憲法12条
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問題文
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(このけんぽうがこくみんにほしょうするじゆうおよびけんりは)
この憲法が国民に保障する自由及び権利は
(こくみんのふだんのどりょくによつてこれをほじしなければならない)
国民の不断の努力によつてこれを保持しなければならない
(またこくみんはこれをらんようしてはならないのであつて)
又国民はこれを濫用してはならないのであつて
(つねにこうきょうのふくしのためにこれをりようするせきにんをおふ。)
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。