民法 第二編 物権 2

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問題文

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((そくじしゅとく))

(即時取得)

(とりひきこういによって、へいおんに、かつ)

第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ

(こうぜんとどうさんのせんゆうをはじめたものは、ぜんいであり)

公然と動産の占有を始めた者は、善意であり

(かつ、かしつがないときは、そくじに)

かつ、過失がないときは、即時に

(そのどうさんについてこうしするけんりをしゅとくする)

その動産について行使する権利を取得する

((とうひんまたはいしつぶつのかいふく))

(盗品又は遺失物の回復)

(ぜんじょうのばあいにおいて、せんゆうぶつがとうひんまたはいしつぶつであるときは、)

第百九十三条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、

(ひがいしゃまたはいしつしゃは、とうなんまたはいしつのときから2ねんかん)

被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間

(せんゆうしゃにたいしてそのもののかいふくをせいきゅうすることができる)

占有者に対してその物の回復を請求することができる

(せんゆうしゃが、とうひんまたはいしつぶつを)

第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、

(けいばいもしくはおおやけのしじょうにおいて)

競売若しくは公の市場において

(またはそのものとどうしゅのものをはんばいするしょうにんから)

又はその物と同種の物を販売する商人から

(ぜんいでかいうけたときは、ひがいしゃまたはいしつしゃは)

善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、

(せんゆうしゃがしはらっただいかをべんしょうしなければ)

占有者が支払った代価を弁償しなければ

(そのぶつをかいふくすることができない)

その物を回復することができない

((どうぶつのせんゆうによるけんりのしゅとく))

(動物の占有による権利の取得)

(かちくいがいのどうぶつでたにんがしいくしていたものをせんゆうするものは)

第百九十五条 家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は

(そのせんゆうのかいしのときにぜんいであり、かつ)

その占有の開始の時に善意であり、かつ

(そのどうぶつがかいぬしのせんゆうをはなれたときから1かげついないに)

その動物が飼主の占有を離れた時から一箇月以内に

(かいぬしからかいふくのせいきゅうをうけなかったときは)

飼主から回復の請求を受けなかったときは

など

(そのどうぶつについてこうしするけんりをしゅとくする)

その動物について行使する権利を取得する

((せんゆうしゃによるひようのしょうかんせいきゅう))

(占有者による費用の償還請求)

(せんゆうしゃがせんゆうぶつをへんかんするばあいには)

第百九十六条 占有者が占有物を返還する場合には

(そのぶつのほぞんのためにししゅつしたきんがくそのたのひつようひを)

その物の保存のために支出した金額その他の必要費を

(かいふくしゃからしょうかんさせることができる)

回復者から償還させることができる

(ただし、せんゆうしゃがかじつをしゅとくしたときは)

ただし、占有者が果実を取得したときは

(つうじょうのひつようひは、せんゆうしゃのふたんにきする)

通常の必要費は、占有者の負担に帰する

(せんゆうしゃがせんゆうぶつのかいりょうのためにししゅつしたきんがく)

2 占有者が占有物の改良のために支出した金額

(そのたのゆうえきひについては)

その他の有益費については

(そのかかくのぞうかがげんぞんするばあいにかぎり、かいふくしゃのせんたくにしたがい)

その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い

(そのししゅつしたきんがくまたはぞうかがくをしょうかんさせることができる)

その支出した金額又は増価額を償還させることができる

(ただし、あくいのせんゆうしゃにたいしては、さいばんしょは、かいふくしゃのせいきゅうにより)

ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により

(そのしょうかんについてそうとうのきげんをきょよすることができる)

その償還について相当の期限を許与することができる

((せんゆうのうったえ))

(占有の訴え)

(せんゆうしゃは、じじょうからだい202じょうまでのきていにしたがい)

第百九十七条 占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い

(せんゆうのうったえをていきすることができる)

占有の訴えを提起することができる

(たにんのためにせんゆうをするものも、どうようとする)

他人のために占有をする者も、同様とする

((せんゆうほじのうったえ))

(占有保持の訴え)

(せんゆうしゃがそのせんゆうをぼうがいされたときは)

第百九十八条 占有者がその占有を妨害されたときは

(せんゆうほじのうったえにより、そのぼうがいのていし)

占有保持の訴えにより、その妨害の停止

(およびそんがいのばいしょうをせいきゅうすることができる)

及び損害の賠償を請求することができる

((せんゆうほぜんのうったえ))

(占有保全の訴え)

(せんゆうしゃがそのせんゆうをぼうがいされるおそれがあるときは)

第百九十九条 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは

(せんゆうほぜんのうったえにより、そのぼうがいのよぼう)

占有保全の訴えにより、その妨害の予防

(またはそんがいばいしょうのたんぽをせいきゅうすることができる)

又は損害賠償の担保を請求することができる

((せんゆうかいしゅうのうったえ))

(占有回収の訴え)

(せんゆうしゃがそのせんゆうをうばわれたときは)

第二百条 占有者がその占有を奪われたときは

(せんゆうかいしゅうのうったえにより、そのぶつのへんかん)

占有回収の訴えにより、その物の返還

(およびそんがいのばいしょうをせいきゅうすることができる)

及び損害の賠償を請求することができる

(せんゆうかいしゅうのうったえは、せんゆうをしんだつしたものの)

2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の

(とくていしょうけいにんにたいしてていきすることができない)

特定承継人に対して提起することができない

(ただし、そのしょうけいにんがしんだつのじじつをしっていたときは)

ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは

(このかぎりでない)

この限りでない

((せんゆうのうったえのていききかん))

(占有の訴えの提起期間)

(せんゆうほじのうったえは、ぼうがいのぞんするあいだ)

第二百一条 占有保持の訴えは、妨害の存する間

(またはそのしょうめつしたあと1ねんいないにていきしなければならない)

又はその消滅した後一年以内に提起しなければならない

(ただし、こうじによりせんゆうぶつにそんがいをしょうじたばあいにおいて)

ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において

(そのこうじにちゃくしゅしたときから1ねんをけいかし)

その工事に着手した時から一年を経過し

(またはそのこうじがかんせいしたときは)

又はその工事が完成したときは

(これをていきすることができない)

これを提起することができない

(せんゆうほぜんのうったえは、ぼうがいのきけんのそんするあいだは)

2 占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は

(ていきすることができる。このばあいにおいて)

提起することができる。この場合において

(こうじによりせんゆうぶつにそんがいをしょうずるおそれがあるときは)

工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは

(ぜんこうただしがきのきていをじゅんようする)

前項ただし書の規定を準用する

(せんゆうかいしゅうのうったえは、せんゆうをうばわれたときから)

3 占有回収の訴えは、占有を奪われた時から

(1ねんいないにていきしなければならない)

一年以内に提起しなければならない

((ほんけんのうったえとのかんけい))

(本権の訴えとの関係)

(せんゆうのうったえはほんけんのうったえをさまたげず、)

第二百二条 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、

(また、ほんけんのうったえはせんゆうのうったえをさまたげない)

また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない

(せんゆうのうったえについては)

2 占有の訴えについては

(ほんけんにかんするりゆうにもとづいてさいばんをすることができない。)

本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。

(せんゆうけんのしょうめつ)

第三節 占有権の消滅

((せんゆうけんのしょうめつじゆう))

(占有権の消滅事由)

(せんゆうけんは、せんゆうしゃがせんゆうのいしをほうきし、)

第二百三条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、

(またはせんゆうぶつのしょじをうしなうことによってしょうめつする)

又は占有物の所持を失うことによって消滅する

(ただし、せんゆうしゃがせんゆうかいしゅうのうったえをていきしたときは、このかぎりでない)

ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない

((だいりせんゆうけんのしょうめつじゆう))

(代理占有権の消滅事由)

(だいりにんによってせんゆうをするばあいには)

第二百四条 代理人によって占有をする場合には、

(せんゆうけんは、つぎにかかげるじゆうによってしょうめつする)

占有権は、次に掲げる事由によって消滅する

(ほんにんがだいりにんにせんゆうをさせるいしをほうきしたこと)

一 本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと

(だいりにんがほんにんにたいしていごじこ)

二 代理人が本人に対して以後自己

(またはだいさんしゃのためにせんゆうぶつをしょじするいしをひょうじしたこと)

又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと

(だいりにんがせんゆうぶつのしょじをうしなったこと)

三 代理人が占有物の所持を失ったこと

(せんゆうけんは、だいりけんのしょうめつのみによっては)

2 占有権は、代理権の消滅のみによっては、

(しょうめつしない)

消滅しない

(じゅんせんゆう)

第四節 準占有

(このしょうのきていは、じこのためにするいしをもって)

第二百五条 この章の規定は、自己のためにする意思をもって

(ざいさんけんのこうしをするばあいについてじゅんようする)

財産権の行使をする場合について準用する

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