学校教育法3
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問題文
(だい37じょうだい9こう)
第37条 第9項
(しゅかんきょうゆはこうちょうふくこうちょうをおくしょうがっこうにあってはこうちょうおよびふくこうちょう)
主幹教諭は、校長(副校長を置く小学校にあっては、校長及び副校長)
(およびきょうとうをたすけめいをうけてこうむのいちぶをせいりし)
及び教頭を助け、命を受けて校務の1部を整理し、
(ならびにじどうのきょういくをつかさどる)
並びに児童の教育をつかさどる。
(だい37じょうだい10こう)
第37条 第10項
(しどうきょうゆはじどうのきょういくをつかさどりならびにきょうゆそのほかのしょくいんに)
指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に
(たいしてきょういくしどうのかいぜんおよびじゅうじつのために)
対して、教育指導の改善及び充実のために
(ひつようなしどうおよびじょげんをおこなう)
必要な指導及び助言を行う。
(だい37じょうだい11こう)
第37条 第11項
(きょうゆはじどうのきょういくをつかさどる)
教諭は、児童の教育をつかさどる。
(だい37じょうだい12こう)
第37条 第12項
(ようごきょうゆはじどうのようごをつかさどる)
養護教諭は、児童の養護をつかさどる。
(だい37じょうだい13こう)
第37条 第13項
(えいようきょうゆはじどうのえいようのしどうおよびかんりをつかさどる)
栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。
(だい37じょうだい14こう)
第37条 第14項
(じむしょくいんはじむをつかさどる)
事務職員は、事務をつかさどる。
(だい37じょうだい15こう)
第37条 第15項
(じょきょうゆはきょうゆのしょくむをたすける)
助教諭は、教諭の職務を助ける。
(だい37じょうだい16こう)
第37条 第16項
(こうしはきょうゆまたはじょきょうゆにじゅんずるしょくむにじゅうじする)
講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
(だい37じょうだい17こう)
第37条 第17項
(ようごじょきょうゆはようごきょうゆのしょくむをたすける)
養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
(だい37じょうだい18こう)
第37条 第18項
(とくべつのじじょうのあるときはだい1こうのきていにかかわらず)
特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、
(きょうゆにかえてじょきょうゆまたはこうしを)
教諭に代えて助教諭又は講師を、
(ようごきょうゆにかえてようごじょきょうゆをおくことができる)
養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
(だい37じょうだい19こう)
第37条 第19項
(がっこうのじつじょうにてらしひつようがあるとみとめるときは)
学校の実情に照らし必要があると認めるときは、
(だい9こうのきていにかかわらずこうちょうふくこうちょうをおくしょうがっこうにあっては)
第9項の規定にかかわらず、校長(副校長を置く小学校にあっては、
(こうちょうおよびふくこうちょうおよびきょうとうをたすけめいをうけてこうむのいちぶを)
校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の1部を
(せいりしならびにじどうのようごまたはえいようのしどうおよびかんりを)
整理し、並びに児童の養護又は栄養の指導及び管理を
(つかさどるしゅかんきょうゆをおくことができる)
つかさどる主幹教諭を置くことができる。
(だい42じょう)
第42条
(しょうがっこうはもんぶかがくだいじんのさだめるところにより)
小学校は、文部科学大臣の定めるところにより
(とうがいしょうがっこうのきょういくかつどうそのたのがっこううんえいのじょうきょうについてひょうかをおこない)
当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、
(そのけっかにもとづきがっこううんえいのかいぜんをはかるため)
その結果に基づき学校運営の改善を図るため
(ひつようなそちをこうずることによりそのきょういくすいじゅんのこうじょうに)
必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に
(つとめなければならない)
努めなければならない。
(だい43じょう)
第43条
(しょうがっこうはとうがいしょうがっこうにかんするほごしゃおよびちいきじゅうみん)
小学校は、当該小学校に関する保護者及び地域住民
(そのたのかんけいしゃのりかいをふかめるとともにこれらのものとのれんけい)
その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携
(およびきょうりょくのすいしんにしするためとうがいしょうがっこうのきょういくかつどう)
及び協力の推進に質するため、当該小学校の教育活動
(そのたのがっこううんえいのじょうきょうにかんするじょうほうをせっきょくてきにていきょうするものとする)
その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。