日本国憲法 第4章 国会②

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日本国憲法の第4章、国会②です。
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(だい57じょう1りょうぎいんのかいぎは、こうかいとする。)

第57条 1 両議院の会議は、公開とする。

(ただし、しゅっせきぎいんの3ぶんの2いじょうのたすうでぎけつしたときは、)

但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、

(ひみつかいをひらくことができる。)

秘密会を開くことができる。

(2りょうぎいんは、おのおのそのかいぎのきろくをほぞんし、ひみつかいのきろくのなかで)

2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で

(とくにひみつをようするとみとめられるものいがいは、これをこうひょうし、)

特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、

(かついっぱんにはんぷしなければならない。)

且つ一般に頒布しなければならない。

(3しゅっせきぎいんの5ぶんの1いじょうのようきゅうがあれば、かくぎいんのひょうけつは、)

3 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、

(これをかいぎろくにきさいしなければならない。)

これを会議録に記載しなければならない。

(だい58じょう1りょうぎいんは、おのおのそのぎちょうそのたのやくいんをせんにんする。)

第58条 1 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。

(2りょうぎいんは、おのおのそのかいぎそのたのてつづきおよびないぶのきりつにかんする)

2 両議院は、各々その会議その他の手続き及び内部の規律に関する

(きそくをさだめ、また、いんないのちつじょをみだしたぎいんをちょうばつすることができる。)

規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。

(ただし、ぎいんをじょめいするには、しゅっせきぎいんの3ぶんの2いじょうのたすうによる)

但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による

(ぎけつをひつようとする。)

議決を必要とする。

(だい59じょう1ほうりつあんは、このけんぽうにとくべつのさだめのあるばあいをのぞいては、)

第59条 1 法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、

(りょうぎいんでかけつしたときほうりつとなる。)

両議院で可決したとき法律となる。

(2しゅうぎいんでかけつし、さんぎいんでこれとことなったぎけつをしたほうりつあんは、)

2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、

(しゅうぎいんでしゅっせきぎいんの3ぶんの2いじょうのたすうでふたたびかけつしたときは、ほうりつとなる。)

衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

(3ぜんこうのきていは、ほうりつのさだめるところにより、)

3 前項の規定は、法律の定めるところにより、

(しゅうぎいんが、りょうぎいんのきょうぎかいをひらくことをもとめることをさまたげない。)

衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

(4さんぎいんが、しゅうぎいんのかけつしたほうりつあんをうけとったのち、)

4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、

など

(こっかいきゅうかいちゅうのきかんをのぞいて60にちいないに、ぎけつしないときは、)

国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、

(しゅうぎいんは、さんぎいんがそのほうりつあんをひけつしたものとみなすことができる。)

衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

(だい60じょう1よさんは、さきにしゅうぎいんにていしゅつしなければならない。)

第60条 1 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

(2よさんについて、さんぎいんでしゅうぎいんとことなったぎけつをしたばあいに、)

2 予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、

(ほうりつのさだめるところにより、りょうぎいんのきょうぎかいをひらいても)

法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても

(いけんがいっちしないとき、またはさんぎいんが、しゅうぎいんのかけつしたよさんを)

意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を

(うけとったのち、こっかいきゅうかいちゅうのきかんをのぞいて30にちいないに、)

受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、

(ぎけつしないときは、しゅうぎいんのぎけつをこっかいのぎけつとする。)

議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

(だい61じょうじょうやくのていけつにひつようなこっかいのしょうにんについては、)

第61条 条約の締結に必要な国会の承認については、

(ぜんじょうだい2こうのきていをじゅんようする。)

前条第2項の規定を準用する。

(だい62じょうりょうぎいんは、おのおのこくせいにかんするちょうさをおこない、これにかんして、)

第62条 両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、

(しょうにんのしゅっとうおよびしょうげんならびにきろくのていしゅつをようきゅうすることができる。)

証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

(だい63じょうないかくそうりだいじんそのたのこくむだいじんは、りょうぎいんのひとつにぎせきをゆうすると)

第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると

(ゆうしないとにかかわらず、いつでもぎあんについてはつげんするため)

有しないとにかかわらず、何時でも議案について発言するため

(ぎいんにしゅっせきすることができる。また、とうべんまたはせつめいのため)

議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため

(しゅっせきをもとめられたときは、しゅっせきしなければならない。)

出席を求められたときは、出席しなければならない。

(だい64じょう1こっかいは、ひめんのそついをうけたさいばんかんをさいばんするため、)

第64条 1 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、

(りょうぎいんのぎいんでそしきするだんがいさいばんしょをもうける。)

両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

(2だんがいにかんするじこうは、ほうりつでこれをさだめる。)

2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

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