日本国憲法 第3章 国民の権利及び義務①

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日本国憲法の第3章、国民の権利及び義務です。
日本国憲法の第3章、国民の権利及び義務です。
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(だい10じょうにほんこくみんたるようけんは、ほうりつでこれをさだめる。)

第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

(だい11じょうこくみんは、すべてのきほんてきじんけんのきょうゆうをさまたげられない。)

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。

(このけんぽうがこくみんにほしょうするきほんてきじんけんは、おかすことのできない)

この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない

(えいきゅうのけんりとして、げんざいおよびしょうらいのこくみんにあたえられる。)

永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。

(だい12じょうこのけんぽうがこくみんにほしょうするじゆうおよびけんりは、)

第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、

(こくみんのふだんのどりょくによって、これをほじしなければならない。)

国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。

(また、こくみんは、これをらんようしてはならないのであって、)

又、国民は、これを濫用してはならないのであって、

(つねにこうきょうのふくしのためにこれをりようするせきにんをおう。)

常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。

(だい13じょうすべてのこくみんは、こじんとしてそんちょうされる。せいめい、じゆうおよび)

第13条 すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び

(こうふくついきゅうにたいするこくみんのけんりについては、こうきょうのふくしにはんしないかぎり、)

幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、

(りっぽうそのたのこくせいのうえで、さいだいのそんちょうをひつようとする。)

立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

(だい14じょう1すべてのこくみんは、ほうのもとにびょうどうであって、じんしゅ、しんじょう、せいべつ、)

第14条 1 すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、

(しゃかいてきみぶんまたはもんちにより、せいじてき、けいざいてきまたはしゃかいてきかんけいにおいて、)

社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、

(さべつされない。)

差別されない。

(2かぞくそのたのきぞくのせいどは、これをみとめない。)

2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

(3えいよ、くんしょうそのたのえいてんのじゅよは、いかなるとっけんもともなわない。)

3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。

(えいてんのじゅよは、げんにこれをゆうし、またはしょうらいこれをうけるもののいちだいにかぎり、)

栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、

(そのこうりょくをゆうする。)

その効力を有する。

(だい15じょう1こうむいんをせんていし、およびこれをひめんすることは、)

第15条 1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、

(こくみんこゆうのけんりである。)

国民固有の権利である。

など

(2すべてのこうむいんは、ぜんたいのほうししゃであって、いちぶのほうししゃではない。)

2 すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

(3こうむいんのせんきょについては、せいねんしゃによるふつうせんきょをほしょうする。)

3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

(4すべてせんきょにおけるとうひょうのひみつは、これをおかしてはならない。せんきょにんは、)

4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、

(そのせんたくにかんしこうてきにもしてきにもせきにんをとわれない。)

その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。

(だい16じょうなんぴとも、そんがいのきゅうさい、こうむいんのひめん、ほうりつ、めいれいまたは)

第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は

(きそくのせいてい、はいしまたはかいせいそのたのじこうにかんし、へいおんにせいがんするけんりを)

規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を

(ゆうし、なんぴとも、かかるせいがんをしたためにいかなるさべつたいぐうもうけない。)

有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

(だい17じょうなんぴとも、こうむいんのふほうこういにより、そんがいをうけたときは、ほうりつの)

第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の

(さだめるところにより、くにまたはこうきょうだんたいに、そのばいしょうをもとめることができる。)

定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

(だい18じょうなんぴとも、いかなるどれいてきこうそくもうけない。また、はんざいによる)

第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪による

(しょばつのばあいをのぞいては、そのいにはんするくえきにふくさせられない。)

処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

(だい19じょうしそうおよびりょうしんのじゆうは、これをおかしてはならない。)

第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

(だい20じょう1しんきょうのじゆうは、なんぴとにたいしてもこれをほしょうする。)

第20条 1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。

(いかなるしゅうきょうだんたいも、くにからとっけんをうけ、)

いかなる宗教団体も、国から特権を受け、

(またはせいじじょうのけんりょくをこうししてはならない。)

又は政治上の権力を行使してはならない。

(2なんぴとも、しゅうきょうじょうのこうい、しゅくてん、ぎしきまたはぎょうじにさんかすることを)

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを

(きょうせいされない。)

強制されない。

(3くにおよびそのきかんは、しゅうきょうきょういくそのたいかなるしゅうきょうてきかつどうも)

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動も

(してはならない。)

してはならない。

(だい21じょう1しゅうかい、けっしゃおよびげんろん、しゅっぱんそのたいっさいのひょうげんのじゆうは、)

第21条 1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、

(これをほしょうする。)

これを保障する。

(2けんえつは、これをしてはならない。つうしんのひみつは、)

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、

(これをおかしてはならない。)

これを侵してはならない。

(だい22じょう1なんぴとも、こうきょうのふくしにはんしないかぎり、きょじゅう、いてんおよび)

第22条 1 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び

(しょくぎょうせんたくのじゆうをゆうする。)

職業選択の自由を有する。

(2なんぴとも、がいこくにいじゅうし、またはこくせきをりだつするじゆうをおかされない。)

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

(だい23じょうがくもんのじゆうは、これをほしょうする。)

第23条 学問の自由は、これを保障する。

(だい24じょう1こんいんは、りょうせいのごういのみにもとづいてせいりつし、)

第24条 1 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、

(ふうふがどうとうのけんりをゆうすることをきほんとして、そうごのきょうりょくにより、)

夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、

(いじされなければならない。)

維持されなければならない。

(2はいぐうしゃのせんたく、ざいさんけん、そうぞく、じゅうきょのせんてい、りこんならびにこんいんおよび)

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び

(かぞくにかんするそのたのじこうにかんしては、ほうりつは、こじんのそんげんと)

家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と

(りょうせいのほんしつてきびょうどうにりっきゃくして、せいていされなければならない。)

両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

(だい25じょう1すべてこくみんは、けんこうでぶんかてきな)

第25条 1 すべて国民は、健康で文化的な

(さいていげんどのせいかつをいとなむけんりをゆうする。)

最低限度の生活を営む権利を有する。

(2くには、すべてのせいかつぶめんについて、しゃかいふくし、)

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、

(しゃかいほしょうおよびこうしゅうえいせいのこうじょうおよびぞうしんにつとめなければならない。)

社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

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