食品表示法 第1条~第6条第4項
100問、6000打です。
仕事で使うので、勉強がてらゲームにしました。
とりあえず長い文章をタイピングしたい人におすすめです。
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順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
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1 | daifuku | 3495 | D | 3.7 | 94.2% | 1663.5 | 6194 | 379 | 100 | 2024/11/04 |
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問題文
(だい1しょうそうそく (もくてき))
第一章 総則 (目的)
(だい1じょうこのほうりつは、しょくひんにかんするひょうじが)
第一条 この法律は、食品に関する表示が
(しょくひんをせっしゅするさいのあんぜんせいのかくほおよびじしゅてきかつごうりてきなしょくひんのせんたくの)
食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な食品の選択の
(きかいのかくほにかんしじゅうようなやくわりをはたしていることにかんがみ、)
機会の確保に関し重要な役割を果たしていることに鑑み、
(はんばい(ふとくていまたはたすうのものにたいするはんばいいがいのじょうとをふくむ。いかおなじ。))
販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の譲渡を含む。以下同じ。)
(のようにきょうするしょくひんにかんするひょうじについて、きじゅんのさくてい)
の用に供する食品に関する表示について、基準の策定
(そのたのひつようなじこうをさだめることにより、そのてきせいをかくほし、)
その他の必要な事項を定めることにより、その適正を確保し、
(もっていっぱんしょうひしゃのりえきのぞうしんをはかるとともに、)
もって一般消費者の利益の増進を図るとともに、
(しょくひんえいせいほう、けんこうぞうしんほうおよびにほんのうりんきかくとうにかんするほうりつ)
食品衛生法、健康増進法及び日本農林規格等に関する法律
(によるそちとあいまって、こくみんのけんこうのほごおよびぞうしんならびに)
による措置と相まって、国民の健康の保護及び増進並びに
(しょくひんのせいさんおよびりゅうつうのえんかつかならびにしょうひしゃのじゅようにそくした)
食品の生産及び流通の円滑化並びに消費者の需要に即した
(しょくひんのせいさんのしんこうにきよすることをもくてきとする。)
食品の生産の振興に寄与することを目的とする。
((ていぎ) だい2じょうこのほうりつにおいて「しょくひん」とは、)
(定義) 第二条 この法律において「食品」とは、
(すべてのいんしょくぶつをいう。)
全ての飲食物をいう。
(2このほうりつにおいて「しゅるい」とは、)
2 この法律において「酒類」とは、
(しゅぜいほうだい2じょうだい1こうにきていするしゅるいをいう。)
酒税法第二条第一項に規定する酒類をいう。
(3このほうりつにおいて「しょくひんかんれんじぎょうしゃとう」とは、)
3 この法律において「食品関連事業者等」とは、
(つぎのかくごうのいずれかにがいとうするものをいう。)
次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1しょくひんのせいぞう、かこう(ちょうせいおよびせんべつをふくむ。))
一 食品の製造、加工(調整及び選別を含む。)
(もしくはゆにゅうをぎょうとするもの(とうがいしょくひんのはんばいをしないものをのぞく。))
若しくは輸入を業とする者(当該食品の販売をしない者を除く。)
(またはしょくひんのはんばいをぎょうとするもの(いか「しょくひんかんれんじぎょうしゃ」という。))
又は食品の販売を業とする者(以下「食品関連事業者」という。)
(2ぜんごうにかかげるもののほか、しょくひんのはんばいをするもの)
二 前号に掲げる者のほか、食品の販売をする者
((きほんりねん) だい3じょう)
(基本理念) 第三条
(はんばいのようにきょうするしょくひんにかんするひょうじのてきせいをかくほするためのしさくは、)
販売の用に供する食品に関する表示の適正を確保するための施策は、
(しょうひしゃきほんほうだい2じょうだい1こうにきていするしょうひしゃせいさくのいっかんとして、)
消費者基本法第二条第一項に規定する消費者政策の一環として、
(しょうひしゃのあんぜんおよびじしゅてきかつごうりてきなせんたくのきかいがかくほされ、)
消費者の安全及び自主的かつ合理的な選択の機会が確保され、
(ならびにしょうひしゃにたいしひつようなじょうほうがていきょうされることが)
並びに消費者に対し必要な情報が提供されることが
(しょうひしゃのけんりであることをそんちょうするとともに、)
消費者の権利であることを尊重するとともに、
(しょうひしゃがみずからのりえきのようごおよびぞうしんのためじしゅてきかつごうりてきに)
消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に
(こうどうすることができるようしょうひしゃのじりつをしえんすることをきほんとして)
行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として
(こうぜられなければならない。)
講ぜられなければならない。
(2はんばいのようにきょうするしょくひんにかんするひょうじのてきせいをかくほするためのしさくは、)
2 販売の用に供する食品に関する表示の適正を確保するための施策は、
(しょくひんのせいさん、とりひきまたはしょうひのげんきょうおよびしょうらいのみとおしをふまえ、かつ、)
食品の生産、取引又は消費の現況及び将来の見通しを踏まえ、かつ、
(しょうきぼのしょくひんかんれんじぎょうしゃのじぎょうかつどうにおよぼすえいきょうおよび)
小規模の食品関連事業者の事業活動に及ぼす影響及び
(しょくひんかんれんじぎょうしゃかんのこうせいなきょうそうのかくほにはいりょしてこうぜられなければならない。)
食品関連事業者間の公正な競争の確保に配慮して講ぜられなければならない。
(だい2しょうしょくひんひょうじきじゅん (しょくひんひょうじきじゅんのさくていとう))
第二章 食品表示基準 (食品表示基準の策定等)
(だい4じょうないかくそうりだいじんは、ないかくふれいで、)
第四条 内閣総理大臣は、内閣府令で、
(しょくひんおよびしょくひんかんれんじぎょうしゃとうのくぶんごとに、)
食品及び食品関連事業者等の区分ごとに、
(つぎにかかげるじこうのうちとうがいくぶんにぞくするしょくひんをしょうひしゃがあんぜんにせっしゅし、)
次に掲げる事項のうち当該区分に属する食品を消費者が安全に摂取し、
(およびじしゅてきかつごうりてきにせんたくするためにひつようとみとめられるじこうをないようとする)
及び自主的かつ合理的に選択するために必要と認められる事項を内容とする
(はんばいのようにきょうするしょくひんにかんするひょうじのきじゅんをさだめなければならない。)
販売の用に供する食品に関する表示の基準を定めなければならない。
(1めいしょう、あれるげん(しょくもつあれるぎーのげんいんとなるぶっしつをいう。)
一 名称、アレルゲン(食物アレルギーの原因となる物質をいう。
(だい6じょうだい8こうおよびだい11じょうにおいておなじ。)、ほぞんのほうほう、)
第六条第八項及び第十一条において同じ。)、保存の方法、
(しょうひきげん(しょくひんをせっしゅするさいのあんぜんせいのはんだんにしするきげんをいう。)
消費期限(食品を摂取する際の安全性の判断に資する期限をいう。
(だい6じょうだい8こうおよびだい11じょうにおいておなじ。)、)
第六条第八項及び第十一条において同じ。)、
(げんざいりょう、てんかぶつ、えいようせいぶんのりょうおよびねつりょう、げんさんちそのた)
原材料、添加物、栄養成分の量及び熱量、原産地その他
(しょくひんかんれんじぎょうしゃとうがしょくひんのはんばいをするさいにひょうじされるべきじこう)
食品関連事業者等が食品の販売をする際に表示されるべき事項
(2ひょうじのほうほうそのたぜんごうにかかげるじこうをひょうじするさいに)
二 表示の方法その他前号に掲げる事項を表示する際に
(しょくひんかんれんじぎょうしゃとうがじゅんしゅすべきじこう)
食品関連事業者等が遵守すべき事項
(2ないかくそうりだいじんは、ぜんこうのきていによりはんばいのようにきょうするしょくひんにかんする)
2 内閣総理大臣は、前項の規定により販売の用に供する食品に関する
(ひょうじのきじゅんをさだめようとするときは、あらかじめ、)
表示の基準を定めようとするときは、あらかじめ、
(こうせいろうどうだいじん、のうりんすいさんだいじんおよびざいむだいじんにきょうぎするとともに、)
厚生労働大臣、農林水産大臣及び財務大臣に協議するとともに、
(しょうひしゃいいんかいのいけんをきかなければならない。)
消費者委員会の意見を聴かなければならない。
(3こうせいろうどうだいじんは、だい1こうのきていにより)
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により
(はんばいのようにきょうするしょくひんにかんするひょうじのきじゅんがさだめられることにより、)
販売の用に供する食品に関する表示の基準が定められることにより、
(こくみんのけんこうのほごまたはぞうしんがはかられるとみとめるときは、ないかくそうりだいじんにたいし、)
国民の健康の保護又は増進が図られると認めるときは、内閣総理大臣に対し、
(とうがいきじゅんのあんをそえて、そのさくていをようせいすることができる。)
当該基準の案を添えて、その策定を要請することができる。
(4のうりんすいさんだいじんは、だい1こうのきていにより)
4 農林水産大臣は、第一項の規定により
(はんばいのようにきょうするしょくひんにかんするひょうじのきじゅんがさだめられることにより、)
販売の用に供する食品に関する表示の基準が定められることにより、
(とうがいきじゅんにかかるしょくひん(しゅるいをのぞく。)のせいさんもしくはりゅうつうのえんかつか)
当該基準に係る食品(酒類を除く。)の生産若しくは流通の円滑化
(またはしょうひしゃのじゅようにそくしたとうがいしょくひんのせいさんのしんこうがはかられるとみとめるときは、)
又は消費者の需要に即した当該食品の生産の振興が図られると認めるときは、
(ないかくそうりだいじんにたいし、とうがいきじゅんのあんをそえて、)
内閣総理大臣に対し、当該基準の案を添えて、
(そのさくていをようせいすることができる。)
その策定を要請することができる。
(5ざいむだいじんは、だい1こうのきていにより)
5 財務大臣は、第一項の規定により
(はんばいのようにきょうするしょくひんにかんするひょうじのきじゅんがさだめられることにより、)
販売の用に供する食品に関する表示の基準が定められることにより、
(とうがいきじゅんにかかるしゅるいのせいさんもしくはりゅうつうのえんかつか)
当該基準に係る酒類の生産若しくは流通の円滑化
(またはしょうひしゃのじゅようにそくしたとうがいしゅるいのせいさんのしんこうがはかられるとみとめるときは、)
又は消費者の需要に即した当該酒類の生産の振興が図られると認めるときは、
(ないかくそうりだいじんにたいし、とうがいきじゅんのあんをそえて、)
内閣総理大臣に対し、当該基準の案を添えて、
(そのさくていをようせいすることができる。)
その策定を要請することができる。
(6だい2こうからぜんこうまでのきていは、)
6 第二項から前項までの規定は、
(だい1こうのきていによりさだめられたはんばいのようにきょうするしょくひんにかんするひょうじのきじゅん)
第一項の規定により定められた販売の用に供する食品に関する表示の基準
((いか「しょくひんひょうじきじゅん」という。)のへんこうについてじゅんようする。)
(以下「食品表示基準」という。)の変更について準用する。
((しょくひんひょうじきじゅんのじゅんしゅ) だい5じょうしょくひんかんれんじぎょうしゃとうは、)
(食品表示基準の遵守) 第五条 食品関連事業者等は、
(しょくひんひょうじきじゅんにしたがったひょうじがされていないしょくひんのはんばいをしてはならない。)
食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をしてはならない。
(だい3しょうふてきせいなひょうじにたいするそち)
第三章 不適正な表示に対する措置
((しじとう) だい6じょう)
(指示等) 第六条
(しょくひんひょうじきじゅんにさだめられただい4じょうだい1こうだい1ごうにかかげるじこう)
食品表示基準に定められた第四条第一項第一号に掲げる事項
((いか「ひょうじじこう」という。)がひょうじされていないしょくひん(しゅるいをのぞく。)
(以下「表示事項」という。)が表示されていない食品(酒類を除く。
(いかこのこうにおいておなじ。)のはんばいをし、)
以下この項において同じ。)の販売をし、
(またははんばいのようにきょうするしょくひんにかんしてひょうじじこうをひょうじするさいに)
又は販売の用に供する食品に関して表示事項を表示する際に
(しょくひんひょうじきじゅんにさだめられたどうじょうだい1こうだい2ごうにかかげるじこう)
食品表示基準に定められた同条第一項第二号に掲げる事項
((いか「じゅんしゅじこう」という。)をじゅんしゅしないしょくひんかんれんじぎょうしゃがあるときは、)
(以下「遵守事項」という。)を遵守しない食品関連事業者があるときは、
(ないかくそうりだいじんまたはのうりんすいさんだいじんは、とうがいしょくひんかんれんじぎょうしゃにたいし、)
内閣総理大臣又は農林水産大臣は、当該食品関連事業者に対し、
(ひょうじじこうをひょうじし、またはじゅんしゅじこうをじゅんしゅすべきむねのしじをすることができる。)
表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
(2つぎのかくごうにかかげるだいじんは、)
2 次の各号に掲げる大臣は、
(たんどくでぜんこうのきていによるしじをしようとするときは、)
単独で前項の規定による指示をしようとするときは、
(あらかじめ、そのしじのないようについて、)
あらかじめ、その指示の内容について、
(それぞれとうがいかくごうにさだめるだいじんにつうちするものとする。)
それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
(1ないかくそうりだいじんのうりんすいさんだいじん)
一 内閣総理大臣 農林水産大臣
(2のうりんすいさんだいじんないかくそうりだいじん)
二 農林水産大臣 内閣総理大臣
(3ひょうじじこうがひょうじされていないしゅるいのはんばいをし、)
3 表示事項が表示されていない酒類の販売をし、
(またははんばいのようにきょうするしゅるいにかんしてひょうじじこうをひょうじするさいに)
又は販売の用に供する酒類に関して表示事項を表示する際に
(じゅんしゅじこうをじゅんしゅしないしょくひんかんれんじぎょうしゃがあるときは、)
遵守事項を遵守しない食品関連事業者があるときは、
(ないかくそうりだいじんまたはざいむだいじんは、とうがいしょくひんかんれんじぎょうしゃにたいし、)
内閣総理大臣又は財務大臣は、当該食品関連事業者に対し、
(ひょうじじこうをひょうじし、またはじゅんしゅじこうをじゅんしゅすべきむねのしじをすることができる。)
表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
(4つぎのかくごうにかかげるだいじんは、)
4 次の各号に掲げる大臣は、
(たんどくでぜんこうのきていによるしじをしようとするときは、)
単独で前項の規定による指示をしようとするときは、
(あらかじめ、そのしじのないようについて、)
あらかじめ、その指示の内容について、
(それぞれとうがいかくごうにさだめるだいじんにつうちするものとする。)
それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
(1ないかくそうりだいじんざいむだいじん 2ざいむだいじんないかくそうりだいじん)
一 内閣総理大臣 財務大臣 二 財務大臣 内閣総理大臣