2-3(4)価格等の決定
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問題文
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(しちょうそんちょうはひょうかちょうしょをじゅりしたばあいには)
1。市町村長は、評価調書を受理した場合には
(これにもとづいてこていしさんのかかくとうを)
これに基づいて固定資産の価格等を
(まいとしさんがつまつじつまでにけっていしなければならない)
毎年3月31日までに決定しなければならない。
(ただしさいがいそのたとくべつのじじょうがあるばあいには)
ただし、災害その他特別の事情がある場合には、
(しがつついたちいごにけっていすることができる)
4月1日以後に決定することができる。
(しちょうそんちょうはこていしさんひょうかきじゅんおよび)
2。市町村長は固定資産評価基準及び
(しゅうせいきじゅんによってこていしさんのかかくをけっていしなければならない)
修正基準によって固定資産の価格を決定しなければならない。