雇用保険法(目的条文ほか)

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問題文
(こようほけんは、ろうどうしゃがしつぎょうしたばあいおよび)
雇用保険は、労働者が失業した場合及び
※求職者給付についての文言
(ろうどうしゃについてこようのけいぞくがこんなんとなるじゆうがしょうじたばあいにひつようなきゅうふを)
労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を
※雇用継続給付についての文言
(おこなうほか、ろうどうしゃがみずからしょくぎょうにかんするきょういくくんれんをうけたばあいならびに)
行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに
※教育訓練給付についての文言
(ろうどうしゃがこをよういくするためのきゅうぎょうおよびしょていろうどうじかんをたんしゅくすることによる)
労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる
※育児休業給付&育児時短就業給付についての文言
(しゅうぎょうをしたばあいにひつようなきゅうふをおこなうことにより、)
就業をした場合に必要な給付を行うことにより、
※育児休業給付&育児時短就業給付についての文言
(ろうどうしゃのせいかつおよびこようのあんていをはかるとともに、)
労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、
※主たる目的は【生活&雇用の"安定"】
(きゅうしょくかつどうをよういにするとうそのしゅうしょくをそくしんし、)
求職活動を容易にする等その就職を促進し、
※就職促進給付についての文言
(あわせて、ろうどうしゃのしょくぎょうのあんていにしするため、)
あわせて、労働者の職業の安定に資するため、
※付帯目的としての2事業
(しつぎょうのよぼう、こようじょうたいのぜせいおよびこようきかいのぞうだい、)
失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、
※2事業のうち「雇用安定事業」
(ろうどうしゃののうりょくのかいはつおよびこうじょうそのた)
労働者の能力の開発及び向上その他
※2事業のうち「能力開発事業」
(ろうどうしゃのふくしのぞうしんをはかることをもくてきとする。)
労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。