8-1【2】共用土地に対して課する固定資産税
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問題文
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(きょうようとちのいぎ)
(1)共用土地の意義
(きょうようとちとはくぶんしょゆうかおくのしきちのようにきょうされているとちをいう)
共用土地とは、区分所有家屋の敷地の用に供されている土地をいう。
(とくていきょうようとち)
(2)特定共用土地
(ないよう)
〇1 内容
(とくていきょうようとちきょうようとちのうちいおよびろのようけんをみたすものをいう)
特定共用土地(共用土地のうち(イ)及び(ロ)の要件を満たすものをいう。)
(にたいしてかするこていしさんぜいについては)
に対して課する固定資産税については、
(きょうようとちのうぜいぎむしゃきょうようとちののうぜいぎむしゃで)
共用土地納税義務者(共用土地の納税義務者で
(とうがいかおくのかくくぶんしょゆうしゃであるものをいうは)
当該家屋の各区分所有者であるものをいう。)は、
(きょうゆうぶつとうにかかるれんたいのうぜいぎむのきていにかかわらず)
共有物等に係る連帯納税義務の規定にかかわらず、
(とうがいとくていきょうようとちのこていしさんぜいがくを)
当該特定共用土地の固定資産税額を
(かくきょうようとちのうぜいぎむしゃのとうがいとくていきょうようとちのもちぶんわりあい)
各共用土地納税義務者の当該特定共用土地の持分割合
(とうがいとくていきょうようとちがじゅうたくようちであるぶぶんおよび)
(当該特定共用土地が住宅用地である部分及び
(じゅうたくようちいがいであるぶぶんをあわせゆうするとちであるばあい)
住宅用地以外である部分を併せ有する土地である場合
(そのたいっていのばあいにはとうがいわりあいをほせいしたわりあい)
その他一定の場合には、当該割合を補正した割合)
(によりあんぶんしたがくをのうふするぎむをおう)
により按分した額を、納付する義務を負う。
(くぶんしょゆうかおくのくぶんしょゆうしゃぜんいんによりきょうゆうされていること)
(イ)区分所有家屋の区分所有者全員により共有されていること。
(かくきょうようとちのうぜいぎむしゃの)
(ロ)各共用土地納税義務者の
(とうがいきょうようとちのもちぶんわりあいが)
当該共用土地の持分割合が、
(くぶんしょゆうしゃぜんいんできょうゆうするきょうようぶぶんにかかるもちぶんわりあいといっちしていること)
区分所有者全員で共有する共用部分に係る持分割合と一致していること。
(みなすきてい)
〇2 みなす規定
など
(くぶんしょゆうしゃぜんいんできょうゆうするきょうようぶぶんがないばあいには)
区分所有者全員で共有する共用部分がない場合には、
(のきていをじゅんようする)
の規定を準用する。
(じゅんずるわりあいによるあんぶん)
(3)準ずる割合による按分
(いのようけんをみたすきょうようとちで)
(2)〇1(イ)の要件を満たす共用土地で
(ろのようけんをみたさないものにたいして)
(2)〇1(ロ)の要件を満たさないものに対して
(かするこていしさんぜいについては)
課する固定資産税については、
(かくきょうようとちのうぜいぎむしゃは)
各共用土地納税義務者は、
(きょうゆうぶつとうにかかるれんたいのうぜいぎむのきていにかかわらず)
共有物等に係る連帯納税義務の規定にかかわらず、
(とうがいきょうようとちのこていしさんぜいがくを)
当該共用土地の固定資産税額を
(しちょうそんちょうがみとめたにじゅんずるわりあいにより)
市町村長が認めた(2)〇1に準ずる割合により
(あんぶんしたがくをのうふするぎむをおう)
按分した額を、納付する義務を負う。