひゃくねんよりながいそんぞくきかんのさだめのあるちじょうけんの)

○2 所有権、質権及び百年より長い存続期間の定めのある地上権の

(とうきめいぎにんのじゅうしょおよびしめいまたはめいしょう)

登記名義人の住所及び氏名又は名称

(げんにしょゆうしているしゃまたはしょゆうしゃとみなされるしゃのじゅうしょおよびしめいまたはめいしょう)

○3 現に所有している者又は所有者とみなされる者の住所及び氏名又は名称

(きじゅんねんどのかかくまたはひじゅんかかく)

○4 基準年度の価格又は比準価格

(かぜいひょうじゅんのとくれいのてきようをうけるとちについてはかかくにとくれいりつをじょうじたがく)

○5 課税標準の特例の適用を受ける土地については、価格に特例率を乗じた額

(ぜいふたんのちょうせいそちとうのてきようをうけるとちについては)

○6 税負担の調整措置等の適用を受ける土地については、

(じっさいのかぜいひょうじゅんとなるべきがく)

実際の課税標準となるべき額

(あらたにこていしさんぜいをかされることとなるばあい)

○7 新たに固定資産税を課されることとなる場合

(またはちもくのへんかんとうがあるばあいにはそのひじゅんかぜいひょうじゅんがく)

又は地目の変換等がある場合にはその比準課税標準額

(ほうふそくじゅうななのにのきていのてきようをうけるとちについては)

○8 法附則17の2の規定の適用を受ける土地については

(しゅうせいかかくおよびそのむねをあきらかにするひょうじ)

修正価格及びその旨を明らかにする表示

(とちほじゅう)

(2)土地補充課税台帳

(とうきぼにとうきされていないとちで)

登記簿に登記されていない土地で

(こていしさんぜいをかすることができるものについて)

固定資産税を課することができるものについて

(つぎのじこうをとうろくしたちょうぼをいう)

次の事項を登録した帳簿をいう。

(いちしょゆうしゃのじゅうしょおよびしめいまたはめいしょう)

○1 所有者の住所及び氏名又は名称

(にそのしょざいちばんちもくちせき)

○2 その所在、地番、地目、地積

など

(さんよんからはちのじこう)

○3 (1)○4から○8の事項

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