1-3納税義務者 特例2

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固定資産税
固定資産税

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問題文

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(みなししょゆうしゃにたいするかぜい)

みなし所有者に対する課税

(つぎのばあいにはしょゆうしゃとみなされたしゃがのうぜいぎむしゃとなる)

次の場合には所有者とみなされた者が納税義務者となる。

(しょゆうしゃがふめいのばあい)

1所有者が不明の場合

(しちょうそんはこていしさんのしょゆうしゃがしんさいふうすいがいかさい)

1。市町村は固定資産の所有者が震災、風水害、火災

(そのたのじゆうによりふめいであるばあいは)

その他の事由により不明である場合は、

(そのしようしゃをしょゆうしゃとみなしてこていしさんかぜいだいちょうにとうろくし)

その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し

(そのしゃにこていしさんぜいをかすることができる)

その者に固定資産税を課することができる。

(しちょうそんはそうとうなどりょくがはらわれたとみとめられるものとして)

2。市町村は、相当な努力が払われたと認められるものとして

(せいれいでさだめるほうほうによりたんさくをおこなってもなおこていしさんのしょゆうしゃがふめい)

政令で定める方法により探索を行ってもなお固定資産の所有者が不明

(であるばあいにきていするばあいをのぞく)

である場合(1。に規定する場合を除く)

(そのしようしゃをしょゆうしゃとみなして)

その使用者を所有者とみなして

(こていしさんかぜいだいちょうにとうろくし)

固定資産課税台帳に登録し

(そのしゃにこていしさんぜいをかすることができる)

その者に固定資産税を課することができる。

(しちょうそんはじょうきのきていによりこていしさんかぜいだいちょうに)

3。市町村は上記の規定により固定資産課税台帳に

(とうろくしようとするときはあらかじめそのむねを)

登録しようとするときはあらかじめその旨を

(とうがいしようしゃにつうちしなければならない)

当該使用者に通知しなければならない。

(くにがばいしゅうしたのうちとうのばあい)

2国が買収した農地等の場合

(のうちほうのきていによりのうりんすいさんだいじんがかんりするとち)

農地法の規定により農林水産大臣が管理する土地

(またはきゅうそうぞくぜいほうとうのきていによりくにがしゅうのうしたのうちについては)

又は旧相続税法等の規定により国が収納した農地については

(かきのしゃをそれぞれしょゆうしゃとみなす)

下記の者をそれぞれ所有者とみなす。

など

(ばいしゅうしまたはしゅうのうしたひからくにがとうがいとちまたはのうちを)

1。買収し、又は収納した日から国が当該土地又は農地を

(たにんにうりわたしそのしょゆうけんがうりわたしのあいてかたにいてんするひまでは)

他人に売り渡し、その所有権が売渡しの相手方に移転する日までは

(そのしようしゃ)

その使用者

(そのひごとうがいうりわたしのあいてかたがとうきぼにしょゆうしゃとして)

2。その日後当該売渡しの相手方が登記簿に所有者として

(とうきされるひまではそのうりわたしのあいてかた)

登記される日まではその売渡しの相手方

(とちくかくせいりじぎょうまたはとちかいりょうじぎょうにかかるせこうちのばあい)

3土地区画整理事業又は土地改良事業に係る施工地の場合

(とちくかくせいりじぎょうまたはとちかいりょうじぎょうの)

土地区画整理事業又は土地改良事業の

(せこうにかかるとちについては)

施行に係る土地については

(かりかんちとうのしていがあったばあいまたはかりしようちがあるばあいには)

仮換地等の指定があった場合又は仮使用地がある場合には

(かきのしゃをそれぞれしょゆうしゃとみなすことができる)

下記の者をそれぞれ所有者とみなすことができる。

(とうがいかりかんちとうまたはかりしようちについてはしようし)

1。当該仮換地等又は仮使用地については使用し

(またはしゅうえきすることができることとなったひから)

又は収益することができることとなった日から

(かんちしょぶんのこうこくがあるひまでは)

換地処分の公告がある日までは

(かりかんちとうにあってはとうがいかりかんちとうにたいおうするじゅうぜんのとちについて)

(イ)仮換地等にあっては当該仮換地等に対応する従前の土地について

(とうきぼまたはとちほじゅうかぜいだいちょうにしょゆうしゃとして)

登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として

(とうきまたはとうろくがされているしゃ)

登記又は登録がされている者

(かりしようちにあってはとちくかくせいりじぎょうの)

(ロ)仮使用地にあっては土地区画整理事業の

(せこうしゃいがいのかりしようちのしようしゃ)

施工者以外の仮使用地の使用者

(かんちしょぶんのこうこくがあったひからかんちまたはほりゅうちをしゅとくしたしゃが)

2。換地処分の公告があった日から換地又は保留地を取得した者が

(とうきぼにとうがいかんちまたはほりゅうちにかかるしょゆうしゃとしてとうきされるひまでは)

登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までは

(とうがいかんちまたはほりゅうちをしゅとくしたしゃ)

当該換地又は保留地を取得した者

(こうゆうすいめんうめたてほうによりしようするうめたてちとうのばあい)

4公有水面埋立法により使用する埋立地等の場合

(こうゆうすいめんうめたてほうのきていによるしゅんこうまえのうめたてちとうで)

公有水面埋立法の規定による竣工前の埋立地等で

(こうさくぶつをせっちしそのたとちをしようするばあいとどうようのじょうたいで)

工作物を設置しその他土地を使用する場合と同様の状態で

(しようされているものについてはこれらのうめたてちとうをもって)

使用されているものについてはこれらの埋立地等をもって

(とちとみなしこていしさんぜいをかすることができる)

土地とみなし固定資産税を課することができる。

(このばあいにはかきのしゃをそれぞれしょゆうしゃとみなすことができる)

この場合には下記の者をそれぞれ所有者とみなすことができる。

(とどうふけんとういがいのしゃがしようするうめたてちとうにあっては)

(イ)都道府県等以外の者が使用する埋立地等にあっては

(そのしようするしゃ)

その使用する者

(とどうふけんとうがしようするうめたてちとうにあっては)

(ロ)都道府県等が使用する埋立地等にあっては

(とどうふけんとういがいのしゃにしようさせているばあいにかぎり)

都道府県等以外の者に使用させている場合に限り

(とうがいうめたてちとうをしようするしゃ)

当該埋立地等を使用する者

(いっていのしゃをのぞく)

(一定の者を除く)

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