1-3納税義務者 特例2みなし所有者3
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問題文
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(みなししょゆうしゃにたいするかぜい)
みなし所有者に対する課税
(つぎのばあいにはしょゆうしゃとみなされたしゃがのうぜいぎむしゃとなる)
次の場合には所有者とみなされた者が納税義務者となる。
(とちくかくせいりじぎょうまたはとちかいりょうじぎょうにかかるせこうちのばあい)
3土地区画整理事業又は土地改良事業に係る施工地の場合
(とちくかくせいりじぎょうまたはとちかいりょうじぎょうの)
土地区画整理事業又は土地改良事業の
(せこうにかかるとちについては)
施行に係る土地については
(かりかんちとうのしていがあったばあいまたはかりしようちがあるばあいには)
仮換地等の指定があった場合又は仮使用地がある場合には
(かきのしゃをそれぞれしょゆうしゃとみなすことができる)
下記の者をそれぞれ所有者とみなすことができる。
(とうがいかりかんちとうまたはかりしようちについてしようし)
(イ)当該仮換地等又は仮使用地について使用し
(またはしゅうえきすることができることとなったひから)
又は収益することができることとなった日から
(かんちしょぶんのこうこくがあるひまでは)
換地処分の公告がある日までは
(かりかんちとうにあってはとうがいかりかんちとうにたいおうするじゅうぜんのとちについて)
(i)仮換地等にあっては当該仮換地等に対応する従前の土地について
(とうきぼまたはとちほじゅうかぜいだいちょうにしょゆうしゃとして)
登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として
(とうきまたはとうろくがされているしゃ)
登記又は登録がされている者
(かりしようちにあってはとちくかくせいりじぎょうの)
(ii)仮使用地にあっては土地区画整理事業の
(せこうしゃいがいのかりしようちのしようしゃ)
施工者以外の仮使用地の使用者
(かんちしょぶんのこうこくがあったひからかんちまたはほりゅうちをしゅとくしたしゃが)
(ロ)換地処分の公告があった日から換地又は保留地を取得した者が
(とうきぼにとうがいかんちまたはほりゅうちにかかるしょゆうしゃとしてとうきされるひまでは)
登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までは
(とうがいかんちまたはほりゅうちをしゅとくしたしゃ)
当該換地又は保留地を取得した者