日本国憲法 第二章

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タグ法律 憲法
日本国憲法シリーズ第三弾。
綴りは原文のままなので、少し違和感があるかもしれない点については、ご了承ください。
今回はかなり短めです。第二章の中身は、戦争の放棄について書かれた第九条しかないので。
目安 1分30秒(毎秒4打鍵の場合)
順位 名前 スコア 称号 打鍵/秒 正誤率 時間(秒) 打鍵数 ミス 問題 日付
1 teea 7476 7.7 97.0% 43.2 333 10 7 2025/04/22
2 goodtype 7242 7.9 91.6% 42.8 341 31 7 2025/04/08
3 mralpha 5900 憲法の番人 6.1 96.5% 54.4 333 12 7 2025/04/21
4 Taiga 5673 総理大臣 6.0 94.4% 56.4 340 20 7 2025/04/07
5 あああ 5335 総理大臣 5.5 95.7% 61.1 341 15 7 2025/03/16

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問題文

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(だいきゅうじょう)

第九条

(にほんこくみんは、せいぎとちつじょをきちょうとするこくさいへいわをせいじつにききゅうし、)

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、

(こっけんのはつどうたるせんそうと、ぶりょくによるいかくまたはぶりょくのこうしは、)

国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、

(こくさいふんそうをかいけつするしゅだんとしては、えいきゅうにこれをほうきする。)

国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

(ぜんこうのもくてきをたっするため、)

前項の目的を達するため、

(りくかいくうぐんそのたのせんりょくは、これをほじしない。)

陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。

(くにのこうせんけんは、これをみとめない。)

国の交戦権は、これを認めない。

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