食品衛生法 第十一章 第71条~第79条

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食品衛生法 第十一章 第71条~第79条 75問
食品衛生法 第十一章の第71条~第79条です。
75問、4000打です。
仕事で使うので、勉強がてらゲームにしました。
とりあえず長い文章をタイピングしたい人におすすめです。
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問題文

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(だい11しょうばっそく)

第十一章 罰則

(だい71じょうつぎのかくごうのいずれかにがいとうするものは、)

第七十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、

(これを3ねんいかのちょうえきまたは300まんえんいかのばっきんにしょする。)

これを三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

(1だい6じょう、だい10じょうだい1こうまたはだい12じょうのきていにいはんしたもの)

一 第六条、第十条第一項又は第十二条の規定に違反した者

(2だい7じょうだい1こうからだい3こうまでのきていによるきんしにいはんしたもの)

二 第七条第一項から第三項までの規定による禁止に違反した者

(3だい54じょうだい1こうのきていによるこうせいろうどうだいじん)

三 第五十四条第一項の規定による厚生労働大臣

(もしくはとどうふけんちじのめいれい)

若しくは都道府県知事の命令

(もしくはだい54じょうだい2こうのきていによるないかくそうりだいじんもしくは)

若しくは第五十四条第二項の規定による内閣総理大臣若しくは

(とどうふけんちじのめいれいにしたがわないえいぎょうしゃ)

都道府県知事の命令に従わない営業者

(またはだい55じょうのきていによるしょぶんにいはんしてえいぎょうをおこなったもの)

又は第五十五条の規定による処分に違反して営業を行った者

(2ぜんこうのつみをおかしたものには、)

2 前項の罪を犯した者には、

(じょうじょうによりちょうえきおよびばっきんをへいかすることができる)

情状により懲役及び罰金を併科することができる。

(だい72じょうだい13じょうだい2こうもしくはだい3こう、)

第七十二条 第十三条第二項若しくは第三項、

(だい16じょう、だい19じょうだい2こう、)

第十六条、第十九条第二項、

(だい20じょうまたはだい52じょうだい1こうのきていにいはんしたものは、)

第二十条又は第五十二条第一項の規定に違反した者は、

(2ねんいかのちょうえきまたは200まんえんいかのばっきんにしょする。)

二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

(2ぜんこうのつみをおかしたものには、)

2 前項の罪を犯した者には、

(じょうじょうによりちょうえきおよびばっきんをへいかすることができる)

情状により懲役及び罰金を併科することができる。

(だい73じょうつぎのかくごうのいずれかにがいとうするものは、)

第七十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、

(これを1ねんいかのちょうえきまたは100まんえんいかのばっきんにしょする。)

これを一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

など

(1だい10じょうだい2こう、だい11じょう、)

一 第十条第二項、第十一条、

(だい18じょうだい2こうもしくはだい3こう、)

第十八条第二項若しくは第三項、

(だい25じょうだい1こう、だい26じょうだい4こう)

第二十五条第一項、第二十六条第四項

(またはだい58じょうだい1こうのきていにいはんしたもの)

又は第五十八条第一項の規定に違反した者

(2だい9じょうだい1こうまたはだい17じょうだい1こうのきていによるきんしにいはんしたもの)

二 第九条第一項又は第十七条第一項の規定による禁止に違反した者

(3だい40じょうだい1こうのきていにいはんして、)

三 第四十条第一項の規定に違反して、

(そのしょくむにかんしてしりえたひみつをもらしたもの)

その職務に関して知り得た秘密を漏らした者

(4だい51じょうのきていによるきじゅん)

四 第五十一条の規定による基準

(またはだい52じょうだい3こうのきていによるじょうけんにいはんしたもの)

又は第五十二条第三項の規定による条件に違反した者

(5だい56じょうのきていによるとどうふけんちじのめいれいにしたがわないえいぎょうしゃ)

五 第五十六条の規定による都道府県知事の命令に従わない営業者

(またはだい56じょうのきていによるしょぶんにいはんしてえいぎょうをおこなったもの)

又は第五十六条の規定による処分に違反して営業を行った者

(だい74じょうだい43じょうのきていによる)

第七十四条 第四十三条の規定による

(ぎょうむのていしのめいれいにいはんしたばあいには、)

業務の停止の命令に違反した場合には、

(そのいはんこういをしたとうろくけんさきかんのやくいんまたはしょくいんは、)

その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、

(1ねんいかのちょうえきまたは100まんえんいかのばっきんにしょする。)

一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(だい75じょうつぎのかくごうのいずれかにがいとうするものは、)

第七十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、

(これを50まんえんいかのばっきんにしょする。)

これを五十万円以下の罰金に処する。

(1だい28じょうだい1こうのきていによるとうがいしょくいんのりんけんけんさ)

一 第二十八条第一項の規定による当該職員の臨検検査

(またはしゅうきょをこばみ、さまたげ、またはきひしたもの)

又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

(2だい28じょうだい1こうのきていによるほうこくをせず、またはきょぎのほうこくをしたもの)

二 第二十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(3だい27じょうまたはだい48じょうだい8こうのきていによるとどけでをせず、)

三 第二十七条又は第四十八条第八項の規定による届出をせず、

(またはきょぎのとどけでをしたもの)

又は虚偽の届出をした者

(4だい46じょうだい2こうのきていによるめいれいにいはんしたもの)

四 第四十六条第二項の規定による命令に違反した者

(だい76じょうつぎのかくごうのいずれかにかかげるいはんがあったばあいには、)

第七十六条 次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合には、

(そのいはんこういをしたとうろくけんさきかんのやくいんまたはしょくいんは、)

その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、

(50まんえんいかのばっきんにしょする。)

五十万円以下の罰金に処する。

(1だい38じょうのきょかをうけないで)

一 第三十八条の許可を受けないで

(せいひんけんさのぎょうむのぜんぶをはいししたとき。)

製品検査の業務の全部を廃止したとき。

(2だい44じょうのきていにいはんしてどうじょうにきていするじこうのきさいをせず、)

二 第四十四条の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、

(きょぎのきさいをし、またはちょうぼをほぞんしなかったとき。)

虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

(3だい47じょうだい1こうのきていによるほうこくをせず、)

三 第四十七条第一項の規定による報告をせず、

(またはきょぎのほうこくをしたとき。)

又は虚偽の報告をしたとき。

(4だい47じょうだい1こうのきていによるけんさをこばみ、さまたげ、もしくはきひし、)

四 第四十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、

(またはどうこうのきていによるしつもんにたいしてとうべんをせず、)

又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、

(もしくはきょぎのとうべんをしたとき)

若しくは虚偽の答弁をしたとき

(だい77じょうしょくひんえいせいかんりしゃが)

第七十七条 食品衛生管理者が

(だい48じょうだい3こうにきていするしょくむをおこたったときは、)

第四十八条第三項に規定する職務を怠ったときは、

(とうがいしせつにおいてそのかんりにかかるしょくひんまたはてんかぶつにかんし)

当該施設においてその管理に係る食品又は添加物に関し

(だい71じょうからだい73じょうまでのいはんにがいとうするこういがあったばあいにおいて、)

第七十一条から第七十三条までの違反に該当する行為があった場合において、

(そのこういのたいようにおうじかくほんじょうのばっきんけいをかする。ただし、そのしょくひんえいせいかんりしゃが)

その行為の態様に応じ各本条の罰金刑を科する。ただし、その食品衛生管理者が

(そのこういをおこなったものであるときは、このかぎりでない。)

その行為を行った者であるときは、この限りでない。

(だい78じょうほうじんのだいひょうしゃまたはほうじんもしくはひとのだいりにん、しようにん)

第七十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人

(そのたのじゅうぎょうしゃが、そのほうじんまたはひとのぎょうむにかんし、)

その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、

(つぎのかくごうにかかげるきていのいはんこういをしたときは、こういしゃをばっするほか、)

次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、

(そのほうじんにたいしてとうがいかくごうにさだめるばっきんけいを、)

その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、

(そのひとにたいしてかくほんじょうのばっきんけいをかする。)

その人に対して各本条の罰金刑を科する。

(ただし、そのひとがしょくひんえいせいかんりしゃとして、ぜんじょうのきていにより)

ただし、その人が食品衛生管理者として、前条の規定により

(ばっきんけいをかせられるべきときは、そのひとについては、このかぎりでない。)

罰金刑を科せられるべきときは、その人については、この限りでない。

(1だい71じょうまたはだい72じょう 1おくえんいかのばっきんけい)

一 第七十一条又は第七十二条 一億円以下の罰金刑

(2だい72じょう、だい73じょうまたはだい75じょう かくほんじょうのばっきんけい)

二 第七十二条、第七十三条又は第七十五条 各本条の罰金刑

(だい79じょうだい39じょうだい1こうのきていにいはんして)

第七十九条 第三十九条第一項の規定に違反して

(ざいむしょひょうとうをそなえておかず、)

財務諸表等を備えて置かず、

(ざいむしょひょうとうにきさいすべきじこうをきさいせず、もしくはきょぎのきさいをし、)

財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、

(またはせいとうなりゆうがないのにどうじょうだい2こうかくごうのきていによるせいきゅうをこばんだものは、)

又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、

(20まんえんいかのかりょうにしょする。)

二十万円以下の過料に処する。

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