自民党 『日本国憲法改正草案』①
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問題文
(にほんこくは、ながいれきしとこゆうのぶんかをもち、こくみんとうごうのしょうちょうである)
日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である
(てんのうをいただくこっかであって、こくみんしゅけんのもと、)
天皇を戴く国家であって、国民主権の下、
(りっぽう、ぎょうせいおよびしほうのさんけんぶんりつにもとづいてとうちされる。)
立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。
(わがくには、さきのたいせんによるこうはいやいくたのだいさいがいをのりこえてはってんし、)
我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、
(いまやこくさいしゃかいにおいてじゅうようなちいをしめており、へいわしゅぎのもと、)
今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、
(しょがいこくとのゆうこうかんけいをぞうしんし、せかいのへいわとはんえいにこうけんする。)
諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。
(にほんこくみんは、くにときょうどをほこりときがいをもってみずからまもり、)
日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、
(きほんてきじんけんをそんちょうするとともに、わをとうとび、かぞくやしゃかいぜんたいが)
基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が
(おたがいにたすけあってこっかをけいせいする。)
お互いに助け合って国家を形成する。
(われわれは、じゆうときりつをおもんじ、うつくしいこくどとしぜんかんきょうをまもりつつ、)
我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、
(きょういくやかがくぎじゅつをしんこうし、かつりょくあるけいざいかつどうをつうじてくにをせいちょうさせる。)
教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。
(にほんこくみんは、よきでんとうとわれわれのこっかをすえながくしそんにけいしょうするため、)
日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、
(ここに、このけんぽうをせいていする。)
ここに、この憲法を制定する。
(だい1じょうてんのうは、にほんこくのげんしゅであり、にほんこくおよびにほんこくみんとうごうのしょうちょう)
第1条 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴
(であって、そのちいは、しゅけんのそんするにほんこくみんのそういにもとづく。)
であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
(だい3じょう1こっきはにっしょうきとし、こっかはきみがよとする。)
第3条 1 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。
(2にほんこくみんは、こっきおよびこっかをそんちょうしなければならない。)
2 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。
(だい9じょう1にほんこくみんは、せいぎとちつじょをきちょうとするこくさいへいわをせいじつにききゅうし、)
第9条 1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
(こっけんのはつどうとしてのせんそうをほうきし、ぶりょくによるいかくおよびぶりょくのこうしは、)
国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、
(こくさいふんそうをかいけつするしゅだんとしてはもちいない。)
国際紛争を解決する手段としては用いない。
(2ぜんこうのきていは、じえいけんのはつどうをさまたげるものではない。)
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
(だい9じょうの21わがくにのへいわとどくりつならびにくにおよび)
第9条の2 1 我が国の平和と独立並びに国及び
(こくみんのあんぜんをかくほするため、ないかくそうりだいじんをさいこうしきかんとする)
国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする
(こくぼうぐんをほじする。)
国防軍を保持する。
(2こくぼうぐんは、ぜんこうのきていによるにんむをすいこうするさいは、)
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、
(ほうりつのさだめるところにより、こっかいのしょうにんそのたのとうせいにふくする。)
法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
(3こくぼうぐんは、だいいっこうにきていするにんむをすいこうするためのかつどうのほか、)
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、
(ほうりつのさだめるところにより、こくさいしゃかいのへいわとあんぜんをかくほするために)
法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために
(こくさいてきにきょうちょうしておこなわれるかつどうおよびこうのちつじょをいじし、)
国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、
(またはこくみんのせいめいもしくはじゆうをまもるためのかつどうをおこなうことができる。)
又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
(4ぜんにこうにさだめるもののほか、こくぼうぐんのそしき、)
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、
(とうせいおよびきみつのほじにかんするじこうは、ほうりつでさだめる。)
統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
(5こくぼうぐんにぞくするぐんじんそのたのこうむいんがそのしょくむのじっしにともなうつみ)
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪
(またはこくぼうぐんのきみつにかんするつみをおかしたばあいのさいばんをおこなうため、)
又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、
(ほうりつのさだめるところにより、こくぼうぐんにしんぱんじょをおく。このばあいにおいては、)
法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、
(ひこくにんがさいばんしょへじょうそするけんりは、ほしょうされなければならない。)
被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
(だい9じょうの3くには、しゅけんとどくりつをまもるため、こくみんときょうりょくして、りょうど、)
第9条の3 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、
(りょうかいおよびりょうくうをほぜんし、そのしげんをかくほしなければならない。)
領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。