日本国憲法 第二章
日本国憲法シリーズ第三弾。
綴りは原文のままなので、少し違和感があるかもしれない点については、ご了承ください。
今回はかなり短めです。第二章の中身は、戦争の放棄について書かれた第九条しかないので。
目安 1分30秒(毎秒4打鍵の場合)
今回はかなり短めです。第二章の中身は、戦争の放棄について書かれた第九条しかないので。
目安 1分30秒(毎秒4打鍵の場合)
関連タイピング
-
民法シリーズ第四弾。
プレイ回数163 長文かな3124打 -
世界の面白い法律を打つ
プレイ回数32 長文829打 -
プレイ回数243 長文かな197打
-
民法177条「第三者」の定義
プレイ回数796 長文149打 -
日本国憲法の前文のタイピングです
プレイ回数645 長文かな1524打 -
日本国憲法前文のタイピングです。
プレイ回数10万 長文かな1524打 -
日本国憲法シリーズ第二弾。
プレイ回数741 長文かな1659打 -
反訳について
プレイ回数385 長文1438打
問題文
ふりがな非表示
ふりがな表示
(だいきゅうじょう)
第九条
(にほんこくみんは、せいぎとちつじょをきちょうとするこくさいへいわをせいじつにききゅうし、)
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
(こっけんのはつどうたるせんそうと、ぶりょくによるいかくまたはぶりょくのこうしは、)
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
(こくさいふんそうをかいけつするしゅだんとしては、えいきゅうにこれをほうきする。)
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
(ぜんこうのもくてきをたっするため、)
前項の目的を達するため、
(りくかいくうぐんそのたのせんりょくは、これをほじしない。)
陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
(くにのこうせんけんは、これをみとめない。)
国の交戦権は、これを認めない。