学校教育法2

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学校教育法
、。は省いてあります。

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問題文

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(だい30じょうだい1こう)

第30条 第1項

(しょうがっこうにおけるきょういくはぜんじょうにきていするもくてきをじつげんするために)

小学校における教育は、前条に規定する目的を実現するために

(ひつようなていどにおいてだい21じょうかくごうにかかげられるもくひょうを)

必要な程度において第21条各号に掲げられる目標を

(たっせいするようおこなわれるものとする)

達成するよう行われるものとする。

(だい30じょうだい2こう)

第30条 第2項

(ぜんこうのばあいにおいてはしょうがいにわたりがくしゅうするきそがつちかわれるよう)

前項の場合においては、生涯にわたり学習する基礎が培われるよう、

(きそてきなちしきおよびぎのうをしゅうとくさせるとともにこれらをかつようして)

基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して

(かだいをかいけつするためにひつようなしこうりょくはんだんりょくひょうげんりょく)

課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力

(そのたののうりょくをはぐくみしゅたいてきにがくしゅうにとりくむたいどをやしなうことに)

その他の能力を育み、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、

(とくにいをもちいなければならない)

特に意を用いなければならない。

(だい34じょうだい1こう)

第34条 第1項

(しょうがっこうにおいてはもんぶかがくだいじんのけんていをへたきょうかようとしょまたは)

小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は

(もんぶかがくしょうがちょさくのめいぎをゆうするきょうかようとしょを)

文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を

(しようしなければならない)

使用しなければならない。

(だい34じょうだい2こう)

第34条 第2項

(ぜんこうにきていするきょうかようとしょ)

前項に規定する教科用図書

(いかこのじょうこうにおいてきょうかようとしょという)

(以下この条項において「教科用図書」という。)

(のないようをもんぶかがくだいじんのさだめるところによりきろくしたでんじてききろく)

の内容を文部科学大臣の定めるところにより記録した電磁的記録

(でんしてきほうしきじきてきほうしきそのたひとのちかくによっては)

(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

(にんしきすることができないほうしきでつくられるきろくであって)

認識することができない方式で作られる記録であって、

など

(でんしけいさんきによるじょうほうしょりのようとにきょうされるものをいう)

電子計算機による情報処理の用途に供されるものをいう。)

(であるきょうざいがあるばあいにはどうこうのきていにかかわらず)

である教材がある場合には、同項の規定にかかわらず、

(もんぶかがくだいじんのさだめるところによりじどうのきょういくのじゅうじつを)

文部科学大臣の定めるところにより、児童の教育の充実を

(はかるためひつようがあるとみとめられるきょういくかていのいちぶにおいて)

図るため必要があると認められる教育課程の一部において、

(きょうかようとしょにかえてとうがいきょうざいをしようすることができる)

教科用図書に代えて当該教材を使用することができる。

(だい34じょうだい3こう)

第34条 第3項

(ぜんこうにきていするばあいにおいてしかくしょうがいはったつしょうがい)

前項に規定する場合において、視覚障害、発達障害

(そのたのもんぶかがくだいじんのさだめるじゆうによりきょうかようとしょをしようして)

その他の文部科学大臣の定める事由により教科用図書を使用して

(がくしゅうすることがこんなんなじどうにたいし)

学習することが困難な児童に対し、

(きょうかようとしょにもちいられたもじずけいなどのかくだいまたは)

教科用図書に用いられた文字、図形等の拡大又は

(おんせいへのへんかんそのほかのどうこうにきていするきょうざいをでんしけいさんきにおいて)

音声への変換その他の同項に規定する教材を電子計算機において

(もちいることによりかのうとなるほうほうでしどうすることにより)

用いることにより可能となる方法で指導することにより

(とうがいじどうのがくしゅうじょうのこんなんのていどをていげんさせるひつようがある)

当該児童の学習上の困難の程度を低減させる必要がある

(とみとめられるときにはもんぶかがくだいじんのさだめるところにより)

と認められるときには、文部科学大臣の定めるところにより、

(きょういくかていのぜんぶまたはいちぶにおいて)

教育課程の全部又は1部において、

(きょうかようとしょにかえてとうがいきょうざいをしようすることができる)

教科用図書に代えて当該教材を使用することができる。

(だい34じょう4こう)

第34条 第4項

(きょうかようとしょおよびだい2こうにきていするきょうざいいがいのきょうざいで)

教科用図書及び第2項に規定する教材以外の教材で、

(ゆうえきてきせつなものはこれをしようすることができる)

有益適切なものは、これを使用することができる。

(だい34じょうだい5こう)

第34条 第5項

(だい1こうのけんていのしんさにかかるきょうかようとしょにかんし)

第1項の検定の審査に係る教科用図書に関し

(ちょうさしんぎさせるためのしんぎかいなどについてはせいれいでさだめる)

調査審議させるための審議会等については、政令で定める。

(だい35じょうだい1こう)

第35条 第1項

(しちょうそんのきょういくいいんかいはつぎにかかげるこういの1または2を)

市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の1又は2を

(くりかえしおこなうなどせいこうふりょうであってほかのじどうのきょういくに)

繰り返し行う等せいこう不良であって他の児童の教育に

(さまたげがあるとみとめるじどうがあるときはそのほごしゃにたいして)

妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、

(じどうのしゅっせきていしをめいずることができる)

児童の出席停止を命ずることができる。

(だい35じょう1)

第35条1

(ほかのじどうにしょうがいしんしんのくつうまたはざいさんじょうの)

他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の

(そんしつをあたえるこうい)

損失を与える行為

(だい35じょう2)

第35条2

(しょくいんにしょうがいまたはしんしんのくつうをあたえるこうい)

職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(だい35じょう3)

第35条3

(しせつまたはせつびをそんかいするこうい)

施設又は設備を損壊する行為

(だい35じょう4)

第35条4

(じゅぎょうそのたのきょういくかつどうのじっしをさまたげるこうい)

授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

(だい35じょうだい2こう)

第35条 第2項

(しちょうそんのきょういくいいんかいはぜんこうのきていにより)

市町村の教育委員会は、前項の規定により

(しゅっせきていしをめいずるばあいにはあらかじめほごしゃのいけんを)

出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を

(ちょうしゅするとともにりゆうおよびきかんをきさいしたぶんしょを)

聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を

(こうふしなければならない)

交付しなければならない。

(だい35じょうだい3こう)

第35条 第3項

(ぜんこうにきていするもののほかしゅっせきていしのめいれいのてつづきにかんし)

前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続きに関し

(ひつようなじこうはきょういくいいんかいきそくでさだめるものとする)

必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。

(だい35じょうだい4こう)

第35条 第4項

(しちょうそんのきょういくいいんかいはしゅっせきていしのめいれいにかかるじどうの)

市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の

(しゅっせきていしのきかんにおけるがくしゅうにたいするしえん)

出席停止の期間における学習に対する支援

(そのたのきょういくじょうひつようなそちをこうずるものとする)

その他の教育上必要な措置を講ずるものとする

(だい37じょうだい1こう)

第37条 第1項

(しょうがっこうにはこうちょうきょうとうきょうゆようごきょうゆ)

小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭

(およびじむしょくいんをおかなければならない)

及び事務職員を置かなければならない。

(だい37じょうだい2こう)

第37条 第2項

(しょうがっこうにはぜんこうにきていするもののほかふくこうちょう)

小学校には、前項に規定するもののほか、副校長、

(しゅかんきょうゆしどうきょうゆえいようきょうゆそのた)

主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他

(ひつようなしょくいんをおくことができる)

必要な職員を置くことができる。

(だい37じょうだい3こう)

第37条 第3項

(だい1こうのきていにかかわらずふくこうちょうをおくときそのた)

第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他

(とくべつのじじょうのあるときはきょうとうをようごをつかさどる)

特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる

(しゅかんきょうゆをおくときはようごきょうゆをとくべつのじじょうのあるときは)

主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは

(じむしょくいんをそれぞれおかないことができる)

事務職員を、それぞれ置かないことができる。

(だい37じょうだい4こう)

第37条 第4項

(こうちょうはこうむをつかさどりしょぞくしょくいんをかんとくする)

校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

(だい37じょうだい5こう)

第37条 第5項

(ふくこうちょうはこうちょうをたすけめいをうけてこうむをつかさどる)

副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

(だい37じょうだい6こう)

第37条 第6項

(ふくこうちょうはこうちょうにじこがあるときはそのしょくむをだいりし)

副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、

(こうちょうがかけたときはそのしょくむをおこなうこのばあいにおいて)

校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、

(ふくこうちょうがふたりいじょうあるときはあらかじめこうちょうがさだめたじゅんじょで)

副校長が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、

(そのしょくむをだいりしまたはおこなう)

その職務を代理し、又は行う。

(だい37じょうだい7こう)

第37条 第7項

(きょうとうはこうちょうふくこうちょうをおくしょうがっこうにあってはこうちょうおよびふくこうちょうを)

教頭は、校長(副校長を置く小学校にあっては、校長及び副校長)を

(たすけこうむをせいりしおよびひつようにおうじじどうのきょういくをつかさどる)

助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。

(だい37じょうだい8こう)

第37条 第8項

(きょうとうはこうちょうふくこうちょうをおくしょうがっこうにあってはこうちょうおよびふくこうちょうに)

教頭は、校長(副校長を置く小学校にあっては、校長及び副校長)に

(じこがあるときはこうちょうのしょくむをだいりしこうちょうふくこうちょうをおくしょうがっこう)

事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く小学校

(にあってはこうちょうおよびふくこうちょうがかけたときはこうちょうのしょくむをおこなう)

にあっては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。

(このばあいにおいてきょうとうがふたりいじょうあるときはあらかじめ)

この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ

(こうちょうがさだめたじゅんじょでこうちょうのしょくむをだいりしまたはおこなう)

校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。

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