食品表示法 第9条第3項~第15条

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食品表示法 第9条第3項~第15条 65問
食品表示法 第9条第3項~第15条です。
65問、4000打です。
仕事で使うので、勉強がてらゲームにしました。
とりあえず長い文章をタイピングしたい人におすすめです。
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問題文

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(3せんたーは、ぜんこうのきていによるしじにしたがって)

3 センターは、前項の規定による指示に従って

(だい1こうのきていによるたちいりけんさまたはしつもんをおこなったときは、)

第一項の規定による立入検査又は質問を行ったときは、

(のうりんすいさんしょうれいでさだめるところにより、)

農林水産省令で定めるところにより、

(そのけっかをのうりんすいさんだいじんにほうこくしなければならない。)

その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

(4のうりんすいさんだいじんは、だい1こうのきていによるたちいりけんさまたはしつもんについて)

4 農林水産大臣は、第一項の規定による立入検査又は質問について

(ぜんこうのきていによるほうこくをうけたときは、すみやかに、)

前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、

(そのないようをないかくそうりだいじんにつうちするものとする。)

その内容を内閣総理大臣に通知するものとする。

(5だい1こうのきていによるたちいりけんさまたはしつもんについては、)

5 第一項の規定による立入検査又は質問については、

(ぜんじょうだい4こうおよびだい5こうのきていをじゅんようする。)

前条第四項及び第五項の規定を準用する。

((せんたーにたいするめいれい) だい10じょう)

(センターに対する命令) 第十条

(のうりんすいさんだいじんは、ぜんじょうだい1こうのきていによるたちいりけんさ)

農林水産大臣は、前条第一項の規定による立入検査

(またはしつもんのぎょうむのてきせいなじっしをかくほするためひつようがあるとみとめるときは、)

又は質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、

(せんたーにたいし、とうがいぎょうむにかんしひつようなめいれいをすることができる。)

センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

(だい4しょうさしとめせいきゅうおよびもうしで)

第四章 差止請求及び申出

((てきかくしょうひしゃだんたいのさしとめせいきゅうけん) だい11じょう)

(適格消費者団体の差止請求権) 第十一条

(しょうひしゃけいやくほうだい2じょうだい4こうにきていするてきかくしょうひしゃだんたいは、)

消費者契約法第二条第四項に規定する適格消費者団体は、

(しょくひんかんれんじぎょうしゃが、ふとくていかつたすうのものにたいして、)

食品関連事業者が、不特定かつ多数の者に対して、

(しょくひんひょうじきじゅんにいはんし、はんばいのようにきょうするしょくひんのめいしょう、あれるげん、)

食品表示基準に違反し、販売の用に供する食品の名称、アレルゲン、

(ほぞんのほうほう、しょうひきげん、げんざいりょう、てんかぶつ、)

保存の方法、消費期限、原材料、添加物、

(えいようせいぶんのりょうもしくはねつりょうまたはげんさんちについて)

栄養成分の量若しくは熱量又は原産地について

など

(いちじるしくじじつにそういするひょうじをするこういをげんにおこない、)

著しく事実に相違する表示をする行為を現に行い、

(またはおこなうおそれがあるときは、)

又は行うおそれがあるときは、

(とうがいしょくひんかんれんじぎょうしゃにたいし、とうがいこういのていしもしくはよぼう)

当該食品関連事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防

(またはとうがいしょくひんにかんしていちじるしくじじつにそういするひょうじをおこなったむねのしゅうち)

又は当該食品に関して著しく事実に相違する表示を行った旨の周知

(そのたのとうがいこういのていしもしくはよぼうにひつようなそちをとることを)

その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを

(せいきゅうすることができる。)

請求することができる。

((ないかくそうりだいじんとうにたいするもうしで) だい12じょう)

(内閣総理大臣等に対する申出) 第十二条

(なんぴとも、はんばいのようにきょうするしょくひん(しゅるいをのぞく。いかこのこうにおいておなじ。))

何人も、販売の用に供する食品(酒類を除く。以下この項において同じ。)

(にかんするひょうじがてきせいでないため)

に関する表示が適正でないため

(いっぱんしょうひしゃのりえきががいされているとみとめるときは、)

一般消費者の利益が害されていると認めるときは、

(ないかくふれい・のうりんすいさんしょうれいでさだめるてつづきにしたがい、)

内閣府令・農林水産省令で定める手続に従い、

(そのむねをないかくそうりだいじんまたはのうりんすいさんだいじんにもうしでて)

その旨を内閣総理大臣又は農林水産大臣に申し出て

(てきせつなそちをとるべきことをもとめることができる。)

適切な措置をとるべきことを求めることができる。

(2なんぴとも、はんばいのようにきょうするしゅるいにかんするひょうじがてきせいでないため)

2 何人も、販売の用に供する酒類に関する表示が適正でないため

(いっぱんしょうひしゃのりえきががいされているとみとめるときは、)

一般消費者の利益が害されていると認めるときは、

(ないかくふれい・ざいむしょうれいでさだめるてつづきにしたがい、)

内閣府令・財務省令で定める手続に従い、

(そのむねをないかくそうりだいじんまたはざいむだいじんにもうしでて)

その旨を内閣総理大臣又は財務大臣に申し出て

(てきせつなそちをとるべきことをもとめることができる。)

適切な措置をとるべきことを求めることができる。

(3ないかくそうりだいじん、のうりんすいさんだいじんまたはざいむだいじんは、)

3 内閣総理大臣、農林水産大臣又は財務大臣は、

(ぜん2こうのきていによるもうしでがあったばあいには、ひつようなちょうさをおこない、)

前二項の規定による申出があった場合には、必要な調査を行い、

(そのもうしでのないようがじじつであるとみとめるときは、)

その申出の内容が事実であると認めるときは、

(だい4じょうまたはだい6じょうのきていによるそち)

第四条又は第六条の規定による措置

(そのたのてきせつなそちをとらなければならない。)

その他の適切な措置をとらなければならない。

(だい5しょうざっそく)

第五章 雑則

((ないかくそうりだいじんへのしりょうていきょうとう) だい13じょう)

(内閣総理大臣への資料提供等) 第十三条

(ないかくそうりだいじんは、このほうりつのもくてきをたっせいするためひつようがあるとみとめるときは、)

内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、

(こうせいろうどうだいじん、のうりんすいさんだいじんまたはざいむだいじんにたいし、)

厚生労働大臣、農林水産大臣又は財務大臣に対し、

(しりょうのていきょう、せつめいそのたひつようなきょうりょくをもとめることができる。)

資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。

((ふとうけいひんるいおよびふとうひょうじぼうしほうのてきよう) だい14じょう)

(不当景品類及び不当表示防止法の適用) 第十四条

(このほうりつのきていは、ふとうけいひんるいおよびふとうひょうじぼうしほうのてきようを)

この法律の規定は、不当景品類及び不当表示防止法の適用を

(はいじょするものとかいしてはならない。)

排除するものと解してはならない。

((けんげんのいにんとう) だい15じょう)

(権限の委任等) 第十五条

(ないかくそうりだいじんは、このほうりつのきていによるけんげんをしょうひしゃちょうちょうかんにいにんする。)

内閣総理大臣は、この法律の規定による権限を消費者庁長官に委任する。

(2このほうりつにきていするざいむだいじんのけんげんのぜんぶまたはいちぶは、)

2 この法律に規定する財務大臣の権限の全部又は一部は、

(せいれいでさだめるところにより、こくぜいちょうちょうかんにいにんすることができる。)

政令で定めるところにより、国税庁長官に委任することができる。

(3このほうりつにきていするのうりんすいさんだいじんのけんげんおよび)

3 この法律に規定する農林水産大臣の権限及び

(ぜんこうのきていによりこくぜいちょうちょうかんにいにんされたけんげんのぜんぶまたはいちぶは、)

前項の規定により国税庁長官に委任された権限の全部又は一部は、

(せいれいでさだめるところにより、ちほうしぶんぶきょくのおさにいにんすることができる。)

政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

(4このほうりつにきていするのうりんすいさんだいじんのけんげんにぞくするじむのいちぶは、)

4 この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、

(せいれいでさだめるところにより、とどうふけんちじまたはちほうじちほう)

政令で定めるところにより、都道府県知事又は地方自治法

(だい252じょうの19だい1こうのしていとしのおさがおこなうこととすることができる。)

第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が行うこととすることができる。

(5だい1こうのきていによりしょうひしゃちょうちょうかんにいにんされたけんげんにぞくするじむのいちぶは、)

5 第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、

(せいれいでさだめるところにより、)

政令で定めるところにより、

(とどうふけんちじ、ちいきほけんほうだい5じょうだい1こうのせいれいでさだめるしのしちょう)

都道府県知事、地域保健法第五条第一項の政令で定める市の市長

(またはとくべつくのくちょうがおこなうこととすることができる。)

又は特別区の区長が行うこととすることができる。

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