自民党 『日本国憲法改正草案』②

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自民党 の『日本国憲法改正草案』②です。
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(だい12じょうこのけんぽうがこくみんにほしょうされるじゆうおよびけんりは、)

第12条 この憲法が国民に保障される自由及び権利は、

(こくみんのふだんのどりょくにより、ほじされなければならない。)

国民の不断の努力により、保持されなければならない。

(こくみんは、これをらんようしてはならず、じゆうおよびけんりには)

国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には

(せきにんおよびぎむがともなうことをじかくし、)

責任及び義務が伴うことを自覚し、

(つねにこうきょうおよびこうのちつじょにはんしてはならない。)

常に公共及び公の秩序に反してはならない。

(だい13じょうすべてこくみんは、ひととしてそんちょうされる。)

第13条 全て国民は、人として尊重される。

(せいめい、じゆうおよびこうふくついきゅうにたいするこくみんのけんりについては、)

生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、

(こうえきおよびこうのちつじょにはんしないかぎり、りっぽうそのたのこくせいのうえで、)

公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、

(さいだいげんにそんちょうされなければならない。)

最大限に尊重されなければならない。

(だい14じょう3こうむいんのせんていをせんきょによりおこなうばあいは、)

第14条 3 公務員の選定を選挙により行う場合は、

(にほんこくせきをゆうするせいねんしゃによるふつうせんきょのほうほうによる。)

日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。

(だい20じょうしんきょうのじゆうは、ほしょうする。)

第20条 信教の自由は、保障する。

(くには、いかなるしゅうきょうだんたいにたいしても、とっけんをあたえてはならない。)

国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。

(だい24じょうかぞくは、しゃかいのしぜんかつきそてきなたんいとして、そんちょうされる。)

第24条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。

(かぞくは、たがいにたすけあわなければならない。)

家族は、互いに助け合わなければならない。

(だい54じょうしゅうぎいんのかいさんは、ないかくそうりだいじんがけっていする。)

第54条 衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。

(だい72じょう3ないかくそうりだいじんは、さいこうしきかんとして、こくぼうぐんをとうかつする。)

第72条 3 内閣総理大臣は、最高指揮官として、国防軍を統括する。

(だい83じょう2ざいせいのけんぜんせいは、ほうりつのさだめるところにより、)

第83条 2 財政の健全性は、法律の定めるところにより、

(かくほされなければならない。)

確保されなければならない。

(だい96じょう1ちほうじちたいのけいひは、じょうれいのさだめるところによりかする)

第96条 1 地方自治体の経費は、条例の定めるところにより課する

など

(ちほうぜいそのたのじしゅてきなざいげんをもってあてることをきほんとする。)

地方税その他の自主的な財源を持って当てることを基本とする。

(だい102じょう1すべてこくみんは、このけんぽうをそんちょうしなければならない。)

第102条 1 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。

(2こっかいぎいん、こくむだいじん、さいばんかんそのたのこうむいんは、)

2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、

(このけんぽうをようごするぎむをおう。)

この憲法を擁護する義務を負う。

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