日本国憲法 第三章(後編)

背景
投稿者投稿者hibikiいいね2お気に入り登録
プレイ回数39難易度(4.0) 3703打 長文 かな 長文モード推奨
タグ法律 憲法
日本国憲法シリーズ第五弾。
綴りは原文のままなので、少し違和感があるかもしれない点については、ご了承ください。
第三章は全て載せるのにはあまりに長すぎるので、いくつかに分けました。今回は二十四条の「家族関係における個人の尊厳と両性の平等」から、四十条の「刑事補償」のところまでです。
あと、とてつもなく長いです。タイピングが早い人でない限り、恐らく10分以上かかるでしょう。(逆に言えばこれを10分以内に打ち終わった人は、かなりタイピングが早い方だと言えるでしょう。)
目安 12~17分(毎秒4打鍵の場合)
順位 名前 スコア 称号 打鍵/秒 正誤率 時間(秒) 打鍵数 ミス 問題 日付
1 とうこうしゃ 5539 国会議員 5.8 95.6% 658.7 3822 173 79 2024/12/27
2 さち 4790 天才 4.9 97.0% 748.2 3698 114 79 2024/12/30
3 nao@koya 4380 法学部首席 4.5 97.2% 831.7 3751 108 79 2025/01/05
4 にゃあ 4331 法学部首席 4.4 97.2% 820.5 3657 103 79 2024/12/29

関連タイピング

問題文

ふりがな非表示 ふりがな表示

(だいにじゅうよんじょう)

第二十四条

(こんいんは、りょうせいのごういのみにもとづいてせいりつし、)

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、

(ふうふがどうとうのけんりをゆうすることをきほんとして、)

夫婦が同等の権利を有することを基本として、

(そうごのきょうりょくにより、いじされなければならない。)

相互の協力により、維持されなければならない。

(はいぐうしゃのせんたく、ざいさんけん、そうぞく、じゅうきょのせんてい、)

配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、

(りこんならびにこんいんおよびかぞくにかんするそのたのじこうにかんしては、)

離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、

(ほうりつは、こじんのそんげんとりょうせいのほんしつてきびょうどうにりっきゃくして、)

法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、

(せいていされなければならない。)

制定されなければならない。

(だいにじゅうごじょう)

第二十五条

(すべてこくみんは、けんこうでぶんかてきなさいていげんどのせいかつをいとなむけんりをゆうする。)

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

(くには、すべてのせいかつぶめんについて、しゃかいふくし、しゃかいほしょうおよび)

国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び

(こうしゅうえいせいのこうじょうおよびぞうしんにつとめなければならない。)

公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

(だいにじゅうろくじょう)

第二十六条

(すべてこくみんは、ほうりつのさだめるところにより、そののうりょくにおうじて、)

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、

(ひとしくきょういくをうけるけんりをゆうする。)

ひとしく教育を受ける権利を有する。

(すべてこくみんは、ほうりつのさだめるところにより、)

すべて国民は、法律の定めるところにより、

(そのほごするしじょにふつうきょういくをうけさせるぎむをおふ。)

その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。

(ぎむきょういくは、これをむしょうとする。)

義務教育は、これを無償とする。

(だいにじゅうしちじょう)

第二十七条

(すべてこくみんは、きんろうのけんりをゆうし、ぎむをおふ。)

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

など

(ちんぎん、しゅうぎょうじかん、きゅうそくそのたのきんろうじょうけんにかんするきじゅんは、)

賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、

(ほうりつでこれをさだめる。)

法律でこれを定める。

(じどうは、これをこくししてはならない。)

児童は、これを酷使してはならない。

(だいにじゅうはちじょう)

第二十八条

(きんろうしゃのだんけつするけんりおよびだんたいこうしょうそのたのだんたいこうどうをするけんりは、)

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、

(これをほしょうする。)

これを保障する。

(だいにじゅうきゅうじょう)

第二十九条

(ざいさんけんは、これをおかしてはならない。)

財産権は、これを侵してはならない。

(ざいさんけんのないようは、こうきょうのふくしにてきごうするやうに、ほうりつでこれをさだめる。)

財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

(しゆうざいさんは、せいとうなほしょうのもとに、これをこうきょうのためにもちひることができる。)

私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

(だいさんじゅうじょう)

第三十条

(こくみんは、ほうりつのさだめるところにより、のうぜいのぎむをおふ。)

国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

(だいさんじゅういちじょう)

第三十一条

(なんぴとも、ほうりつのさだめるてつづきによらなければ、)

何人も、法律の定める手続によらなければ、

(そのせいめいもしくはじゆうをうばはれ、またはそのたのけいばつをかせられない。)

その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

(だいさんじゅうにじょう)

第三十二条

(なんぴとも、さいばんしょにおいてさいばんをうけるけんりをうばはれない。)

何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

(だいさんじゅうさんじょう)

第三十三条

(なんぴとも、げんこうはんとしてたいほされるばあいをのぞいては、)

何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、

(けんげんをゆうするしほうかんけんがはっし、)

権限を有する司法官憲が発し、

(かつりゆうとなつているはんざいをめいじするれいじょうによらなければ、)

且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、

(たいほされない。)

逮捕されない。

(だいさんじゅうよんじょう)

第三十四条

(なんぴとも、りゆうをただちにつげられ、かつ、)

何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、

(ただちにべんごにんにいらいするけんりをあたへられなければ、よくりゅうまたはこうきんされない。)

直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。

(また、なんぴとも、せいとうなりゆうがなければ、こうきんされず、)

又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、

(ようきゅうがあれば、そのりゆうは、)

要求があれば、その理由は、

(ただちにほんにんおよびそのべんごにんのしゅっせきするこうかいのほうていでしめされなければならない。)

直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

(だいさんじゅうごじょう)

第三十五条

(なんぴとも、そのじゅうきょ、しょるいおよびしょじひんについて、)

何人も、その住居、書類及び所持品について、

(しんにゅう、そうさくおよびおうしゅうをうけることのないけんりは、)

侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、

(だいさんじゅうさんじょうのばあいをのぞいては、せいとうなりゆうにもとづいてはっせられ、)

第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、

(かつそうさくするばしょおよびおうしゅうするものをめいじするれいじょうがなければ、おかされない。)

且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

(そうさくまたはおうしゅうは、けんげんをゆうするしほうかんけんがはっするかくべつのれいじょうにより、)

捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、

(これをおこなふ。)

これを行ふ。

(だいさんじゅうろくじょう)

第三十六条

(こうむいんによるごうもんおよびざんぎゃくなけいばつは、ぜったいにこれをきんずる。)

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

(だいさんじゅうしちじょう)

第三十七条

(すべてけいじじけんにおいては、)

すべて刑事事件においては、

(ひこくにんは、こうへいなさいばんしょのじんそくなこうかいさいばんをうけるけんりをゆうする。)

被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

(けいじひこくにんは、すべてのしょうにんにたいしてしんもんするきかいをじゅうぶんにあたへられ、)

刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、

(また、こうひでじこのためにきょうせいてきてつづきによりしょうにんをもとめるけんりをゆうする。)

又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

(けいじひこくにんは、いかなるばあいにも、)

刑事被告人は、いかなる場合にも、

(しかくをゆうするべんごにんをいらいすることができる。)

資格を有する弁護人を依頼することができる。

(ひこくにんがみずからこれをいらいすることができないときは、くにでこれをふする。)

被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

(だいさんじゅうはちじょう)

第三十八条

(なんぴとも、じこにふりえきなきょうじゅつをきょうようされない。)

何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

(きょうせい、ごうもんもしくはきょうはくによるじはくまたは)

強制、拷問若しくは脅迫による自白又は

(ふとうにながくよくりゅうもしくはこうきんされたあとのじはくは、)

不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、

(これをしょうことすることができない。)

これを証拠とすることができない。

(なんぴとも、じこにふりえきなゆいいつのしょうこがほんにんのじはくであるばあいには、)

何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、

(ゆうざいとされ、またはけいばつをかせられない。)

有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

(だいさんじゅうきゅうじょう)

第三十九条

(なんぴとも、じっこうのときにてきほうであつたこういまたは)

何人も、実行の時に適法であつた行為又は

(すでにむざいとされたこういについては、けいじじょうのせきにんをとはれない。)

既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。

(また、どういつのはんざいについて、かさねてけいじじょうのせきにんをとはれない。)

又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

(だいよんじゅうじょう)

第四十条

(なんぴとも、よくりゅうまたはこうきんされたあと、むざいのさいばんをうけたときは、)

何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、

(ほうりつのさだめるところにより、くににそのほしょうをもとめることができる。)

法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

問題文を全て表示 一部のみ表示 誤字・脱字等の報告

hibikiのタイピング

オススメの新着タイピング

タイピング練習講座 ローマ字入力表 アプリケーションの使い方 よくある質問

人気ランキング

注目キーワード