民法 第二編 物権 1

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問題文

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(そうそく)

第一章 総則

((ぶっけんのそうせつ))

(物権の創設)

(ぶっけんは、このほうりつそのたのほうりつにさだめるもののほか)

第百七十五条 物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか

(そうせつすることができない)

創設することができない

((ぶっけんのせっていおよびいてん))

(物権の設定及び移転)

(ぶっけんのせっていおよびいてんは)

第百七十六条 物権の設定及び移転は

(とうじしゃのいしひょうじのみによって、そのこうりょくをしょうずる)

当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる

((ふどうさんにかんするぶっけんのへんどうのたいこうようけん))

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)

(ふどうさんにかんするぶっけんのとくそう)

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪

(およびへんこうは、ふどうさんとうきほう(へいせい16ねんほうりつだい123ごう))

及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)

(そのたのとうきにかんするほうりつのさだめるところにしたがいそのとうきをしなければ)

その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ

(だいさんしゃにたいこうすることができない)

第三者に対抗することができない

((どうさんにかんするぶっけんのじょうとのたいこうようけん))

(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)

(どうさんにかんするぶっけんのじょうとは)

第百七十八条 動産に関する物権の譲渡は

(そのどうさんのひきわたしがなければ、だいさんしゃにたいこうすることができない)

その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない

((こんどう))

(混同)

(どういつぶつについてしょゆうけん)

第百七十九条 同一物について所有権

(およびたのぶっけんがどういつにんにきぞくしたときは)

及び他の物権が同一人に帰属したときは

(とうがいたのぶっけんは、しょうめつする)

当該他の物権は、消滅する

(ただし、そのぶつまたはとうがいたのぶっけんが)

ただし、その物又は当該他の物権が

など

(だいさんしゃのけんりのもくてきであるときは、このかぎりでない)

第三者の権利の目的であるときは、この限りでない

(しょゆうけんいがいのぶっけんおよびこれをもくてきとする)

2 所有権以外の物権及びこれを目的とする

(ほかのけんりがどういつにんにきぞくしたときは)

他の権利が同一人に帰属したときは

(とうがいほかのけんりは、しょうめつする)

当該他の権利は、消滅する

(このばあいにおいては、ぜんこうただしがきのきていをじゅんようする)

この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(ぜん2こうのきていは、せんゆうけんについては、てきようしない)

3 前二項の規定は、占有権については、適用しない

(せんゆうけん)

第二章 占有権

(せんゆうけんのしゅとく)

第一節 占有権の取得

((せんゆうけんのしゅとく))

(占有権の取得)

(せんゆうけんは、じこのためにするいしをもって)

第百八十条 占有権は、自己のためにする意思をもって

(ぶつをしょじすることによってしゅとくする)

物を所持することによって取得する

((だいりせんゆう))

(代理占有)

(せんゆうけんは、だいりにんによってしゅとくすることができる)

第百八十一条 占有権は、代理人によって取得することができる

((げんじつのひきわたしおよびかんいのひきわたし))

(現実の引渡し及び簡易の引渡し)

(せんゆうけんのじょうとは、せんゆうぶつのひきわたしによってする)

第百八十二条 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする

(ゆずりうけにんまたはそのだいりにんが)

2 譲受人又はその代理人が

(げんにせんゆうぶつをしょじするばあいには)

現に占有物を所持する場合には

(せんゆうけんのじょうとは、とうじしゃのいしひょうじのみによって)

占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによって

(することができる)

することができる

((せんゆうかいてい))

(占有改定)

(だいりにんがじこのせんゆうぶつをいごほんにんのために)

第百八十三条 代理人が自己の占有物を以後本人のために

(せんゆうするいしをひょうじしたときは、ほんにんは)

占有する意思を表示したときは、本人は

(これによってせんゆうけんをしゅとくする)

これによって占有権を取得する

((さしずによるせんゆういてん))

(指図による占有移転)

(だいりにんによってせんゆうをするばあいにおいて)

第百八十四条 代理人によって占有をする場合において

(ほんにんがそのだいりにんにたいして)

本人がその代理人に対して

(いごだいさんしゃのためにそのぶつをせんゆうすることをめいじ)

以後第三者のためにその物を占有することを命じ

(そのだいさんしゃがこれをしょうだくしたときは)

その第三者がこれを承諾したときは

(そのだいさんしゃは、せんゆうけんをしゅとくする)

その第三者は、占有権を取得する

((せんゆうのせいしつのへんこう))

(占有の性質の変更)

(けんげんのせいしつじょうせんゆうしゃに)

第百八十五条 権原の性質上占有者に

(しょゆうのいしがないものとされるばあいには)

所有の意思がないものとされる場合には、

(そのせんゆうしゃが、じこにせんゆうをさせたものにたいして)

その占有者が、自己に占有をさせた者に対して

(しょゆうのいしがあることをひょうじし)

所有の意思があることを表示し、

(またはあらたなけんげんによりさらにしょゆうのいしをもって)

又は新たな権原により更に所有の意思をもって

(せんゆうをはじめるのでなければ、せんゆうのせいしつは、かわらない)

占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない

((せんゆうのたいようとうにかんするすいてい))

(占有の態様等に関する推定)

(せんゆうしゃは、しょゆうのいしをもって)

第百八十六条 占有者は、所有の意思をもって

(ぜんいで、へいおんに、かつ、こうぜんとせんゆうをするものとすいていする)

善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する

(ぜんごのりょうじてんにおいてせんゆうをしたしょうこがあるときは)

2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは

(せんゆうは、そのあいだけいぞくしたものとすいていする)

占有は、その間継続したものと推定する

((せんゆうのしょうけい))

(占有の承継)

(せんゆうしゃのしょうけいにんは、そのせんたくにしたがい)

第百八十七条 占有者の承継人は、その選択に従い

(じこのせんゆうのみをしゅちょうし、またはじこのせんゆうに)

自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に

(まえのせんゆうしゃのせんゆうをあわせてしゅちょうすることができる)

前の占有者の占有を併せて主張することができる

(まえのせんゆうしゃのせんゆうをあわせてしゅちょうするばあいには、)

2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、

(そのかしをもしょうけいする)

その瑕疵をも承継する

(せんゆうけんのこうりょく)

第二節 占有権の効力

((せんゆうぶつについてこうしする)

(占有物について行使する

(けんりのてきほうのすいてい))

権利の適法の推定)

(せんゆうしゃがせんゆうぶつについてこうしするけんりは)

第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は

(てきほうにゆうするものとすいていする)

適法に有するものと推定する

((ぜんいのせんゆうしゃによるかじつのしゅとくとう))

(善意の占有者による果実の取得等)

(ぜんいのせんゆうしゃは)

第百八十九条 善意の占有者は

(せんゆうぶつからしょうずるかじつをしゅとくする)

占有物から生ずる果実を取得する

(ぜんいのせんゆうしゃがほんけんのうったえにおいてはいそしたときは)

2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは

(そのうったえのていきのときからあくいのせんゆうしゃとみなす)

その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす

((あくいのせんゆうしゃによるかじつのへんかんとう))

(悪意の占有者による果実の返還等)

(あくいのせんゆうしゃは、かじつをへんかんし、)

第百九十条 悪意の占有者は、果実を返還し、

(かつ、すでにしょうひし、かしつによってそんしょうし)

かつ、既に消費し、過失によって損傷し

(またはしゅうしゅをおこたったかじつのだいかをしょうかんするぎむをおう)

又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う

(ぜんこうのきていは、ぼうこうもしくはきょうはく)

2 前項の規定は、暴行若しくは強迫

(またはいんとくによってせんゆうをしているものについてじゅんようする。)

又は隠匿によって占有をしている者について準用する。

((せんゆうしゃによるそんがいばいしょう))

(占有者による損害賠償)

(せんゆうぶつがせんゆうしゃのせめにきすべきじゆうによって)

第百九十一条 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって

(めっしつし、またはそんしょうしたときは、そのかいふくしゃにたいし、)

滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、

(あくいのせんゆうしゃはそのそんがいのぜんぶのばいしょうをするぎむをおい)

悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い

(ぜんいのせんゆうしゃはそのめっしつまたはそんしょうによって)

善意の占有者はその滅失又は損傷によって

(げんにりえきをうけているげんどにおいてばいしょうをするぎむをおう。)

現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。

(ただし、しょゆうのいしのないせんゆうしゃは)

ただし、所有の意思のない占有者は

(ぜんいであるときであっても)

善意であるときであっても

(ぜんぶのばいしょうをしなければならない)

全部の賠償をしなければならない

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