食品衛生法 第十章 第57条~第64条第1項

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食品衛生法 第十章 第57条~第64条第1項 100問
食品衛生法 第十章の第57条~第64条第1項です。
100問、6000打です。
第十章は2分割しています。。
仕事で使うので、勉強がてらゲームにしました。
とりあえず長い文章をタイピングしたい人におすすめです。
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問題文

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(だい10しょうざっそく だい57じょうこっこは、せいれいでさだめるところにより、) 第十章 雑則 第五十七条 国庫は、政令で定めるところにより、 (つぎにかかげるとどうふけんまたはほけんじょをせっちするしのひようにたいして、) 次に掲げる都道府県又は保健所を設置する市の費用に対して、 (その2ぶんの1をふたんする。) その二分の一を負担する。 (1だい28じょうだい1こうのきていによるしゅうきょにようするひよう) 一 第二十八条第一項の規定による収去に要する費用 (2だい30じょうだい1こうのきていによるしょくひんえいせいかんしいんのせっちにようするひよう) 二 第三十条第一項の規定による食品衛生監視員の設置に要する費用 (3だい52じょうだい1こうのきていによるえいぎょうのきょかにようするひよう) 三 第五十二条第一項の規定による営業の許可に要する費用 (4だい54じょうのきていによるはいきにようするひよう) 四 第五十四条の規定による廃棄に要する費用 (5だい59じょうだい1こうまたはだい2こうのきていによるしたいのかいぼうにようするひよう) 五 第五十九条第一項又は第二項の規定による死体の解剖に要する費用 (6このほうりつのしこうにかんするそしょうじけんにようするひよう) 六 この法律の施行に関する訴訟事件に要する費用 (およびそのけっかしはらうばいしょうのひよう) 及びその結果支払う賠償の費用
(2ほけんしょちょうは、ぜんこうのとどけでをうけたときそのた) 2 保健所長は、前項の届出を受けたときその他 (しょくちゅうどくかんじゃとうがはっせいしているとみとめるときは) 食中毒患者等が発生していると認めるときは (すみやかにとどうふけんちじとうにほうこくするとともに、) 速やかに都道府県知事等に報告するとともに、 (せいれいでさだめるところにより、ちょうさしなければならない。) 政令で定めるところにより、調査しなければならない。 (3とどうふけんちじとうは、) 3 都道府県知事等は、 (ぜんこうのきていによりほけんしょちょうよりほうこくをうけたばあいであって、) 前項の規定により保健所長より報告を受けた場合であって、 (しょくちゅうどくかんじゃとうがこうせいろうどうしょうれいでさだめるかずいじょうはっせいし、) 食中毒患者等が厚生労働省令で定める数以上発生し、 (またははっせいするおそれがあるとみとめるときそのたこうせいろうどうしょうれいでさだめるときは、) 又は発生するおそれがあると認めるときその他厚生労働省令で定めるときは、 (ただちに、こうせいろうどうだいじんにほうこくしなければならない。) 直ちに、厚生労働大臣に報告しなければならない。 (4ほけんしょちょうは、だい2こうのきていによるちょうさをおこなったときは、) 4 保健所長は、第二項の規定による調査を行ったときは、
など
(せいれいでさだめるところにより、とどうふけんちじとうにほうこくしなければならない。) 政令で定めるところにより、都道府県知事等に報告しなければならない。 (5とどうふけんちじとうは、ぜんこうのきていによるほうこくをうけたときは、) 5 都道府県知事等は、前項の規定による報告を受けたときは、 (せいれいでさだめるところにより、こうせいろうどうだいじんにほうこくしなければならない。) 政令で定めるところにより、厚生労働大臣に報告しなければならない。 (だい59じょうとどうふけんちじとうは、げんいんちょうさじょうひつようがあるとみとめるときは、) 第五十九条 都道府県知事等は、原因調査上必要があると認めるときは、 (しょくひん、てんかぶつ、きぐまたはようきほうそうにきいんし、またはきいんするとうたがわれる) 食品、添加物、器具又は容器包装に起因し、又は起因すると疑われる (しっぺいでしぼうしたもののしたいをいぞくのどういをえてかいぼうにふすることができる。) 疾病で死亡した者の死体を遺族の同意を得て解剖に付することができる。 (2ぜんこうのばあいにおいて、そのしたいをかいぼうしなければげんいんがはんめいせず、) 2 前項の場合において、その死体を解剖しなければ原因が判明せず、 (そのけっかこうしゅうえいせいにじゅうだいなきがいをおよぼすおそれがあるとみとめるときは、) その結果公衆衛生に重大な危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、 (いぞくのどういをえないでも、これにつうちしたうえで、) 遺族の同意を得ないでも、これに通知した上で、 (そのしたいをかいぼうにふすることができる。) その死体を解剖に付することができる。 (3ぜん2こうのきていは、けいじそしょうにかんするきていによるきょうせいのしょぶんをさまたげない。) 3 前二項の規定は、刑事訴訟に関する規定による強制の処分を妨げない。 (4だい1こうまたはだい2こうのきていによりしたいをかいぼうするばあいにおいては、) 4 第一項又は第二項の規定により死体を解剖する場合においては、 (れいいをうしなわないようにちゅういしなければならない。) 礼意を失わないように注意しなければならない。 (だい60じょうこうせいろうどうだいじんは、) 第六十条 厚生労働大臣は、 (しょくちゅうどくかんじゃとうがこうせいろうどうしょうれいでさだめるかずいじょうはっせいし、) 食中毒患者等が厚生労働省令で定める数以上発生し、 (もしくははっせいするおそれがあるばあいまたはしょくちゅうどくかんじゃとうがこういきにわたりはっせいし、) 若しくは発生するおそれがある場合又は食中毒患者等が広域にわたり発生し、 (もしくははっせいするおそれがあるばあいであって、) 若しくは発生するおそれがある場合であって、 (しょくひんえいせいじょうのきがいのはっせいをぼうしするためきんきゅうをようするときは、) 食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要するときは、 (とどうふけんちじとうにたいし、きげんをさだめて、しょくちゅうどくのげんいんをちょうさし、) 都道府県知事等に対し、期限を定めて、食中毒の原因を調査し、 (ちょうさのけっかをほうこくするようにもとめることができる。) 調査の結果を報告するように求めることができる。 (だい60じょうの2ぜんじょうにきていするばあいにおいて、) 第六十条の二 前条に規定する場合において、 (こうせいろうどうだいじんは、ひつようがあるとみとめるときは、きょうぎかいをかいさいし、) 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、協議会を開催し、 (しょくちゅうどくのげんいんちょうさおよびそのけっかにかんするひつようなじょうほうをきょうゆうし、) 食中毒の原因調査及びその結果に関する必要な情報を共有し、 (かんけいきかんとうのれんけいのきんみつかをはかるとともに、) 関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、 (しょくちゅうどくかんじゃとうのこういきにわたるはっせいまたはそのかくだいをぼうしするために) 食中毒患者等の広域にわたる発生又はその拡大を防止するために (ひつようなたいさくについてきょうぎをおこなうようつとめなければならない。) 必要な対策について協議を行うよう努めなければならない。 (だい61じょうとどうふけんとうは、しょくちゅうどくのはっせいをぼうしするとともに、) 第六十一条 都道府県等は、食中毒の発生を防止するとともに、 (ちいきにおけるしょくひんえいせいのこうじょうをはかるため、しょくひんとうじぎょうしゃにたいし、) 地域における食品衛生の向上を図るため、食品等事業者に対し、 (ひつようなじょげん、しどうそのたのえんじょをおこなうようにつとめるものとする。) 必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。 (2とどうふけんとうは、) 2 都道府県等は、 (しょくひんとうじぎょうしゃのしょくひんえいせいのこうじょうにかんするじしゅてきなかつどうをそくしんするため、) 食品等事業者の食品衛生の向上に関する自主的な活動を促進するため、 (しゃかいてきしんぼうがあり、かつ、しょくひんえいせいのこうじょうにねついとしきけんをゆうするもののうちから、) 社会的信望があり、かつ、食品衛生の向上に熱意と識見を有する者のうちから、 (しょくひんえいせいすいしんいんをいしょくすることができる。) 食品衛生推進員を委嘱することができる。 (3しょくひんえいせいすいしんいんは、) 3 食品衛生推進員は、 (いんしょくてんえいぎょうのしせつのえいせいかんりのほうほうそのたのしょくひんえいせいにかんするじこうにつき、) 飲食店営業の施設の衛生管理の方法その他の食品衛生に関する事項につき、 (とどうふけんとうのしさくにきょうりょくして、しょくひんとうじぎょうしゃからのそうだんにおうじ、) 都道府県等の施策に協力して、食品等事業者からの相談に応じ、 (およびこれらのものにたいするじょげんそのたのかつどうをおこなう。) 及びこれらの者に対する助言その他の活動を行う。 (だい62じょうだい6じょう、だい9じょう、だい12じょう、だい13じょうだい1こうおよびだい2こう、) 第六十二条 第六条、第九条、第十二条、第十三条第一項及び第二項、 (だい16じょうからだい20じょうまで、だい25じょうからだい56じょうまでならびに) 第十六条から第二十条まで、第二十五条から第五十六条まで並びに (だい58じょうからだい60じょうまでのきていは、にゅうようじがせっしょくすることにより) 第五十八条から第六十条までの規定は、乳幼児が接触することにより (そのけんこうをそこなうおそれがあるものとして) その健康を損なうおそれがあるものとして (こうせいろうどうだいじんのしていするおもちゃについて、これをじゅんようする。) 厚生労働大臣の指定するおもちゃについて、これを準用する。 (このばあいにおいて、だい12じょうちゅう「てんかぶつ」とあるのは、) この場合において、第十二条中「添加物」とあるのは、 (「おもちゃのてんかぶつとしてもちいることをもくてきとするかがくてきごうせいひん」と) 「おもちゃの添加物として用いることを目的とする化学的合成品」と (よみかえるものとする。) 読み替えるものとする。 (2だい6じょうならびにだい13じょうだい1こうおよびだい2こうのきていは、) 2 第六条並びに第十三条第一項及び第二項の規定は、 (せんじょうざいであってやさいもしくはかじつまたは) 洗浄剤であって野菜若しくは果実又は (いんしょっきのせんじょうのようにきょうされるものについてじゅんようする。) 飲食器の洗浄の用に供されるものについて準用する。 (3だい15じょうからだい18じょうまで、だい25じょうだい1こう、) 3 第十五条から第十八条まで、第二十五条第一項、 (だい28じょうからだい30じょうまで、だい50じょうの2、だい51じょうおよび) 第二十八条から第三十条まで、第五十条の二、第五十一条及び (だい54じょうからだい56じょうまでのきていは、えいぎょういがいのばあいでがっこう、びょういん) 第五十四条から第五十六条までの規定は、営業以外の場合で学校、病院 (そのたのしせつにおいてけいぞくてきにふとくていまたはたすうのものにしょくひんをきょうよするばあいに、) その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する場合に、 (これをじゅんようする。) これを準用する。 (だい63じょうこうせいろうどうだいじん、ないかくそうりだいじんおよびとどうふけんちじは、) 第六十三条 厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、 (しょくひんえいせいじょうのきがいのはっせいをぼうしするため、) 食品衛生上の危害の発生を防止するため、 (このほうりつまたはこのほうりつにもとづくしょぶんにいはんしたもののめいしょうとうをこうひょうし、) この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、 (しょくひんえいせいじょうのきがいのじょうきょうをあきらかにするようつとめるものとする。) 食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。 (だい64じょうこうせいろうどうだいじんは、だい6じょうだい2ごうただしがきにきていする) 第六十四条 厚生労働大臣は、第六条第二号ただし書に規定する (ひとのけんこうをそこなうおそれがないばあいをさだめようとするとき、) 人の健康を損なうおそれがない場合を定めようとするとき、 (だい7じょうだい1こうからだい3こうまでのきていによるはんばいのきんしをしようとし、) 第七条第一項から第三項までの規定による販売の禁止をしようとし、 (もしくはどうじょうだい4こうのきていによるきんしのぜんぶ) 若しくは同条第四項の規定による禁止の全部 (もしくはいちぶのかいじょをしようとするとき、) 若しくは一部の解除をしようとするとき、 (だい8じょうだい1こうのきていによりしていせいぶんとうをしていしようとするとき、) 第八条第一項の規定により指定成分等を指定しようとするとき、 (だい10じょうだい1こうのこうせいろうどうしょうれいをせいていし、もしくはかいはいしようとするとき、) 第十条第一項の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、 (だい12じょうにきていするひとのけんこうをそこなうおそれのないばあいをさだめようとするとき、) 第十二条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、 (だい13じょうだい1こうにきていするきじゅんもしくはきかくをさだめようとするとき、) 第十三条第一項に規定する基準若しくは規格を定めようとするとき、 (だい13じょうだい3こうにきていするひとのけんこうをそこなうおそれのないことが) 第十三条第三項に規定する人の健康を損なうおそれのないことが (あきらかであるぶっしつもしくはひとのけんこうをそこなうおそれのないりょうを) 明らかである物質若しくは人の健康を損なうおそれのない量を (さだめようとするとき、) 定めようとするとき、 (だい18じょうだい1こうにきていするきじゅんもしくはきかくをさだめようとするとき、) 第十八条第一項に規定する基準若しくは規格を定めようとするとき、 (だい18じょうだい3こうただしがきにきていするひとのけんこうをそこなうおそれのないりょうを) 第十八条第三項ただし書に規定する人の健康を損なうおそれのない量を (さだめようとするとき、) 定めようとするとき、 (だい23じょうだい1こうにきていするゆにゅうしょくひんかんししどうけいかくをさだめ、) 第二十三条第一項に規定する輸入食品監視指導計画を定め、 (もしくはへんこうしようとするとき、) 若しくは変更しようとするとき、 (だい50じょうだい1こうにきていするきじゅんをさだめようとするとき、または) 第五十条第一項に規定する基準を定めようとするとき、又は (だい50じょうの2だい1こうもしくはだい50じょうの3だい1こうのこうせいろうどうしょうれいをせいていし、) 第五十条の二第一項若しくは第五十条の三第一項の厚生労働省令を制定し、 (もしくはかいはいしようとするときは、そのしゅし、ないよう) 若しくは改廃しようとするときは、その趣旨、内容 (そのたのひつようなじこうをこうひょうし、ひろくこくみんのいけんをもとめるものとする。) その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。 (ただし、しょくひんえいせいじょうのきがいのはっせいをぼうしするためきんきゅうをようするばあいで、) ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、 (あらかじめひろくこくみんのいけんをもとめるいとまがないときは、このかぎりでない。) あらかじめ広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。
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