食品衛生法 第三章 第15条~第18条

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食品衛生法 第三章 第15条~第18条 50問 3500打
食品衛生法 第三章の「器具及び容器包装」第15条~第18条です。50問3500打です
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(だい3しょうきぐおよびようきほうそう だい15じょうえいぎょうじょうしようするきぐおよびようきほうそうは、)

第三章 器具及び容器包装 第十五条 営業上使用する器具及び容器包装は、

(せいけつでえいせいてきでなければならない。)

清潔で衛生的でなければならない。

(だい16じょうゆうどくな、もしくはゆうがいなぶっしつがふくまれ、もしくはふちゃくして)

第十六条 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着して

(ひとのけんこうをそこなうおそれがあるきぐもしくはようきほうそうまたはしょくひんもしくは)

人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包装又は食品若しくは

(てんかぶつにせっしょくしてこれらにゆうがいなえいきょうをあたえることによりひとのけんこうを)

添加物に接触してこれらに有害な影響を与えることにより人の健康を

(そこなうおそれがあるきぐもしくはようきほうそうは、これをはんばいし、はんばいのように)

損なうおそれがある器具若しくは容器包装は、これを販売し、販売の用に

(きょうするためにせいぞうし、もしくはゆにゅうし、またはえいぎょうじょうしようしてはならない。)

供するために製造し、若しくは輸入し、又は営業上使用してはならない。

(だい17じょうこうせいろうどうだいじんは、とくていのくにもしくはちいきにおいてせいぞうされ、)

第十七条 厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域において製造され、

(またはとくていのものによりせいぞうされるとくていのきぐまたはようきほうそうについて、)

又は特定の者により製造される特定の器具又は容器包装について、

(だい26じょうだい1こうからだい3こうまでまたはだい28じょうだい1こうのきていによるけんさのけっか)

第二十六条第一項から第三項まで又は第二十八条第一項の規定による検査の結果

(つぎにかかげるきぐまたはようきほうそうにがいとうするものがそうとうすうはっけんされたこと、)

次に掲げる器具又は容器包装に該当するものが相当数発見されたこと、

(せいぞうちにおけるしょくひんえいせいじょうのかんりのじょうきょうそのたのこうせいろうどうしょうれいで)

製造地における食品衛生上の管理の状況その他の厚生労働省令で

(さだめるじゆうからみてつぎにかかげるきぐまたはようきほうそうにがいとうするものが)

定める事由からみて次に掲げる器具又は容器包装に該当するものが

(そうとうていどふくまれるおそれがあるとみとめられるばあいにおいて、)

相当程度含まれるおそれがあると認められる場合において、

(ひとのけんこうをそこなうおそれのていどそのたのこうせいろうどうしょうれいでさだめるじこうをかんあんして、)

人の健康を損なうおそれの程度その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、

(とうがいとくていのきぐまたはようきほうそうにきいんするしょくひんえいせいじょうのきがいのはっせいを)

当該特定の器具又は容器包装に起因する食品衛生上の危害の発生を

(ぼうしするためとくにひつようがあるとみとめるときは、やくじ・しょくひんえいせいしんぎかいの)

防止するため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の

(いけんをきいて、とうがいとくていのきぐまたはようきほうそうをはんばいし、はんばいのようにきょうするために)

意見を聴いて、当該特定の器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために

(せいぞうし、もしくはゆにゅうし、またはえいぎょうじょうしようすることをきんしすることができる。)

製造し、若しくは輸入し、又は営業上使用することを禁止することができる。

(1ぜんじょうにきていするきぐまたはようきほうそう)

一 前条に規定する器具又は容器包装

など

(2じじょうだい1こうのきていによりさだめられたきかくにあわないきぐまたはようきほうそう)

二 次条第一項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装

(3じじょうだい3こうのきていにいはんするきぐまたはようきほうそう)

三 次条第三項の規定に違反する器具又は容器包装

(2こうせいろうどうだいじんは、ぜんこうのきていによるきんしをしようとするときは、)

2 厚生労働大臣は、前項の規定による禁止をしようとするときは、

(あらかじめ、かんけいぎょうせいきかんのおさにきょうぎしなければならない。)

あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

(3だい9じょうだい3こうおよびだい4こうのきていは、だい1こうのきていによるきんしが)

3 第九条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による禁止が

(おこなわれたばあいについてじゅんようする。このばあいにおいて、どうじょうだい3こうちゅう)

行われた場合について準用する。この場合において、同条第三項中

(「しょくひんまたはてんかぶつ」とあるのは「きぐまたはようきほうそう」とよみかえるものとする。)

「食品又は添加物」とあるのは「器具又は容器包装」と読み替えるものとする。

(だい18じょうこうせいろうどうだいじんは、こうしゅうえいせいのけんちから、)

第十八条 厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、

(やくじ・しょくひんえいせいしんぎかいのいけんをきいて、はんばいのようにきょうし、)

薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供し、

(もしくはえいぎょうじょうしようするきぐもしくはようきほうそうもしくは)

若しくは営業上使用する器具若しくは容器包装若しくは

(これらのげんざいりょうにつききかくをさだめ、)

これらの原材料につき規格を定め、

(またはこれらのせいぞうほうほうにつききじゅんをさだめることができる。)

又はこれらの製造方法につき基準を定めることができる。

(2ぜんこうのきていによりきかくまたはきじゅんがさだめられたときは、)

2 前項の規定により規格又は基準が定められたときは、

(そのきかくにあわないきぐもしくはようきほうそうをはんばいし、)

その規格に合わない器具若しくは容器包装を販売し、

(はんばいのようにきょうするためにせいぞうし、もしくはゆにゅうし、もしくはえいぎょうじょうしようし、)

販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、若しくは営業上使用し、

(そのきかくにあわないげんざいりょうをしようし、またはそのきじゅんにあわないほうほうにより)

その規格に合わない原材料を使用し、又はその基準に合わない方法により

(きぐもしくはようきほうそうをせいぞうしてはならない。)

器具若しくは容器包装を製造してはならない。

(3きぐまたはようきほうそうには、せいぶんのしょくひんへのようしゅつまたはしんしゅつによる)

3 器具又は容器包装には、成分の食品への溶出又は浸出による

(こうしゅうえいせいにあたえるえいきょうをこうりょしてせいれいでさだめるざいしつのげんざいりょうであって、)

公衆衛生に与える影響を考慮して政令で定める材質の原材料であって、

(これにふくまれるぶっしつ(そのぶっしつがかがくてきにへんかしてせいせいしたぶっしつをのぞく。))

これに含まれる物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を除く。)

(について、とうがいげんざいりょうをしようしてせいぞうされるきぐもしくはようきほうそうに)

について、当該原材料を使用して製造される器具若しくは容器包装に

(がんゆうされることがきょようされるりょうまたはとうがいげんざいりょうをしようしてせいぞうされるきぐ)

含有されることが許容される量又は当該原材料を使用して製造される器具

(もしくはようきほうそうからようしゅつし、もしくはしんしゅつしてしょくひんにこんわすることが)

若しくは容器包装から溶出し、若しくは浸出して食品に混和することが

(きょようされるりょうがだい1こうのきかくにさだめられていないものは、しようしてはならない。)

許容される量が第一項の規格に定められていないものは、使用してはならない。

(ただし、とうがいぶっしつがひとのけんこうをそこなうおそれのないりょうとしてこうせいろうどうだいじんが)

ただし、当該物質が人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が

(やくじ・しょくひんえいせいしんぎかいのいけんをきいてさだめるりょうをこえてようしゅつし、またはしんしゅつして)

薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を超えて溶出し、又は浸出して

(しょくひんにこんわするおそれがないように)

食品に混和するおそれがないように

(きぐまたはようきほうそうがかこうされているばあい)

器具又は容器包装が加工されている場合

((とうがいぶっしつがきぐまたはようきほうそうのしょくひんにせっしょくするぶぶんに)

(当該物質が器具又は容器包装の食品に接触する部分に

(しようされるばあいをのぞく。)については、このかぎりでない。)

使用される場合を除く。)については、この限りでない。

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