民法 第一編 総則1

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(だいいっしょうつうそく)

第一章 通則

(きほんげんそく)

基本原則

(だいいちじょうしけんは、こうきょうのふくしにてきごうしなければならない。)

第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

(2けんりのこうしおよびぎむのりこうは、しんぎにしたがいせいじつにおこなわなければならない。)

2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

(3けんりのらんようは、これをゆるさない。)

3 権利の濫用は、これを許さない。

(かいしゃくのきじゅん)

解釈の基準

(だいにじょうこのほうりつは、こじんのそんげんとりょうせいのほんしつてきびょうどうをむねとして、)

第二条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、

(かいしゃくしなければならない。)

解釈しなければならない。

(だいにしょうひと)

第二章 人

(だいいちせつけんりのうりょく)

第一節 権利能力

(だいさんじょうしけんのきょうゆうは、しゅっしょうにはじまる。)

第三条 私権の享有は、出生に始まる。

(2がいこくじんは、ほうれいまたはじょうやくのきていにより)

2 外国人は、法令又は条約の規定により

(きんしされるばあいをのぞき、しけんをきょうゆうする。)

禁止される場合を除き、私権を享有する。

(だいにせついしのうりょく)

第二節 意思能力

(だいさんじょうのにほうりつこういのとうじしゃがいしひょうじをしたときに)

第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に

(いしのうりょくをゆうしなかったときは、そのほうりつこういは、むこうとする。)

意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

(だいさんせつこういのうりょく)

第三節 行為能力

(せいねん)

成年

(だいよんじょうねんれいじゅうはちさいをもって、せいねんとする。)

第四条 年齢十八歳をもって、成年とする。

(みせいねんしゃのほうりつこうい)

未成年者の法律行為

など

(だいごじょうみせいねんしゃがほうりつこういをするには、)

第五条 未成年者が法律行為をするには、

(そのほうていだいりにんのどういをえなければならない。)

その法定代理人の同意を得なければならない。

(ただし、たんにけんりをえ、またはぎむをまぬかれるほうりつこういについては、)

ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、

(このかぎりでない。)

この限りでない。

(2ぜんこうのきていにはんするほうりつこういは、とりけすことができる。)

2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

(3だいいちこうのきていにかかわらず、ほうていだいりにんがもくてきをさだめて)

3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて

(しょぶんをゆるしたざいさんは、そのもくてきのはんいないにおいて、)

処分を許した財産は、その目的の範囲内において、

(みせいねんしゃがじゆうにしょぶんすることができる。)

未成年者が自由に処分することができる。

(もくてきをさだめないでしょぶんをゆるしたざいさんをしょぶんするときも、どうようとする。)

目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

(みせいねんしゃのえいぎょうのきょか)

未成年者の営業の許可

(だいろくじょういっしゅまたはすうしゅのえいぎょうをゆるされたみせいねんしゃは、)

第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、

(そのえいぎょうにかんしては、せいねんしゃとどういつのこういのうりょくをゆうする。)

その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

(2ぜんこうのばあいにおいて、みせいねんしゃがそのえいぎょうにこたえることが)

2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることが

(できないじゆうがあるときは、そのほうていだいりにんは、)

できない事由があるときは、その法定代理人は、

(だいよんへん(しんぞく)のきていにしたがい、そのきょかをとりけし、)

第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、

(またはこれをせいげんすることができる。)

又はこれを制限することができる。

(こうけんかいしのしんぱん)

後見開始の審判

(だいななじょうせいしんじょうのしょうがいによりじりをべんしきするのうりょくを)

第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を

(かくつねきょうにあるものについては、かていさいばんしょは、ほんにん、はいぐうしゃ、)

欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、

(よんしんとうないのしんぞく、みせいねんこうけんにん、みせいねんこうけんかんとくにん、)

四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、

(ほさにん、ほさかんとくにん、ほじょじん、ほじょかんとくにんまたはけんさつかんのせいきゅうにより、)

保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、

(こうけんかいしのしんぱんをすることができる。)

後見開始の審判をすることができる。

(せいねんひこうけんにんおよびせいねんこうけんにん)

成年被後見人及び成年後見人

(だいはちじょうこうけんかいしのしんぱんをうけたものは、)

第八条 後見開始の審判を受けた者は、

(せいねんひこうけんにんとし、これにせいねんこうけんにんをふする。)

成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

(せいねんひこうけんにんのほうりつこうい)

成年被後見人の法律行為

(だいきゅうじょうせいねんひこうけんにんのほうりつこういは、とりけすことができる。)

第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。

(ただし、にちようひんのこうにゅうそのたにちじょうせいかつにかんするこういについては、)

ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、

(このかぎりでない。)

この限りでない。

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