日本国憲法 第七章
日本国憲法シリーズ第十弾。
綴りは原文のままなので、少し違和感があるかもしれない点については、ご了承ください。
いつも通り少し長いですが、前と比べると今回は比較的短めです。
目安 5~8分(毎秒4打鍵の場合)
いつも通り少し長いですが、前と比べると今回は比較的短めです。
目安 5~8分(毎秒4打鍵の場合)
| 順位 | 名前 | スコア | 称号 | 打鍵/秒 | 正誤率 | 時間(秒) | 打鍵数 | ミス | 問題 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nao@koya | 4989 | 国会議員 | 5.2 | 95.8% | 283.8 | 1480 | 64 | 33 | 2026/01/18 |
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問題文
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(だいはちじゅうさんじょう)
第八十三条
(くにのざいせいをしょりするけんげんは、こっかいのぎけつにもとづいて、)
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、
(これをこうししなければならない。)
これを行使しなければならない。
(だいはちじゅうよんじょう)
第八十四条
(あらたにそぜいをかし、またはげんこうのそぜいをへんこうするには、)
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、
(ほうりつまたはほうりつのさだめるじょうけんによることをひつようとする。)
法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
(だいはちじゅうごじょう)
第八十五条
(こくひをししゅつし、またはくにがさいむをふたんするには、)
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、
(こっかいのぎけつにもとづくことをひつようとする。)
国会の議決に基くことを必要とする。
(だいはちじゅうろくじょう)
第八十六条
(ないかくは、まいかいけいねんどのよさんをさくせいし、こっかいにていしゅつして、)
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、
(そのしんぎをうけぎけつをへなければならない。)
その審議を受け議決を経なければならない。
(だいはちじゅうしちじょう)
第八十七条
(よけんしにくいよさんのふそくにあてるため、こっかいのぎけつにもとづいてよびひをもうけ、)
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、
(ないかくのせきにんでこれをししゅつすることができる。)
内閣の責任でこれを支出することができる。
(すべてよびひのししゅつについては、)
すべて予備費の支出については、
(ないかくは、じごにこっかいのしょうだくをえなければならない。)
内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
(だいはちじゅうはちじょう)
第八十八条
(すべてこうしつざいさんは、くににぞくする。すべてこうしつのひようは、)
すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、
(よさんにけいじょうしてこっかいのぎけつをへなければならない。)
予算に計上して国会の議決を経なければならない。
など
(だいはちじゅうきゅうじょう)
第八十九条
(こうきんそのほかのおおやけのざいさんは、)
公金その他の公の財産は、
(しゅうきょうじょうのそしきもしくはだんたいのしよう、べんえきもしくはいじのため、)
宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、
(またはおおやけのしはいにぞくしないじぜん、きょういくもしくははくあいのじぎょうにたいし、)
又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、
(これをししゅつし、またはそのりようにきょうしてはならない。)
これを支出し、又はその利用に供してはならない。
(だいきゅうじゅうじょう)
第九十条
(くにのしゅうにゅうししゅつのけっさんは、すべてまいとしかいけいけんさいんがこれをけんさし、)
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、
(ないかくは、つぎのねんどに、そのけんさほうこくとともに、)
内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、
(これをこっかいにていしゅつしなければならない。)
これを国会に提出しなければならない。
(かいけいけんさいんのそしきおよびけんげんは、ほうりつでこれをさだめる。)
会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
(だいきゅうじゅういちじょう)
第九十一条
(ないかくは、こっかいおよびこくみんにたいし、ていきに、)
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、
(すくなくともまいとしいっかい、くにのざいせいじょうきょうについてほうこくしなければならない。)
少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。