警察官職務執行法第一条

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((このほうりつのもくてき))

(この法律の目的)

(だいいちじょう)

第一条

(このほうりつは、けいさつかんがけいさつほう(しょうわにじゅうくねんほうりつだいひゃくろくじゅうにごう))

この法律は、警察官が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)

(にきていするこじんのせいめい、)

に規定する個人の生命、

(しんたいおよびざいさんのほご、)

身体及び財産の保護、

(はんざいのよぼう、)

犯罪の予防、

(こうあんのいじならびにほかのほうれいのしっこうとうのしょっけんしょくむをちゅうじつにすいこうするために、)

公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、

(ひつようなしゅだんをさだめることをもくてきとする。)

必要な手段を定めることを目的とする。

(けいさつかんしょくむしっこうほうだいいちじょうだいにこう)

警察官職務執行法第一条第二項

(このほうりつにきていするしゅだんは、)

この法律に規定する手段は、

(ぜんこうのもくてきのためひつようなさいしょうのげんどにおいてもちいるべきものであつて、)

前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、

(いやしくもそのらんようにわたるようなことがあつてはならない。)

いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。