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(だい1じょうてんのうは、にほんこくのしょうちょうであり) 第1条 天皇は、日本国の象徴であり (にほんこくみんとうごうのしょうちょうであつて、) 日本国民統合の象徴であつて、 (このちいは、こくみんのそういにもとづく。) この地位は、国民の総意に基く。 (だい2じょうこういは、せしゅうのものであつて) 第2条 皇位は、世襲のものであつて (こっかいのぎけつしたこうしつてんぱんの) 国会の議決した皇室典範の (さだめるところにより、これをけいしょうする) 定めるところにより、これを継承する (だい3じょうてんのうのこくじにかんするぜんこういには) 第3条 天皇の国事に関する全行為には (ないかくのじょげんとしょうにんをひつようとし、) 内閣の助言と承認を必要とし、 (ないかくが、そのせきにんをおふ。) 内閣が、その責任を負ふ。 (だい4じょうてんのうは、こくじにかんする) 第4条 天皇は、国事に関する
(こういのみをおこなひ、) 行為のみを行ひ、 (こくせいにかんするけんのうをゆうしない。) 国政に関する権能を有しない。 (だい5じょうせっしょうをおくときは、) 第5条 摂政を置くときは、 (せっしょうは、てんのうのなで) 摂政は、天皇の名で (そのこくじにかんするこういをおこなふ。) その国事に関する行為を行ふ。 (だい6じょうてんのうは、こっかいのしめいにもとづいて) 第6条 天皇は、国会の指名に基いて (ないかくそうりだいじんをにんめいする。) 内閣総理大臣を任命する。 (さいこうさいばんしょのながたるさいばんかんをにんめいする) 最高裁判所の長たる裁判官を任命する (だい7じょうてんのうは、ないかくのじょげんとしょうにんにより) 第7条 天皇は、内閣の助言と承認により (こくみんのために、) 国民のために、
など
(ひだりのこくじにかんするこういをおこなふ。) 左の国事に関する行為を行ふ。 (だい8じょうこうしつにざいさんをゆずりわたし、) 第8条 皇室に財産を譲り渡し、 (またはこうしつが、ざいさんをゆずりうけ、) 又は皇室が、財産を譲り受け、 (もしくはしよすることは、) 若しくは賜与することは、 (こっかいのぎけつにもとづかなければならない。) 国会の議決に基かなければならない。 (だい9じょうせんそうと、ぶりょくによるいかく) 第9条 戦争と、武力による威嚇 (またはぶりょくのこうしは、こくさいふんそうを) 又は武力の行使は、国際紛争を (かいけつするしゅだんとしてはほうきする。) 解決する手段としては放棄する。 (だい10じょうにほんこくみんたるようけんは、) 第10条 日本国民たる要件は、 (ほうりつでこれをさだめる。) 法律でこれを定める。 (だい11じょうきほんてきじんけんは、) 第11条 基本的人権は、 (おかすことのできないえいきゅうのけんりとして) 侵すことのできない永久の権利として (げんざいおよびしょうらいのこくみんにあずかりへられる。) 現在及び将来の国民に与へられる。 (だい12じょうじゆうおよびけんりは、) 第12条 自由及び権利は、 (こくみんのふだんのどりょくによつて、) 国民の不断の努力によつて、 (これをほじしなければならない。) これを保持しなければならない。 (だい13じょうすべてこくみんは、こじんとして) 第13条 すべて国民は、個人として (そんちょうされる。こうふくついきゅうにたいする) 尊重される。幸福追求に対する (こくみんのけんりはさいだいのそんちょうをひつようとする) 国民の権利は最大の尊重を必要とする (だい14じょうすべてこくみんは、ほうのもとにびょうどうで) 第14条 すべて国民は、法の下に平等で (じんしゅ、しんじょう、せいべつ、しゃかいてきみぶんとうで) 人種、信条、性別、社会的身分等で (さべつされない。) 差別されない。 (だい15じょうこうむいんをせんていし、) 第15条 公務員を選定し、 (およびこれをひめんすることは、) 及びこれを罷免することは、 (こくみんこゆうのけんりである。) 国民固有の権利である。 (だい16じょうなんにんも、へいおんにせいがんする) 第16条 何人も、平穏に請願する (けんりをゆうし、いかなる) 権利を有し、いかなる (さべつたいぐうもうけない。) 差別待遇も受けない。 (だい17じょうこうむいんのふほうこういにより) 第17条 公務員の不法行為により (そんがいをうけたときは、) 損害を受けたときは、 (くにまたはこうきょうだんたいにばいしょうをもとめられる。) 国又は公共団体に賠償を求められる。
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