6-4賦課についての審査請求

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問題文
(しちょうそんちょうにたいするしんさせいきゅう)
【1】市町村長に対する審査請求
(のうぜいしゃはふかについてふふくがあるばあいには)
(1)納税者は、賦課について不服がある場合には、
(しちょうそんちょうにたいししんさせいきゅうをすることができる)
市町村長に対し、審査請求をすることができる。
(いちのしんさせいきゅうは)
(2)(1)の審査請求は、
(のうぜいつうちしょのこうふをうけたひのよくじつからきさんして)
納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して
(みつきをけいかしたときはすることができない)
3月を経過したときは、することができない。
(ただしせいとうなりゆうがあるときはこのかぎりでない)
ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
(とうがいしんさせいきゅうはそのもくてきとなったしょぶんにかかる)
(3)当該審査請求は、その目的となった処分に係る
(ちほうだんたいのちょうしゅうきんのふかちょうしゅうのぞっこうをさまたげない)
地方団体の徴収金の賦課、徴収の続行を妨げない。
(そうしょうのほうしき)
【2】争訟の方式
(しんさせいきゅうにたいするさいけつにふふくがあるしゃは)
審査請求に対する裁決に不服がある者は、
(げんしょぶんのとりけしのうったえをていきすることができる)
原処分の取消しの訴えを提起することができる。
(なおげんしょぶんのとりけしのうったえは)
なお、原処分の取消しの訴えは、
(そのしょぶんについてのしんさせいきゅうにたいするさいけつをへたご)
その処分についての審査請求に対する裁決を経た後
(でなければていきすることはできない)
でなければ提起することはできない。