3-1価格等の未登録・未決定・重大な錯誤を発見し

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問題文
(いっぱんのこていしさん)
【1】一般の固定資産
(しちょうそんちょうはこていしさんのかかくとうのすべてをとうろくしたむねの)
市町村長は、固定資産の価格等のすべてを登録した旨の
(こうじのひいごにこていしさんのかかくとうがとうろくされていないことまたは)
公示の日以後に固定資産の価格等が登録されていないこと又は
(とうろくされたかかくとうにじゅうだいなさくごがあることを)
登録された価格等に重大な錯誤があることを
(はっけんしたばあいには)
発見した場合には、
(ただちにこていしさんかぜいだいちょうにとうろくされたるいじのこていしさんのかかくと)
直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と
(きんこうをしっしないようにかかくとうをけっていし)
均衡を失しないように価格等を決定し、
(またはけっていされたかかくとうをしゅうせいして)
又は決定された価格等を修正して、
(これをかぜいだいちょうにとうろくしなければならない)
これを固定資産課税台帳に登録しなければならない。
(このばあいしちょうそんちょうはちたいなくそのむねを)
この場合、市町村長は、遅滞なく、その旨を
(のうぜいぎむしゃにつうちしなければならない)
納税義務者に通知しなければならない。
(そうむだいじんしていしさん)
【2】総務大臣指定資産
(どうふけんちじまたはそうむだいじんは)
(1)道府県知事又は総務大臣は、
(はいぶんつうちをしちょうそんちょうへしたごに)
配分通知を市町村長へした後に
(こていしさんのかかくとうがけっていされていないことまたは)
固定資産の価格等が決定されていないこと又は
(けっていされたかかくとうにじゅうだいなさくごがあることをはっけんしたばあいには)
決定された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合には、
(ただちにるいじのこていしさんのかかくと)
直ちに、類似の固定資産の価格と
(きんこうをしっしないようにかかくとうをけっていしまたは)
均衡を失しないように価格等を決定し、又は
(けっていされたかかくとうをしゅうせいするとともに)
決定された価格等を修正するとともに、
(とうがいけっていまたはしゅうせいにかかるこていしさんがしょざいするものとされるしちょうそんをけっていし)
当該決定又は修正に係る固定資産が所在するものとされる市町村を決定し、
(およびとうがいけっていまたはしゅうせいにかかるかかくとうをとうがいしちょうそんにはいぶんし)
及び当該決定又は修正に係る価格等を当該市町村に配分し、
(そのはいぶんにかかるこていしさんおよびはいぶんしたかかくとうを)
その配分に係る固定資産及び配分した価格等を
(とうがいしちょうそんのおさおよびしょゆうしゃにつうちしなければならない)
当該市町村の長及び所有者に通知しなければならない。
(しちょうそんちょうはいちのつうちをうけたばあいには)
(2)市町村長は、(1)の通知を受けた場合には、
(ちたいなくとうがいしちょうそんにはいぶんされたこていしさんのかかくとうを)
遅滞なく、当該市町村に配分された固定資産の価格等を
(かぜいだいちょうにとうろくまたはしゅうせいしてとうろくしなければならない)
固定資産課税台帳に登録又は修正して登録しなければならない。
(だいきぼのしょうきゃくしさん)
【3】大規模の償却資産
(どうふけんちじはだいきぼのしょうきゃくしさんについて)
(1)道府県知事は、大規模の償却資産について
(そのけっていしたかかくとうにじゅうだいなさくごがあることをはっけんしたばあいには)
その決定した価格等に重大な錯誤があることを発見した場合には、
(ただちにとうがいかかくとうをしゅうせいしちたいなく)
直ちに、当該価格等を修正し、遅滞なく、
(しゅうせいしたかかくとうおよびどうふけんのかぜいひょうじゅんとなるべきがくを)
修正した価格等及び道府県の課税標準となるべき額を
(のうぜいぎむしゃおよびとうがいしょうきゃくしさんのしょざいちのしちょうそんちょうに)
納税義務者及び当該償却資産の所在地の市町村長に
(つうちしなければならない)
通知しなければならない。
(しちょうそんちょうはいちのつうちをうけたばあいには)
(2)市町村長は、(1)の通知を受けた場合には、
(ちたいなくとうがいつうちにかかるしょうきゃくしさんのかかくとうおよび)
遅滞なく、当該通知に係る償却資産の価格等及び
(しちょうそんのかぜいひょうじゅんとなるべきがくを)
市町村の課税標準となるべき額を
(かぜいだいちょうにしゅうせいしてとうろくしなければならない)
固定資産課税台帳に修正して登録しなければならない。