民法 第二編 物権 3

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問題文

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(しょゆうけんのげんかい)

第一節 所有権の限界

(しょゆうけんのないようおよびはんい)

第一款 所有権の内容及び範囲

((しょゆうけんのないよう))

(所有権の内容)

(しょゆうしゃは、ほうれいのせいげんないにおいて、)

第二百六条 所有者は、法令の制限内において、

(じゆうにそのしょゆうぶつのしよう、)

自由にその所有物の使用、

(しゅうえきおよびしょぶんをするけんりをゆうする。)

収益及び処分をする権利を有する。

((とちしょゆうけんのはんい))

(土地所有権の範囲)

(とちのしょゆうけんは、ほうれいのせいげんないにおいて、)

第二百七条 土地の所有権は、法令の制限内において、

(そのとちのじょうげにおよぶ。)

その土地の上下に及ぶ。

(さくじょ)

第二百八条 削除

(そうりんかんけい)

第二款 相隣関係

((りんちのしよう))

(隣地の使用)

(とちのしょゆうしゃは、つぎにかかげるもくてきのためひつようなはんいないで、)

第二百九条 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、

(りんちをしようすることができる。)

隣地を使用することができる。

(ただし、すみかについては、そのきょじゅうしゃのしょうだくがなければ、)

ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、

(たちいることはできない。)

立ち入ることはできない。

(きょうかいまたはそのふきんにおけるしょうへき、)

一 境界又はその付近における障壁、

(たてものそのたのこうさくぶつのちくぞう、しゅうきょまたはしゅうぜん)

建物その他の工作物の築造、収去又は修繕

(きょうかいひょうのちょうさまたはきょうかいにかんするそくりょう)

二 境界標の調査又は境界に関する測量

(だい233じょうだい3こうのきていによるえだのきりとり)

三 第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り

など

(ぜんこうのばあいには、しようのにちじ、ばしょおよびほうほうは、)

2 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、

(りんちのしょゆうしゃおよびりんちをげんにしようしているもの)

隣地の所有者及び隣地を現に使用している者

((いかこのくだりにおいて「りんちしようしゃ」という。))

(以下この条において「隣地使用者」という。)

(のためにそんがいがもっともすくないものをえらばなければならない。)

のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

(だい1こうのきていによりりんちをしようするものは、)

3 第一項の規定により隣地を使用する者は、

(あらかじめ、)

あらかじめ、

(そのもくてき、にちじ、ばしょおよびほうほうをりんちのしょゆうしゃ)

その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者

(およびりんちしようしゃにつうちしなければならない。)

及び隣地使用者に通知しなければならない。

(ただし、あらかじめつうちすることがこんなんなときは)

ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、

(しようをかいししたあと、ちたいなく、つうちすることをもってたりる。)

使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。

(だい1こうのばあいにおいて、りんちのしょゆうしゃまたは)

4 第一項の場合において、隣地の所有者又は

(りんちしようしゃがそんがいをうけたときは、)

隣地使用者が損害を受けたときは、

(そのしょうきんをせいきゅうすることができる。)

その償金を請求することができる。

((こうどうにいたるためのたのとちのつうこうけん))

(公道に至るための他の土地の通行権)

(ほかのとちにかこまれてこうどうにつうじないとちのしょゆうしゃは、)

第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、

(こうどうにいたるため、そのとちをかこんでいる)

公道に至るため、その土地を囲んでいる

(ほかのとちをつうこうすることができる。)

他の土地を通行することができる。

(ちしょう、かせん、すいろもしくはうみをとおらなければ)

2 ちしょう、河川、水路若しくは海を通らなければ

(こうどうにいたることができないとき、またはがけがけがあって)

公道に至ることができないとき、又は崖がけがあって

(とちとこうどうとにいちじるしいこうていさがあるときも、ぜんこうとどうようとする。)

土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。

(ぜんじょうのばあいには、つうこうのばしょ)

第二百十一条 前条の場合には、通行の場所

(およびほうほうは、どうじょうのきていによるつうこうけんをゆうするもののためにひつようであり、)

及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、

(かつ、ほかのとちのためにそんがいがもっともすくないものをえらばなければならない。)

かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

(ぜんじょうのきていによるつうこうけんをゆうするものは、)

2 前条の規定による通行権を有する者は、

(ひつようがあるときは、つうろをかいせつすることができる。)

必要があるときは、通路を開設することができる。

(だい210じょうのきていによるつうこうけんをゆうするものは、)

第二百十二条 第二百十条の規定による通行権を有する者は、

(そのつうこうするほかのとちのそんがいにたいしてしょうきんをしはらわなければならない。)

その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。

(ただし、つうろのかいせつのためにしょうじたそんがいにたいするものをのぞき、)

ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、

(いちねんごとにそのしょうきんをしはらうことができる。)

一年ごとにその償金を支払うことができる。

(ぶんかつによってこうどうにつうじないとちがしょうじたときは、)

第二百十三条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、

(そのとちのしょゆうしゃは、こうどうにいたるため)

その土地の所有者は、公道に至るため

(たのぶんかつしゃのしょゆうちのみをつうこうすることがでる。)

他の分割者の所有地のみを通行することがでる。

(このばあいにおいては、しょうきんをしはらうことをようしない。)

この場合においては、償金を支払うことを要しない。

(ぜんこうのきていは、とちのしょゆうしゃがそのとちのいちぶを)

2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を

(ゆずりわたしたばあいについてじゅんようする。)

譲り渡した場合について準用する。

((けいぞくてききゅうふをうけるためのせつびのせっちけんなど))

(継続的給付を受けるための設備の設置権等)

(とちのしょゆうしゃは、ほかのとちにせつびをせっちし、)

第二百十三条の二 土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、

(またはたにんがしょゆうするせつびをしようしなければでんき、がす)

又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス

(またはすいどうすいのきょうきゅうそのたこれらにるいするけいぞくてききゅうふ)

又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付

((いかこのこうおよびじじょうだい1こうにおいて「けいぞくてききゅうふ」という。))

(以下この項及び次条第一項において「継続的給付」という。)

(をうけることができないときは、けいぞくてききゅうふをうけるため)

を受けることができないときは、継続的給付を受けるため

(ひつようなはんいないで、ほかのとちにせつびをせっちし、)

必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、

(またはたにんがしょゆうするせつびをしようすることができる。)

又は他人が所有する設備を使用することができる。

(ぜんこうのばあいには、せつびのせっちまたはしようのばしょ)

2 前項の場合には、設備の設置又は使用の場所

(およびほうほうは、ほかのとちまたはたにんがしょゆうするせつび)

及び方法は、他の土地又は他人が所有する設備

((じこうにおいて「ほかのとちとう」という。))

(次項において「他の土地等」という。)

(のためにそんがいがもっともすくないものをえらばなければならない。)

のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

(だい1こうのきていによりたのとちにせつびをせっちし、)

3 第一項の規定により他の土地に設備を設置し、

(またはたにんがしょゆうするせつびをしようするものは、)

又は他人が所有する設備を使用する者は、

(あらかじめ、そのもくてき、ばしょおよびほうほうをほかのとちとうのしょゆうしゃ)

あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者

(およびたのとちをげんにしようしているものにつうちしなければならない。)

及び他の土地を現に使用している者に通知しなければならない。

(だい1こうのきていによるけんりをゆうするものは、)

4 第一項の規定による権利を有する者は、

(どうこうのきていによりほかのとちにせつびをせっちし、)

同項の規定により他の土地に設備を設置し、

(またはたにんがしょゆうするせつびをしようするためにとうがいたのとち)

又は他人が所有する設備を使用するために当該他の土地

(またはとうがいたにんがしょゆうするせつびがあるとちを)

又は当該他人が所有する設備がある土地を

(しようすることができる。)

使用することができる。

(このばあいにおいては、だい209じょうだい1こうただしがき)

この場合においては、第二百九条第一項ただし書

(およびだい2こうからだい4こうまでのきていをじゅんようする。)

及び第二項から第四項までの規定を準用する。

(だい1こうのきていによりほかのとちにせつびをせっちするものは、)

5 第一項の規定により他の土地に設備を設置する者は、

(そのとちのそんがい(ぜんこうにおいてじゅんようする)

その土地の損害(前項において準用する

(だい209じょうだい4こうにきていするそんがいをのぞく。))

第二百九条第四項に規定する損害を除く。)

(にたいしてしょうきんをしはらわなければならない。)

に対して償金を支払わなければならない。

(ただし、いちねんごとにそのしょうきんをしはらうことができる。)

ただし、一年ごとにその償金を支払うことができる。

(だい1こうのきていによりたにんがしょゆうするせつびをしようするものは、)

6 第一項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、

(そのせつびのしようをかいしするために)

その設備の使用を開始するために

(しょうじたそんがいにたいしてしょうきんをしはらわなければならない。)

生じた損害に対して償金を支払わなければならない。

(だい1こうのきていによりたにんがしょゆうする)

7 第一項の規定により他人が所有する

(せつびをしようするものは、そのりえきをうけるわりあいにおうじて、)

設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、

(そのせっち、かいちく、しゅうぜんおよびいじにようするひようを)

その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を

(ふたんしなければならない。)

負担しなければならない。

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