日本国憲法 第十一章

今回が日本国憲法シリーズ最終回となります。
文の量はいつもと比べるとやや短めです。
目安 4~5分(毎秒4打鍵の場合)
順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | teea | 7226 | 神 | 7.5 | 96.2% | 130.5 | 981 | 38 | 20 | 2025/04/22 |
2 | Taiga | 6576 | 天皇 | 6.8 | 96.5% | 147.2 | 1004 | 36 | 20 | 2025/03/22 |
3 | mralpha | 5263 | 総理大臣 | 5.5 | 95.5% | 178.2 | 984 | 46 | 20 | 2025/04/21 |
4 | mんmんmn | 4846 | 国会議員 | 5.3 | 90.9% | 185.9 | 1001 | 100 | 20 | 2025/03/31 |
5 | RINN | 4120 | 法学部首席 | 4.5 | 91.3% | 221.6 | 1009 | 96 | 20 | 2025/03/14 |
関連タイピング
-
日本国憲法シリーズ第六弾。
プレイ回数66長文かな2068打 -
プレイ回数355長文かな1014打
-
憲法の論証
プレイ回数317長文120秒 -
プレイ回数65長文572打
-
民法シリーズ第一弾。
プレイ回数134長文かな280打 -
日本国憲法シリーズ第五弾。
プレイ回数111長文かな3703打 -
日本国憲法シリーズ第十二弾。
プレイ回数155長文かな437打 -
日本国憲法の前文のタイピングです。
プレイ回数547長文319打
問題文
(だいひゃくじょう)
第百条
(このけんぽうは、こうふのひからきさんしてろっかげつをけいかしたひから、)
この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、
(これをしこうする。このけんぽうをしこうするためにひつようなほうりつのせいてい、)
これを施行する。この憲法を施行するために必要な法律の制定、
(さんぎいんぎいんのせんきょおよびこっかいしょうしゅうのてつづきならびに)
参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びに
(このけんぽうをしこうするためにひつようなじゅんびてつづきは、)
この憲法を施行するために必要な準備手続は、
(ぜんこうのきじつよりもまえに、これをおこなふことができる。)
前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
(だいひゃくいちじょう)
第百一条
(このけんぽうしこうのさい、さんぎいんがまだせいりつしていないときは、)
この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、
(そのせいりつするまでのあいだ、しゅうぎいんは、こっかいとしてのけんげんをおこなふ。)
その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
(だいひゃくにじょう)
第百二条
(このけんぽうによるだいいっきのさんぎいんぎいんのうち、)
この憲法による第一期の参議院議員のうち、
(そのはんすうのもののにんきは、これをさんねんとする。)
その半数の者の任期は、これを三年とする。
(そのぎいんは、ほうりつのさだめるところにより、これをさだめる。)
その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
(だいひゃくさんじょう)
第百三条
(このけんぽうしこうのさいげんにざいしょくするこくむだいじん、)
この憲法施行の際現に在職する国務大臣、
(しゅうぎいんぎいんおよびさいばんかんならびにそのたのこうむいんで、)
衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、
(そのちいにそうおうするちいがこのけんぽうでみとめられているものは、)
その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、
(ほうりつでとくべつのさだめをしたばあいをのぞいては、このけんぽうしこうのため、)
法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、
(とうぜんにはそのちいをうしなふことはない。ただし、このけんぽうによつて、)
当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、
(こうにんしゃがせんきょまたはにんめいされたときは、とうぜんそのちいをうしなふ。)
後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。