1-2課税団体 原則・特例2つまで

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固定資産税
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問題文

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(げんそく)

原則

(こていしさんぜいのかぜいだんたいはふかきじつにおけるこていしさんしょざいのしちょうそんである)

固定資産税の課税団体は賦課期日()における固定資産所在の市町村である。

(とくれい)

特例

(とのとくべつくのばあい)

1都の特別区の場合

(とのとくべつくのくいきにおいては)

都の特別区の区域においては、

(とがかぜいだんたいとなる)

都が課税団体となる。

(こうゆうすいめんうめたてほうによりしようするうめたてちとうのばあい)

2公有水面埋立法により使用する埋立地等の場合

(こうゆうすいめんうめたてほうのきていによる)

公有水面埋立法の規定による

(しゅんこうまえのうめたてちとうでこうさくぶつをせっちし)

竣工前の埋立地等で工作物を設置し、

(そのたとちをしようするばあいとどうようのじょうたいで)

その他土地を使用する場合と同様の状態で

(しようされているものについては)

使用されているものについては

(これらのうめたてちとうをもってとちとみなし)

これらの埋立地等を持って土地とみなし、

(こていしさんぜいをかすることができる)

固定資産税を課することができる。

(このばあいには)

この場合には、

(これらのうめたてちとうがりんせつするとちのしょざいするしちょうそんを)

これらの埋立地等が隣接する土地の所在する市町村を

(これらのうめたてちとうがしょざいするしちょうそんとみなすこととされており)

これらの埋立地等が所在する市町村とみなすこととされており

(とうがいしちょうそんがかぜいだんたいとなる)

当該市町村が課税団体となる。

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