8-2【2】税負担の調整措置

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固定資産税
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(たくちとうちょうせいこていしさんぜいがく) (1)宅地等調整固定資産税額 (ないよう) ○1 内容 (とうがいねんどぶんのこていしさんぜいがくがかきのさんしきによりさんていした) 当該年度分の固定資産税額が、下記の算式により算定した (たくちとうちょうせいこていしさんぜいがくをこえるばあいには) 宅地等調整固定資産税額を超える場合には、 (とうがいたくちとうちょうせいこていしさんぜいがくとする) 当該宅地等調整固定資産税額とする。 (れいわさんねんどぶん) (イ)令和3年度分 (ぜんねんどかぜいひょうじゅんがくまたはひじゅんかぜいひょうじゅんがくかけるぜいりつ) 前年度課税標準額(又は比準課税標準額)×税率 (れいわよねんどぶんおよびれいわごねんどぶん) (ロ)令和4年度分及び令和5年度分 (ぜんねんどかぜいひょうじゅんがくまたはひじゅんかぜいひょうじゅんがくたす) 【前年度課税標準額(又は比準課税標準額)+ (とうがいねんどぶんのかかくちゅういちかけるひゃくぶんのごちゅうにかけるぜいりつ) 当該年度分の価格(注1)×5/100(注2)】×税率
(じゅうたくようちにあってはかかくにとくれいりつをじょうじたがくとするいかおなじ) (注1)住宅用地にあっては、価格に特例率を乗じた額とする。以下同じ。 (ひじゅうたくようちにかかるれいわよねんどぶんのこていしさんぜいにあっては) (注2)非住宅用地に係る令和4年度分の固定資産税にあっては、 (ひゃくぶんのにてんごとする) 2.5/100とする。 (じょうげん) ○2 上限 (まるいちのきていのてきようをうけるひじゅうたくようちにかかる) ○1の規定の適用を受ける非住宅用地に係る (れいわよねんどぶんおよびれいわごねんどぶんのたくちとうちょうせいこていしさんぜいがくが) 令和4年度分及び令和5年度分の宅地等調整固定資産税額が (とうがいねんどぶんのかかくにじゅうぶんのろくをじょうじたがくを) 当該年度分の価格に10分の6を乗じた額を (かぜいひょうじゅんとなるべきがくとしたばあいにおけるこていしさんぜいがく) 課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額 (をこえるばあいにはまるいちのきていにかかわらず) を超える場合には、○1の規定にかかわらず (とうがいこていしさんぜいがくとする) 当該固定資産税額とする。
など
(かげん) ○3 下限 (いちのきていのてきようをうけるたくちとうにかかる) ○1の規定の適用を受ける宅地等に係る (れいわよねんどぶんおよびれいわごねんどぶんのたくちとうちょうせいこていしさんぜいがくが) 令和4年度分及び令和5年度分の宅地等調整固定資産税額が (とうがいねんどぶんのかかくにじゅうぶんのにをじょうじたがくをかぜいひょうじゅんとなるべきがくとした) 当該年度分の価格に10分の2を乗じた額を課税標準となるべき額とした (ばあいにおけるこていしさんぜいがく) 場合における固定資産税額 (にみたないばあいには) に満たない場合には (まるいちのきていにかかわらずとうがいこていしさんぜいがくとする) ○1の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。 (しょうぎょうちとうすえおきこていしさんぜいがく) (2)商業地等据置固定資産税額 (ひじゅうたくようちのうちそのふたんすいじゅんが) 非住宅用地のうち、その負担水準が (れいてんろくいじょうれいてんなないかのものについては) 0.6以上0.7以下のものについては (いちのきていにかかわらず) (1)○1の規定にかかわらず (ぜんねんどかぜいひょうじゅんがくまたはひじゅんかぜいひょうじゅんがくを) 前年度課税標準額(又は比準課税標準額)を (かぜいひょうじゅんとなるべきがくとしてこていしさんぜいをかする) 課税標準となるべき額として固定資産税を課する。 (しょうぎょうちとうちょうせいこていしさんぜいがく) (3)商業地等調整固定資産税額 (ひじゅうたくようちのうちそのふたんすいじゅんが) 非住宅用地のうち、その負担水準が (れいてんななをこえるものについては) 0.7を超えるものについては、 (いちのきていにかかわらず) (1)○1の規定にかかわらず、 (とうがいねんどぶんのかかくにじゅうぶんのななをじょうじたがくを) 当該年度分の価格に10分の7を乗じた額を (かぜいひょうじゅんとなるべきがくとしてこていしさんぜいをかする) 課税標準となるべき額として固定資産税を課する。 (ふたんすいじゅん) (4)負担水準 (とうがいねんどぶんのかかく) 当該年度分の価格 (ぶんのぜんねんどかぜいひょうじゅんがくまたはひじゅんかぜいひょうじゅんがく) 分の前年度課税標準額(又は比準課税標準額)
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