1-6免税点

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固定資産税
固定資産税

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(しゅし)

【1】趣旨

(ぜろさいなかぜいかくたいまですべてかぜいしようとすることは)

零細な課税客体まですべて課税しようとすることは、

(ちょうぜいじむをはんざつにするわりにぜいしゅうがすくなく)

徴税事務を煩雑にする割に税収が少なく

(ちょうぜいのもくてきをそこなうこととなる)

徴税の目的をそこなうこととなる。

(そこでちょうぜいのごうりかをはかるためにもうけられたものである)

そこで、徴税の合理化を図るために設けられたものである。

(めんぜいてんのがく)

【2】免税点の額

(しちょうそんはどういつのしゃについて)

市町村は、同一の者について、

(とうがいしちょうそんのくいきないにおいて)

当該市町村の区域内において

(そのしゃがしょゆうするとちかおくまたはしょうきゃくしさんの)

その者が所有する土地、家屋又は償却資産の

(かぜいひょうじゅんとなるべきがくが)

課税標準となるべき額が、

(とちにあってはさんじゅうまんえん)

土地にあっては30万円、

(かおくにあってはにじゅうまんえん)

家屋にあっては20万円、

(しょうきゃくしさんにあってはひゃくごじゅうまんえん)

償却資産にあっては150万円

(にみたないばあいにはこていしさんぜいをかすることができない)

に満たない場合には、固定資産税を課することができない。

(ただしざいせいじょうそのたとくべつのひつようがあるばあいには)

ただし、財政上その他特別の必要がある場合には、

(とうがいしちょうそんのじょうれいのさだめるところによって)

当該市町村の条例の定めるところによって

(そのがくがそれぞれ)

その額がそれぞれ30万円、20万円又は150万円

(にみたないときであってもこていしさんぜいをかすることができる)

に満たないときであっても、固定資産税を課することができる。

(めんぜいてんのはんてい)

【3】免税点の判定

(めんぜいてんのはんていのきそとなるかぜいひょうじゅんとなるべきがくとは)

(1)免税点の判定の基礎となる課税標準となるべき額とは、

など

(いちのしょゆうしゃにかかるとちかおくまたはしょうきゃくしさんの)

一の所有者に係る土地、家屋又は償却資産の

(それぞれのごうけいがくをいう)

それぞれの合計額をいう。

(かぜいひょうじゅんのとくれいのてきようをうけるこていしさん)

(2)課税標準の特例の適用を受ける固定資産、

(ぜいふたんのちょうせいそちとうのてきようをうけるとちについては)

税負担の調整措置等の適用を受ける土地については

(じっさいのかぜいひょうじゅんとなるべきがくによりめんぜいてんのはんていをおこなう)

実際の課税標準となるべき額により免税点の判定を行う。

(とのとくべつくおよびせいれいしていとしのくのくいきについては)

(3)都の特別区及び政令指定都市の区の区域については、

(そのくいきないにしょざいするものごとに)

その区域内に所在するものごとに

(めんぜいてんのはんていをおこなう)

免税点の判定を行う。

(きょうゆうぶつについては)

(4)共有物については、

(それぞれのきょうゆうしゃがほかにこていしさんをしょゆうしているばあいであっても)

それぞれの共有者が他に固定資産を所有している場合であっても、

(そのきょうゆうぶつをべつのじんかくがしょゆうしているものとして)

その共有物を別の人格が所有しているものとして

(めんぜいてんのはんていをおこなう)

免税点の判定を行う。

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