憲法1ー基本的人権総論

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タグ憲法 人権
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基本的人権総論

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(がいこくじんのじんけんきょうゆうしゅたいせい。)

外国人の人権享有主体性。

(じんけんのぜんこっかてきせいかく(11じょう)、けんぽうのこくさいきょうちょうしゅぎ(98じょう2こう))

人権の前国家的性格(11条)、憲法の国際協調主義(98条2項)

(にかんがみ、がいこくじんにもじんけんのほしょうがおよぶ。もっとも、じんけんのせいしつはさまざまであるから)

に鑑み、外国人にも人権の保障が及ぶ。もっとも、人権の性質は様々であるから

(そのせいしつにおうじてこべつぐたいてきにかんがえるべきである。)

その性質に応じて個別具体的に考えるべきである。

(そこで、けんりのせいしつじょうにほんこくみんのみをたいしょうとしているとかいされるものをのぞき、)

そこで、権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、

(じんけんきていのてきようがあるとかんがえる。)

人権規定の適用があると考える。

(ほうじんのじんけんきょうゆうしゅたいせい。)

法人の人権享有主体性。

(ほうじんはしぜんじんでないため、とうぜんにじんけんをゆうするものではなく、)

法人は自然人でないため、当然に人権を有するものではなく、

(ほうじんはこくみんでもないため、けんぽうじょうのけんりもきょうゆうしないようにおもえるが、)

法人は国民でもないため、憲法上の権利も享有しないように思えるが、

(だんたいをけっせいしてかつどうすることはこくみんのけっしゃのじゆう(21じょう1こう)のこうしとして)

団体を結成して活動することは国民の結社の自由(21条1項)の行使として

(みとめられることをふまえると、こっかは、こくみんがだんたいをけっせいすることによって)

認められることを踏まえると、国家は、国民が団体を結成することによって

(そのかつどうにふりなとりあつかいをすることはきょようするべきではない。)

その活動に不利な取り扱いをすることは許容するべきではない。

(そこで、けんりのせいしつじょうかのうなかぎりほうじんにもじんけんがみとめられるとかんがえる。)

そこで、権利の性質上可能な限り法人にも人権が認められると考える。

(こうむいんのじんけんせいやく)

公務員の人権制約。

(こうむいんにもじんけんきょうゆうしゅたいせいがみとめられるが、)

公務員にも人権享有主体性が認められるが

(けんぽうはこうむいんかんけいのそんざいとじりつせいを)

憲法は公務員関係の存在と自立性を

(けんぽうちつじょのこうせいようそとしてみとめているので、こうむいんいがいのものとこうむいんで)

憲法秩序の構成要素として認めているので、公務員以外の者と公務員で

(ことなるせいやくをうけるばあいもある。)

異なる制約を受ける場合もある。

(「せいじてきこうい」(こっかこうむいんほう2じょう1こうのいぎ))

「政治的行為」(国家公務員法2条1項の意義)。

(ひょうげんのじゆう(21じょう1こう)としてのせいじかつどうのじゆうは、)

表現の自由(21条1項)としての政治活動の自由は、

など

(りっけんみんしゅせいのせいじかていにとってふかけつのきほんてきじんけんであって、)

立憲民主政の政治過程にとって不可欠の基本的人権であって、

(みんしゅしゅぎしゃかいをきそづけるじゅうようなけんりである。)

民主主義社会を基礎付ける重要な権利である。

(それゆえ、せいじこういのきんしは、こくみんにたいするせいじかつどうのじゆうにたいする)

それゆえ、政治行為の禁止は、国民に対する政治活動の自由に対する

(ひつようやむをえないげんどにそのはんいをげんていすべきである。)

必要やむを得ない限度にその範囲を限定すべきである。

(そこで、「せいじこうい」とは、こうむいんのしょくむしっこうのせいじてきちゅうりつせいを)

そこで、「政治行為」とは、公務員の職務執行の政治的中立性を

(そこなうおそれがじっしつてきにみとめられるこういをいうとかんがえる。)

損なうおそれが実質的に認められる行為をいうと考える。

(ざいかんしゃ(みけつこうきんしゃ)のじんけんせいげん(えつらんのじゆう)。)

在監者(未決拘禁者)の人権制限(閲覧の自由)。

(みけつこうきんしゃのえつらんのじゆうせいげんがゆるされるためには、)

未決拘禁者の閲覧の自由制限が許されるためには、

(そのじゆうをゆるすことによりかんごくないのきりつおよびちつじょのいじじょう、)

その自由を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持上、

(ほうちすることができないていどのしょうがいがしょうじるそうとうのがいぜんせいが)

放置することができない程度の障害が生じる相当の蓋然性が

(あるとみとめられることがひつようであり、かつ、)

あると認められることが必要であり、かつ、

(そのばあいにおいても、みぎのせいげんのていどは、)

その場合においても、右の制限の程度は、

(ひつようかつごうりてきなはんいにとどまるべきである。)

必要かつ合理的な範囲にとどまるべきである。

(けんぽうのじんけんきていのしじんかんてきよう。)

憲法の人権規定の私人間適用。

(きほんけんのたいこっかせいはいじされるべきであるいっぽう、)

基本権の対国家性は維持されるべきである一方、

(けんぽうのはいごにひかえるこじんのきほんてきなじゆうやびょうどうのようせいじたいは)

憲法の背後に控える個人の基本的な自由や平等の要請自体は

(しじんかんでもだとうする。)

私人間でも妥当する。

(そこで、けんぽうきていのしゅしをしじんかんにもかんせつてきにもてきようすることとし、)

そこで、憲法規定の趣旨を私人間にも間接的にも適用することとし、

(しほうのいっぱんじょうこうのなかにとりこんでかいしゃくするべきである。)

私法の一般条項の中に取り込んで解釈するべきである。

(たとえば、しじんかんにおいてけんぽうじょうのけんりにかかわるじんけんのしょうとつがあるばあい、)

例えば、私人間において憲法上の権利に関わる人権の衝突がある場合、

(きほんけんをせいやくすることのりえきとふりえきをひかくこうりょうし、)

基本権を制約することの利益と不利益を比較衡量し、

(こうしゃがぜんしゃをうわまわるばあいには、)

後者が前者を上回る場合には、

(かかるせいやくはこうじょりょうぞく(みんぽう90じょう)にはんしむこうとなる、)

かかる制約は公序良俗(民法90条)に反し無効となる、

(というようなばあいがある(そのた、しんぎそく(1じょう2こう)、ふほうこうい(709じょう))

というような場合がある(その他、信義則(1条2項)、不法行為(709条)

(などのきていによみこむことがれいとしてあげられる。)

などの規定に読み込むことが例として挙げられる。

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