行政手続法 第一章 総則2

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(8めいれいなどないかくまたはぎょうせいきかんがさだめるつぎにかかげるものをいう。) 八 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。 (いほうりつにもとづくめいれい(しょぶんのようけんをさだめるこくじをふくむ。) イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。 (つぎくだりだい2こうにおいてたんに「めいれい」という。)またはきそく) 次条第二項において単に「命令」という。)又は規則 (ろしんさきじゅん(しんせいによりもとめられたきょにんかなどをするかどうかを) ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかを (そのほうれいのさだめにしたがってはんだんするためにひつようとされるきじゅんをいう。いかおなじ。)) その法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。) (はしょぶんきじゅん(ふりえきしょぶんをするかどうかまたはどのような) ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような (ふりえきしょぶんとするかについてそのほうれいのさだめにしたがって) 不利益処分とするかについてその法令の定めに従って (はんだんするためにひつようとされるきじゅんをいう。いかおなじ。)) 判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。) (2ぎょうせいしどうししん(どういつのぎょうせいもくてきをじつげんするため) ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため (いっていのじょうけんにがいとうするふくすうのものにたいしぎょうせいしどうを) 一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導を
(しようとするときにこれらのぎょうせいしどうにきょうつうして) しようとするときにこれらの行政指導に共通して (そのないようとなるべきじこうをいう。いかおなじ。)) その内容となるべき事項をいう。以下同じ。)

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