警備業法第15条
警備業法第15条です
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問題文
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(けいびぎょうしゃおよびけいびいんはけいびぎょうむをおこなうにあたっては)
警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、
(このほうりつにより)
この法律により
(とくべつにけんげんをあたえられているものでないことにりゅういするとともに)
特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、
(たにんのけんりおよびじゆうをしんがいし)
他人の権利及び自由を侵害し、
(またはこじんもしくはだんたいのせいとうなかつどうにかんしょうしてはならない)
又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。