民法 第一編 総則 17

・スマホ向けフリック入力タイピングはこちら
※アプリのインストールが必要です。
・PC向けタイピングはこちら
タブレット+BlueToothキーボードのプレイもこちらがオススメです!
Webアプリでプレイ
投稿者投稿者大学生Aさんいいね0お気に入り登録
プレイ回数50難易度(4.5) 2490打 長文

関連タイピング

問題文

ふりがな非表示 ふりがな表示

(しゅとくじこう)

第二節 取得時効

((しょゆうけんのしゅとくじこう))

(所有権の取得時効)

(20ねんかん、しょゆうのいしをもって)

第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって

(へいおんに、かつ、こうぜんとたにんのものをせんゆうしたものは)

平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は

(そのしょゆうけんをしゅとくする)

その所有権を取得する

(10ねんかん、しょゆうのいしをもって)

2.十年間、所有の意思をもって

(へいおんに、かつ、こうぜんとたにんのぶつをせんゆうしたものは)

平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は

(そのせんゆうのかいしのときに、ぜんいであり、かつ、かしつがなかったときは)

その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは

(そのしょゆうけんをしゅとくする)

その所有権を取得する

((しょゆうけんいがいのざいさんけんのしゅとくじこう))

(所有権以外の財産権の取得時効)

(しょゆうけんいがいのざいさんけんを)

第百六十三条 所有権以外の財産権を

(じこのためにするいしをもって、へいおんに、かつ、こうぜんとこうしするものは)

自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は

(ぜんじょうのくべつにしたがい20ねんまたは10ねんをけいかしたあと、そのけんりをしゅとくする)

前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する

((せんゆうのちゅうしなどによるしゅとくじこうのちゅうだん))

(占有の中止等による取得時効の中断)

(だい162じょうのきていによるじこうは)

第百六十四条 第百六十二条の規定による時効は、

(せんゆうしゃがにんいにそのせんゆうをちゅうしし)

占有者が任意にその占有を中止し

(またはたにんによってそのせんゆうをうばわれたときは)

又は他人によってその占有を奪われたときは

(ちゅうだんする)

中断する

(ぜんじょうのきていは)

第百六十五条 前条の規定は

(だい163じょうのばあいについてじゅんようする)

第百六十三条の場合について準用する

など

(しょうめつじこう)

第三節 消滅時効

((さいけんとうのしょうめつじこう))

(債権等の消滅時効)

(さいけんは、つぎにかかげるばあいには)

第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には

(じこうによってしょうめつする)

時効によって消滅する

(さいけんしゃがけんりをこうしすることができることを)

一 債権者が権利を行使することができることを

(しったときから5ねんかんこうししないとき)

知った時から五年間行使しないとき

(けんりをこうしすることができるときから)

二 権利を行使することができる時から

(10ねんかんこうししないとき)

十年間行使しないとき

(さいけんまたはしょゆうけんいがいのざいさんけんは)

2 債権又は所有権以外の財産権は

(けんりをこうしすることができるときから)

権利を行使することができる時から

(20ねんかんこうししないときは、じこうによってしょうめつする)

二十年間行使しないときは、時効によって消滅する

(ぜん2こうのきていは、しきつきけんり)

3 前二項の規定は、始期付権利

(またはていしじょうけんつきけんりのもくてきぶつをせんゆうするだいさんしゃのために)

又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために

(そのせんゆうのかいしのときからしゅとくじこうがしんこうすることをさまたげない)

その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない

(ただし、けんりしゃは、そのじこうをこうしんするため)

ただし、権利者は、その時効を更新するため

(いつでもせんゆうしゃのしょうにんをもとめることができる)

いつでも占有者の承認を求めることができる

((ひとのせいめいまたはしんたいのしんがいによる)

(人の生命又は身体の侵害による

(そんがいばいしょうせいきゅうけんのしょうめつじこう))

損害賠償請求権の消滅時効)

(ひとのせいめいまたはしんたいのしんがいによる)

第百六十七条 人の生命又は身体の侵害による

(そんがいばいしょうせいきゅうけんのしょうめつじこうについての)

損害賠償請求権の消滅時効についての

(ぜんじょうだい1こうだい2ごうのきていのてきようについては)

前条第一項第二号の規定の適用については

(どうごうちゅう「10ねんかん」とあるのは、「20ねんかん」とする。)

同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。

((ていききんさいけんのしょうめつじこう))

(定期金債権の消滅時効)

(ていききんのさいけんは、つぎにかかげるばあいには、)

第百六十八条 定期金の債権は、次に掲げる場合には、

(じこうによってしょうめつする)

時効によって消滅する

(さいけんしゃがていききんのさいけんからしょうずるきんせん)

一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭

(そのほかのもののきゅうふをもくてきとする)

その他の物の給付を目的とする

(かくさいけんをこうしすることができることをしったときから10ねんかんこうししないとき)

各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき

(ぜんごうにきていするかくさいけんをこうしすることができるときから)

二 前号に規定する各債権を行使することができる時から

(20ねんかんこうししないとき)

二十年間行使しないとき

(ていききんのさいけんしゃは、じこうのこうしんのしょうこをえるため)

2 定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため

(いつでも、そのさいむしゃにたいしてしょうにんしょのこうふをもとめることができる)

いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる

((はんけつでかくていしたけんりのしょうめつじこう))

(判決で確定した権利の消滅時効)

(かくていはんけつまたはかくていはんけつとどういつのこうりょくを)

第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を

(ゆうするものによってかくていしたけんりについては)

有するものによって確定した権利については

(10ねんよりみじかいじこうきかんのさだめがあるものであっても)

十年より短い時効期間の定めがあるものであっても

(そのじこうきかんは、10ねんとする)

その時効期間は、十年とする

(ぜんこうのきていは、かくていのときにべんさいきのとうらいしていないさいけんについては)

2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については

(てきようしない)

適用しない

(だい170じょうからだい174じょうまでさくじょ)

第百七十条から第百七十四条まで 削除

問題文を全て表示 一部のみ表示 誤字・脱字等の報告

大学生Aさんのタイピング

オススメの新着タイピング

タイピング練習講座 ローマ字入力表 アプリケーションの使い方 よくある質問

人気ランキング

注目キーワード