食品表示法 第16条~第23条

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食品表示法 第16条~第23条 50問
食品表示法 第16条~第23条です。
50問、3000打です。
仕事で使うので、勉強がてらゲームにしました。
とりあえず長い文章をタイピングしたい人におすすめです。
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問題文

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((さいしんさせいきゅうとう) だい16じょう)

(再審査請求等) 第十六条

(ぜんじょうだい5こうのきていにより)

前条第五項の規定により

(ほけんじょをせっちするしのしちょうまたはとくべつくのくちょうがしたしょぶんについての)

保健所を設置する市の市長又は特別区の区長がした処分についての

(しんさせいきゅうのさいけつにふふくがあるものは、)

審査請求の裁決に不服がある者は、

(ないかくそうりだいじんにたいしてさいしんさせいきゅうをすることができる。)

内閣総理大臣に対して再審査請求をすることができる。

(2ほけんじょをせっちするしまたはとくべつくのおさが)

2 保健所を設置する市又は特別区の長が

(ぜんじょうだい5こうのきていによりそのおこなうこととされたじむのうち)

前条第五項の規定によりその行うこととされた事務のうち

(だい1ごうほうていじゅたくじむにかかるしょぶんをするけんげんを)

第一号法定受託事務に係る処分をする権限を

(そのほじょきかんであるしょくいんまたは)

その補助機関である職員又は

(そのかんりにぞくするぎょうせいきかんのおさにいにんしたばあいにおいて、)

その管理に属する行政機関の長に委任した場合において、

(いにんをうけたしょくいんまたはぎょうせいきかんのおさがそのいにんにもとづいてしたしょぶんにつき、)

委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、

(ちほうじちほうだい255じょうの2だい2こうのさいしんさせいきゅうのさいけつがあったときは、)

地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、

(とうがいさいけつにふふくがあるものは、)

当該裁決に不服がある者は、

(どうほうだい252じょうの17の4だい5こうからだい7こうまでのきていのれいにより、)

同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、

(ないかくそうりだいじんにたいしてさいさいしんさせいきゅうをすることができる。)

内閣総理大臣に対して再々審査請求をすることができる。

(だい6しょうばっそく)

第六章 罰則

(だい17じょうだい6じょうだい8こうのきていによるめいれいにいはんしたものは、)

第十七条 第六条第八項の規定による命令に違反した者は、

(3ねんいかのちょうえきもしくは300まんえんいかのばっきんにしょし、またはこれをへいかする。)

三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(だい18じょうだい6じょうだい8こうのないかくふれいでさだめるじこうについて、)

第十八条 第六条第八項の内閣府令で定める事項について、

(しょくひんひょうじきじゅんにしたがったひょうじがされていないしょくひんのはんばいをしたものは、)

食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をした者は、

など

(2ねんいかのちょうえきもしくは200まんえんいかのばっきんにしょし、またはこれをへいかする。)

二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(だい19じょうしょくひんひょうじきじゅんにおいて)

第十九条 食品表示基準において

(ひょうじされるべきこととされているげんさんちについて)

表示されるべきこととされている原産地について

(きょぎのひょうじがされたしょくひんのはんばいをしたものは、)

虚偽の表示がされた食品の販売をした者は、

(2ねんいかのちょうえきまたは200まんえんいかのばっきんにしょする。)

二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

(だい20じょうだい6じょうだい5こうのきていによるめいれいにいはんしたものは、)

第二十条 第六条第五項の規定による命令に違反した者は、

(1ねんいかのちょうえきまたは100まんえんいかのばっきんにしょする。)

一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(だい21じょうつぎのかくごうのいずれかにがいとうするものは、)

第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、

(50まんえんいかのばっきんにしょする。)

五十万円以下の罰金に処する。

(1だい8じょうだい1こうからだい3こうまでのきていによるほうこくもしくはぶっけんのていしゅつをせず、)

一 第八条第一項から第三項までの規定による報告若しくは物件の提出をせず、

(もしくはきょぎのほうこくもしくはきょぎのぶっけんのていしゅつをし、)

若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、

(またはどうじょうだい1こうからだい3こうまでもしくはだい9じょうだい1こうのきていによるけんさをこばみ、)

又は同条第一項から第三項まで若しくは第九条第一項の規定による検査を拒み、

(さまたげ、もしくはきひし、もしくはしつもんにたいしてとうべんをせず、)

妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、

(もしくはきょぎのとうべんをしたもの)

若しくは虚偽の答弁をした者

(2だい8じょうだい1こうのきていによるしゅうきょをこばみ、さまたげ、またはきひしたもの)

二 第八条第一項の規定による収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

(だい22じょうほうじんのだいひょうしゃもしくはかんりにんまたはほうじん)

第二十二条 法人の代表者若しくは管理人又は法人

(もしくはひとのだいりにん、しようにんそのたのじゅうぎょうしゃが、)

若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、

(そのほうじんまたはひとのぎょうむにかんして、)

その法人又は人の業務に関して、

(つぎのかくごうにかかげるきていのいはんこういをしたときは、こういしゃをばっするほか、)

次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、

(そのほうじんにたいしてとうがいかくごうにさだめるばっきんけいを、)

その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、

(そのひとにたいしてかくほんじょうのばっきんけいをかする。)

その人に対して各本条の罰金刑を科する。

(1だい17じょう3おくえんいかのばっきんけい)

一 第十七条 三億円以下の罰金刑

(2だい18じょうからだい20じょうまで1おくえんいかのばっきんけい)

二 第十八条から第二十条まで 一億円以下の罰金刑

(3ぜんじょうどうじょうのばっきんけい)

三 前条 同条の罰金刑

(2じんかくのないしゃだんまたはざいだんについてぜんこうのきていのてきようがあるときは、)

2 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用があるときは、

(そのだいひょうしゃまたはかんりにんが、)

その代表者又は管理人が、

(そのそしょうこういにつきそのじんかくのないしゃだんまたはざいだんをだいひょうするほか、)

その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、

(ほうじんをひこくにんまたはひぎしゃとするばあいのけいじそしょうにかんするほうりつのきていをじゅんようする。)

法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(だい23じょうだい10じょうのきていによるめいれいにいはんしたときは、)

第二十三条 第十条の規定による命令に違反したときは、

(そのいはんこういをしたせんたーのやくいんは、20まんえんいかのかりょうにしょする。)

その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

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