日本国憲法 第十一章
日本国憲法シリーズ第十四弾。
綴りは原文のままなので、少し違和感があるかもしれない点については、ご了承ください。
今回が日本国憲法シリーズ最終回となります。
文の量はいつもと比べるとやや短めです。
目安 4~5分(毎秒4打鍵の場合)
今回が日本国憲法シリーズ最終回となります。
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問題文
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(だいひゃくじょう)
第百条
(このけんぽうは、こうふのひからきさんしてろっかげつをけいかしたひから、)
この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、
(これをしこうする。このけんぽうをしこうするためにひつようなほうりつのせいてい、)
これを施行する。この憲法を施行するために必要な法律の制定、
(さんぎいんぎいんのせんきょおよびこっかいしょうしゅうのてつづきならびに)
参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びに
(このけんぽうをしこうするためにひつようなじゅんびてつづきは、)
この憲法を施行するために必要な準備手続は、
(ぜんこうのきじつよりもまえに、これをおこなふことができる。)
前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
(だいひゃくいちじょう)
第百一条
(このけんぽうしこうのさい、さんぎいんがまだせいりつしていないときは、)
この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、
(そのせいりつするまでのあいだ、しゅうぎいんは、こっかいとしてのけんげんをおこなふ。)
その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
(だいひゃくにじょう)
第百二条
(このけんぽうによるだいいっきのさんぎいんぎいんのうち、)
この憲法による第一期の参議院議員のうち、
(そのはんすうのもののにんきは、これをさんねんとする。)
その半数の者の任期は、これを三年とする。
(そのぎいんは、ほうりつのさだめるところにより、これをさだめる。)
その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
(だいひゃくさんじょう)
第百三条
(このけんぽうしこうのさいげんにざいしょくするこくむだいじん、)
この憲法施行の際現に在職する国務大臣、
(しゅうぎいんぎいんおよびさいばんかんならびにそのたのこうむいんで、)
衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、
(そのちいにそうおうするちいがこのけんぽうでみとめられているものは、)
その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、
(ほうりつでとくべつのさだめをしたばあいをのぞいては、このけんぽうしこうのため、)
法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、
(とうぜんにはそのちいをうしなふことはない。ただし、このけんぽうによつて、)
当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、
(こうにんしゃがせんきょまたはにんめいされたときは、とうぜんそのちいをうしなふ。)
後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。