食品衛生法 第十章 第64条第2項~第70条

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食品衛生法 第十章 第64条第2項~第70条 100問
食品衛生法 第十章の第64条第2項~第70条です。
100問、5000打です。
第十章は2分割しています。。
仕事で使うので、勉強がてらゲームにしました。
とりあえず長い文章をタイピングしたい人におすすめです。
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問題文

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(2とどうふけんちじとうは、)

2 都道府県知事等は、

(だい24じょうだい1こうにきていする)

第二十四条第一項に規定する

(とどうふけんとうしょくひんえいせいかんししどうけいかくをさだめ、)

都道府県等食品衛生監視指導計画を定め、

(またはへんこうしようとするときは、)

又は変更しようとするときは、

(そのしゅし、ないようそのたのひつようなじこうをこうひょうし、)

その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、

(ひろくじゅうみんのいけんをもとめなければならない。)

広く住民の意見を求めなければならない。

(3こうせいろうどうだいじんは、だい1こうただしがきのばあいにおいては、)

3 厚生労働大臣は、第一項ただし書の場合においては、

(じごにおいて、ちたいなく、ひろくこくみんのいけんをもとめるものとする。)

事後において、遅滞なく、広く国民の意見を求めるものとする。

(4だい1こうおよびぜんこうのきていは、)

4 第一項及び前項の規定は、

(ないかくそうりだいじんがだい19じょうだい1こうにきていするひょうじについてのきじゅんを)

内閣総理大臣が第十九条第一項に規定する表示についての基準を

(さだめようとするとき、)

定めようとするとき、

(ならびにこうせいろうどうだいじんおよびないかくそうりだいじんがししんをさだめ、)

並びに厚生労働大臣及び内閣総理大臣が指針を定め、

(またはへんこうしようとするときについてじゅんようする。)

又は変更しようとするときについて準用する。

(だい65じょうこうせいろうどうだいじん、ないかくそうりだいじんおよびとどうふけんちじとうは、)

第六十五条 厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事等は、

(しょくひんえいせいにかんするしさくにこくみんまたはじゅうみんのいけんをはんえいし、)

食品衛生に関する施策に国民又は住民の意見を反映し、

(かんけいしゃそうごかんのじょうほうおよびいけんのこうかんのそくしんをはかるため、)

関係者相互間の情報及び意見の交換の促進を図るため、

(とうがいしさくのじっしじょうきょうをこうひょうするとともに、)

当該施策の実施状況を公表するとともに、

(とうがいしさくについてひろくこくみんまたはじゅうみんのいけんをもとめなければならない。)

当該施策について広く国民又は住民の意見を求めなければならない。

(だい65じょうの2だい64じょうだい1こうほんぶんにきていするばあいには、)

第六十五条の二 第六十四条第一項本文に規定する場合には、

(こうせいろうどうだいじんは、あらかじめ、ないかくそうりだいじんにきょうぎしなければならない。)

厚生労働大臣は、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

など

(2ないかくそうりだいじんは、だい19じょうだい1こうにきていするひょうじについてのきじゅんを)

2 内閣総理大臣は、第十九条第一項に規定する表示についての基準を

(さだめようとするときは、あらかじめ、こうせいろうどうだいじんにきょうぎしなければならない。)

定めようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。

(3こうせいろうどうだいじんは、)

3 厚生労働大臣は、

(だい18じょうだい1こうまたはだい62じょうだい1こうもしくはだい2こうにおいて)

第十八条第一項又は第六十二条第一項若しくは第二項において

(だい13じょうだい1こうにきていするきじゅんまたはきかくをさだめたとき)

第十三条第一項に規定する基準又は規格を定めたとき

(そのたひつようがあるとみとめるときは、)

その他必要があると認めるときは、

(ないかくそうりだいじんにたいし、だい19じょうだい1こうにきていするひょうじについてのきじゅんを)

内閣総理大臣に対し、第十九条第一項に規定する表示についての基準を

(さだめることをもとめることができる。)

定めることを求めることができる。

(だい65じょうの3こうせいろうどうだいじんおよびないかくそうりだいじんは、)

第六十五条の三 厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、

(いんしょくにきいんするえいせいじょうのきがいのはっせいをぼうしするため、)

飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するため、

(ひつようなじょうほうこうかんをおこなうことそのた)

必要な情報交換を行うことその他

(そうごのみっせつなれんけいのかくほにつとめるものとする。)

相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

(だい65じょうの4)

第六十五条の四

(こうせいろうどうだいじんは、しょくひんえいせいにかんするこくさいてきなれんけいをかくほするため、)

厚生労働大臣は、食品衛生に関する国際的な連携を確保するため、

(がいこくのせいふきかんから、ゆしゅつしょくひんあんぜんしょうめいしょ)

外国の政府機関から、輸出食品安全証明書

((ゆしゅつするしょくひんのあんぜんせいにかんするしょうめいしょをいう。)

(輸出する食品の安全性に関する証明書をいう。

(いかこのじょうおよびじじょうにおいておなじ。)を)

以下この条及び次条において同じ。)を

(こうせいろうどうだいじんがはっこうするようもとめられているばあいであって、)

厚生労働大臣が発行するよう求められている場合であって、

(しょくひんをゆしゅつしようとするものからしんせいがあったときは、)

食品を輸出しようとする者から申請があったときは、

(こうせいろうどうしょうれいでさだめるところにより、)

厚生労働省令で定めるところにより、

(ゆしゅつしょくひんあんぜんしょうめいしょをはっこうすることができる。)

輸出食品安全証明書を発行することができる。

(2ぜんこうのきていにより)

2 前項の規定により

(ゆしゅつしょくひんあんぜんしょうめいしょのはっこうをうけようとするものは、)

輸出食品安全証明書の発行を受けようとする者は、

(じっぴをかんあんしてせいれいでさだめるがくのてすうりょうをくににのうふしなければならない。)

実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

(3だい1こうにきていするもののほか、)

3 第一項に規定するもののほか、

(こうせいろうどうだいじんは、ゆしゅつするしょくひんのあんぜんせいのしょうめいのためのてつづきのせいび)

厚生労働大臣は、輸出する食品の安全性の証明のための手続の整備

(そのたがいこくのせいふきかんにたいするしょくひんえいせいにかんするじょうほうのていきょうのために)

その他外国の政府機関に対する食品衛生に関する情報の提供のために

(ひつようなそちをこうずるものとする。)

必要な措置を講ずるものとする。

(だい65じょうの5とどうふけんちじとうは、)

第六十五条の五 都道府県知事等は、

(ぜんじょうだい1こうのきていにより)

前条第一項の規定により

(こうせいろうどうだいじんがゆしゅつしょくひんあんぜんしょうめいしょをはっこうするばあいをのぞき、)

厚生労働大臣が輸出食品安全証明書を発行する場合を除き、

(しょくひんをゆしゅつしようとするものからしんせいがあったときは、)

食品を輸出しようとする者から申請があったときは、

(こうせいろうどうしょうれいでさだめるところにより、)

厚生労働省令で定めるところにより、

(ゆしゅつしょくひんあんぜんしょうめいしょをはっこうすることができる。)

輸出食品安全証明書を発行することができる。

(2ぜんこうにきていするもののほか、とどうふけんちじとうは、)

2 前項に規定するもののほか、都道府県知事等は、

(がいこくのせいふきかんにたいするしょくひんえいせいにかんするじょうほうのていきょうのために)

外国の政府機関に対する食品衛生に関する情報の提供のために

(ひつようなそちをこうずることができる。)

必要な措置を講ずることができる。

(だい66じょうだい48じょうだい8こう、だい52じょう、)

第六十六条 第四十八条第八項、第五十二条、

(だい53じょうだい2こう、だい54じょう、)

第五十三条第二項、第五十四条、

(だい55じょうだい1こう、だい56じょうおよびだい63じょうちゅう)

第五十五条第一項、第五十六条及び第六十三条中

(「とどうふけんちじ」とあるのは、)

「都道府県知事」とあるのは、

(ほけんじょをせっちするしまたはとくべつくにあっては、「しちょう」または「くちょう」とする。)

保健所を設置する市又は特別区にあっては、「市長」又は「区長」とする。

(ただし、せいれいでさだめるえいぎょうにかんするせいれいでさだめるしょぶんについては、)

ただし、政令で定める営業に関する政令で定める処分については、

(このかぎりでない。)

この限りでない。

(だい67じょうぜんじょうほんぶんにきていするもののほか、)

第六十七条 前条本文に規定するもののほか、

(このほうりつちゅうとどうふけんがしょりすることとされているじむでせいれいでさだめるものは、)

この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、

(ちほうじちほうだい252じょうの19だい1こうのしていとしおよび)

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び

(どうほうだい252じょうの22だい1こうのちゅうかくしにおいては、)

同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市においては、

(せいれいのさだめるところにより、していとしまたはちゅうかくしがしょりするものとする。)

政令の定めるところにより、指定都市又は中核市が処理するものとする。

(このばあいにおいては、このほうりつちゅうとどうふけんにかんするきていは、)

この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、

(していとしとうにかんするきていとしてしていとしとうにてきようがあるものとする。)

指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

(だい68じょうこのほうりつのきていによりちほうこうきょうだんたい(とどうふけんをのぞく。)

第六十八条 この法律の規定により地方公共団体(都道府県を除く。

(じこうにおいておなじ。)のおさがおこなうしょぶんについてのしんさせいきゅうのさいけつに)

次項において同じ。)の長が行う処分についての審査請求の裁決に

(ふふくがあるものは、こうせいろうどうだいじんにたいしてさいしんさせいきゅうをすることができる。)

不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。

(2ちほうこうきょうだんたいのおさが)

2 地方公共団体の長が

(このほうりつのきていによりそのしょりすることとされたじむのうち)

この法律の規定によりその処理することとされた事務のうち

(だい1ごうほうていじゅたくじむにかかるしょぶんをするけんげんをそのほじょきかんであるしょくいん)

第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員

(またはそのかんりにぞくするぎょうせいきかんのおさにいにんしたばあいにおいて、)

又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、

(いにんをうけたしょくいんまたはぎょうせいきかんのおさがそのいにんにもとづいてしたしょぶんにつき、)

委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、

(ちほうじちほうだい255じょうの2だい2こうのさいしんさせいきゅうのさいけつがあったときは、)

地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、

(とうがいさいけつにふふくがあるものは、どうほうだい252じょうの17の4だい5こうから)

当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から

(だい7こうまでのきていのれいにより、)

第七項までの規定の例により、

(こうせいろうどうだいじんにたいしてさいさいしんさせいきゅうをすることができる。)

厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。

(だい69じょうだい25じょうだい1こう、)

第六十九条 第二十五条第一項、

(だい26じょうだい1こう、だい28じょうだい1こう、)

第二十六条第一項、第二十八条第一項、

(だい30じょうだい2こう、だい54じょう、だい58じょうおよび)

第三十条第二項、第五十四条、第五十八条及び

(だい59じょうだい1こうのきていにより)

第五十九条第一項の規定により

(とどうふけんがしょりすることとされているじむは、だい1ごうほうていじゅたくじむとする。)

都道府県が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

(2だい28じょうだい1こう、だい30じょうだい2こう、)

2 第二十八条第一項、第三十条第二項、

(だい54じょう、だい58じょうおよび)

第五十四条、第五十八条及び

(だい59じょうだい1こうのきていによりほけんじょをせっちするしまたはとくべつくが)

第五十九条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が

(しょりすることとされているじむは、だい1ごうほうていじゅたくじむとする。)

処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

(だい70じょうこのほうりつにきていするこうせいろうどうだいじんのけんげんは、)

第七十条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、

(こうせいろうどうしょれいでさだめるところにより、)

厚生労働省令で定めるところにより、

(ちほうこうせいきょくちょうにいにんすることができる。)

地方厚生局長に委任することができる。

(2ぜんこうのきていによりちほうこうせいきょくちょうにいにんされたけんげんは、)

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、

(こうせいろうどうしょうれいでさだめるところにより、)

厚生労働省令で定めるところにより、

(ちほうこうせいしきょくちょうにいにんすることができる。)

地方厚生支局長に委任することができる。

(3ないかくそうりだいじんは、)

3 内閣総理大臣は、

(このほうりつによるけんげんをしょうひしゃちょうちょうかんにいにんする。)

この法律による権限を消費者庁長官に委任する。

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