食品表示法 第6条第5項~第9条第2項

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食品表示法 第6条第5項~第9条第2項 100問
食品表示法 第6条第5項~第9条第2項です。
100問、6000打です。
仕事で使うので、勉強がてらゲームにしました。
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問題文

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(5ないかくそうりだいじんは、)

5 内閣総理大臣は、

(だい1こうまたはだい3こうのきていによるしじをうけたものが、)

第一項又は第三項の規定による指示を受けた者が、

(せいとうなりゆうがなくてそのしじにかかるそちをとらなかったときは、)

正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、

(そのものにたいし、そのしじにかかるそちをとるべきことをめいずることができる。)

その者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(6のうりんすいさんだいじんは、だい1こうのきていによるしじをしたばあいにおいて、)

6 農林水産大臣は、第一項の規定による指示をした場合において、

(そのしじをうけたものが、せいとうなりゆうがなくて)

その指示を受けた者が、正当な理由がなくて

(そのしじにかかるそちをとらなかったときは、)

その指示に係る措置をとらなかったときは、

(ないかくそうりだいじんにたいし、ぜんこうのきていにより、)

内閣総理大臣に対し、前項の規定により、

(そのものにたいしてそのしじにかかるそちをとるべきことを)

その者に対してその指示に係る措置をとるべきことを

(めいずることをようせいすることができる。)

命ずることを要請することができる。

(7ざいむだいじんは、だい3こうのきていによるしじをしたばあいにおいて、)

7 財務大臣は、第三項の規定による指示をした場合において、

(そのしじをうけたものが、せいとうなりゆうがなくて)

その指示を受けた者が、正当な理由がなくて

(そのしじにかかるそちをとらなかったときは、ないかくそうりだいじんにたいし、)

その指示に係る措置をとらなかったときは、内閣総理大臣に対し、

(だい5こうのきていにより、そのものにたいしてそのしじにかかるそちをとるべきことを)

第五項の規定により、その者に対してその指示に係る措置をとるべきことを

(めいずることをようせいすることができる。)

命ずることを要請することができる。

(8ないかくそうりだいじんは、しょくひんかんれんじぎょうしゃとうが、)

8 内閣総理大臣は、食品関連事業者等が、

(あれるげん、しょうひきげん、しょくひんをあんぜんにせっしゅするためにかねつをようするかどうかのべつ)

アレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別

(そのたのしょくひんをせっしゅするさいのあんぜんせいにじゅうようなえいきょうをおよぼすじこうとして)

その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として

(ないかくふれいでさだめるものについて)

内閣府令で定めるものについて

(しょくひんひょうじきじゅんにしたがったひょうじがされていないしょくひんのはんばいをし、)

食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をし、

など

(またははんばいをしようとするばあいにおいて、しょうひしゃのせいめいまたはしんたいにたいする)

又は販売をしようとする場合において、消費者の生命又は身体に対する

(きがいのはっせいまたはかくだいのぼうしをはかるためきんきゅうのひつようがあるとみとめるときは、)

危害の発生又は拡大の防止を図るため緊急の必要があると認めるときは、

(とうがいしょくひんかんれんじぎょうしゃとうにたいし、しょくひんのかいしゅう)

当該食品関連事業者等に対し、食品の回収

(そのたひつようなそちをとるべきことをめいじ、またはきかんをさだめて)

その他必要な措置をとるべきことを命じ、又は期間を定めて

(そのぎょうむのぜんぶもしくはいちぶをていしすべきことをめいずることができる。)

その業務の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。

((こうひょう) だい7じょう)

(公表) 第七条

(ないかくそうりだいじん、のうりんすいさんだいじんまたはざいむだいじんは、ぜんじょうのきていによる)

内閣総理大臣、農林水産大臣又は財務大臣は、前条の規定による

(しじまたはめいれいをしたときは、そのむねをこうひょうしなければならない。)

指示又は命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

((たちいりけんさとう) だい8じょう)

(立入検査等) 第八条

(ないかくそうりだいじんは、はんばいのようにきょうするしょくひんにかんするひょうじのてきせいをかくほするため)

内閣総理大臣は、販売の用に供する食品に関する表示の適正を確保するため

(ひつようがあるとみとめるときは、しょくひんかんれんじぎょうしゃとう)

必要があると認めるときは、食品関連事業者等

(もしくはしょくひんかんれんじぎょうしゃとそのじぎょうにかんしてかんけいのあるじぎょうしゃにたいし、)

若しくは食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対し、

(はんばいのようにきょうするしょくひんにかんするひょうじについてひつようなほうこくもしくはちょうぼ、しょるい)

販売の用に供する食品に関する表示について必要な報告若しくは帳簿、書類

(そのたのぶっけんのていしゅつをもとめ、またはそのしょくいんに、)

その他の物件の提出を求め、又はその職員に、

(これらのもののじむしょ、じぎょうしょそのたのばしょにたちいり、)

これらの者の事務所、事業所その他の場所に立ち入り、

(はんばいのようにきょうするしょくひんにかんするひょうじのじょうきょうもしくはしょくひん、)

販売の用に供する食品に関する表示の状況若しくは食品、

(そのげんざいりょう、ちょうぼ、しょるいそのたのぶっけんをけんささせ、)

その原材料、帳簿、書類その他の物件を検査させ、

(じゅうぎょういんそのたのかんけいしゃにしつもんさせ、)

従業員その他の関係者に質問させ、

(もしくはしけんのようにきょうするのにひつようなげんどにおいて、)

若しくは試験の用に供するのに必要な限度において、

(しょくひんもしくはそのげんざいりょうをむしょうでしゅうきょさせることができる。)

食品若しくはその原材料を無償で収去させることができる。

(2のうりんすいさんだいじんは、だい6じょうだい1こうの)

2 農林水産大臣は、第六条第一項の

(ないかくふれい・のうりんすいさんしょうれいでさだめるひょうじじこういがいのひょうじじこう)

内閣府令・農林水産省令で定める表示事項以外の表示事項

(またはどうこうのないかくふれい・のうりんすいさんしょうれいでさだめるじゅんしゅじこういがいの)

又は同項の内閣府令・農林水産省令で定める遵守事項以外の

(じゅんしゅじこうにかんしはんばいのようにきょうするしょくひん(しゅるいをのぞく。)

遵守事項に関し販売の用に供する食品(酒類を除く。

(いかこのこうにおいておなじ。)にかんするひょうじのてきせいをかくほするため)

以下この項において同じ。)に関する表示の適正を確保するため

(ひつようがあるとみとめるときは、しょくひんかんれんじぎょうしゃもしくはそのものとそのじぎょうにかんして)

必要があると認めるときは、食品関連事業者若しくはその者とその事業に関して

(かんけいのあるじぎょうしゃにたいし、はんばいのようにきょうするしょくひんにかんするひょうじについて)

関係のある事業者に対し、販売の用に供する食品に関する表示について

(ひつようなほうこくもしくはちょうぼ、しょるいそのたのぶっけんのていしゅつをもとめ、)

必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、

(またはそのしょくいんに、これらのもののじむしょ、じぎょうしょそのたのばしょにたちいり、)

又はその職員に、これらの者の事務所、事業所その他の場所に立ち入り、

(はんばいのようにきょうするしょくひんにかんするひょうじのじょうきょうもしくはしょくひん、)

販売の用に供する食品に関する表示の状況若しくは食品、

(そのげんざいりょう、ちょうぼ、しょるいそのたのぶっけんをけんささせ、)

その原材料、帳簿、書類その他の物件を検査させ、

(もしくはじゅうぎょういんそのたのかんけいしゃにしつもんさせることができる。)

若しくは従業員その他の関係者に質問させることができる。

(3ざいむだいじんは、だい6じょうだい3こうの)

3 財務大臣は、第六条第三項の

(ないかくふれい・ざいむしょうれいでさだめるひょうじじこういがいのひょうじじこう)

内閣府令・財務省令で定める表示事項以外の表示事項

(またはどうこうのないかくふれい・ざいむしょうれいでさだめるじゅんしゅじこういがいのじゅんしゅじこうにかんし)

又は同項の内閣府令・財務省令で定める遵守事項以外の遵守事項に関し

(はんばいのようにきょうするしゅるいにかんするひょうじのてきせいをかくほするため)

販売の用に供する酒類に関する表示の適正を確保するため

(ひつようがあるとみとめるときは、しょくひんかんれんじぎょうしゃもしくはそのものとそのじぎょうにかんして)

必要があると認めるときは、食品関連事業者若しくはその者とその事業に関して

(かんけいのあるじぎょうしゃにたいし、はんばいのようにきょうするしゅるいにかんするひょうじについて)

関係のある事業者に対し、販売の用に供する酒類に関する表示について

(ひつようなほうこくもしくはちょうぼ、しょるいそのたのぶっけんのていしゅつをもとめ、)

必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、

(またはそのしょくいんに、これらのもののじむしょ、じぎょうしょそのたのばしょにたちいり、)

又はその職員に、これらの者の事務所、事業所その他の場所に立ち入り、

(はんばいのようにきょうするしゅるいにかんするひょうじのじょうきょうもしくはしゅるい、)

販売の用に供する酒類に関する表示の状況若しくは酒類、

(そのげんざいりょう、ちょうぼ、しょるいそのたのぶっけんをけんささせ、)

その原材料、帳簿、書類その他の物件を検査させ、

(もしくはじゅうぎょういんそのたのかんけいしゃにしつもんさせることができる。)

若しくは従業員その他の関係者に質問させることができる。

(4ぜん3こうのきていによるたちいりけんさ、しつもんまたはしゅうきょをするしょくいんは、)

4 前三項の規定による立入検査、質問又は収去をする職員は、

(そのみぶんをしめすしょうめいしょをけいたいし、かんけいしゃのせいきゅうがあるときは、)

その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、

(これをていじしなければならない。)

これを提示しなければならない。

(5だい1こうからだい3こうまでのきていによるけんげんは、)

5 第一項から第三項までの規定による権限は、

(はんざいそうさのためにみとめられたものとかいしゃくしてはならない。)

犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(6だい1こうのきていによるしゅうきょは、しょくひんえいせいほう)

6 第一項の規定による収去は、食品衛生法

(だい30じょうだい1こうにきていするしょくひんえいせいかんしいんにおこなわせるものとする。)

第三十条第一項に規定する食品衛生監視員に行わせるものとする。

(7ないかくそうりだいじんは、)

7 内閣総理大臣は、

(だい1こうのきていによりしゅうきょしたしょくひんのしけんにかんするじむについては)

第一項の規定により収去した食品の試験に関する事務については

(しょくひんえいせいほうだい4じょうだい9こうにきていするとうろくけんさきかんに、)

食品衛生法第四条第九項に規定する登録検査機関に、

(とうがいじむのうちしょくひんのえいようせいぶんのりょうまたはねつりょうにかかるものについては)

当該事務のうち食品の栄養成分の量又は熱量に係るものについては

(こくりつけんきゅうかいはつほうじんいやくきばん・けんこう・えいようけんきゅうじょに)

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所に

(それぞれいたくすることができる。)

それぞれ委託することができる。

(8ないかくそうりだいじんは、)

8 内閣総理大臣は、

(だい1こうのきていによるけんげんをたんどくでこうししたときは、すみやかに、)

第一項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、

(そのけっかを、はんばいのようにきょうするしょくひん(しゅるいをのぞく。)にかんする)

その結果を、販売の用に供する食品(酒類を除く。)に関する

(ひょうじのてきせいをかくほするためにおこなわれたばあいにあってはのうりんすいさんだいじんに、)

表示の適正を確保するために行われた場合にあっては農林水産大臣に、

(はんばいのようにきょうするしゅるいにかんするひょうじのてきせいをかくほするために)

販売の用に供する酒類に関する表示の適正を確保するために

(おこなわれたばあいにあってはざいむだいじんにつうちするものとする。)

行われた場合にあっては財務大臣に通知するものとする。

(9のうりんすいさんだいじんまたはざいむだいじんは、)

9 農林水産大臣又は財務大臣は、

(だい2こうまたはだい3こうのきていによるけんげんをたんどくでこうししたときは、すみやかに、)

第二項又は第三項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、

(そのけっかをないかくそうりだいじんにつうちするものとする。)

その結果を内閣総理大臣に通知するものとする。

((せんたーによるたちいりけんさとう) だい9じょう)

(センターによる立入検査等) 第九条

(のうりんすいさんだいじんは、ぜんじょうだい2こうのきていにより)

農林水産大臣は、前条第二項の規定により

(そのしょくいんにたちいりけんさまたはしつもんをおこなわせることができるばあいにおいて)

その職員に立入検査又は質問を行わせることができる場合において

(ひつようがあるとみとめるときは、どくりつぎょうせいほうじんのうりんすいさんしょうひあんぜんぎじゅつせんたー)

必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター

((いか「せんたー」という。)に、)

(以下「センター」という。)に、

(しょくひんかんれんじぎょうしゃまたはそのものとそのじぎょうにかんしてかんけいのあるじぎょうしゃのじむしょ、)

食品関連事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、

(じぎょうしょそのたのばしょにたちいり、)

事業所その他の場所に立ち入り、

(はんばいのようにきょうするしょくひん(しゅるいをのぞく。いかこのこうにおいておなじ。))

販売の用に供する食品(酒類を除く。以下この項において同じ。)

(にかんするひょうじのじょうきょうもしくはしょくひん、)

に関する表示の状況若しくは食品、

(そのげんざいりょう、ちょうぼ、しょるいそのたのぶっけんをけんささせ、)

その原材料、帳簿、書類その他の物件を検査させ、

(またはじゅうぎょういんそのたのかんけいしゃにしつもんさせることができる。)

又は従業員その他の関係者に質問させることができる。

(2のうりんすいさんだいじんは、)

2 農林水産大臣は、

(ぜんこうのきていによりせんたーにたちいりけんさまたはしつもんをおこなわせるときは、)

前項の規定によりセンターに立入検査又は質問を行わせるときは、

(せんたーにたいし、とうがいたちいりけんさまたはしつもんのきじつ、ばしょそのたひつようなじこうをしめして)

センターに対し、当該立入検査又は質問の期日、場所その他必要な事項を示して

(これをじっしすべきことをしじするものとする。)

これを実施すべきことを指示するものとする。

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