食品衛生法 第七章 第28条~第30条

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食品衛生法 第七章 第28条~第30条 40問 2500打
食品衛生法 第七章の第28条~第30条です。
第七章は2分割しています。
40問、2500打です。
仕事で使うので、勉強がてらゲームにしました。
とりあえず長い文章をタイピングしたい人におすすめです。
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(だい28じょうこうせいろうどうだいじん、ないかくそうりだいじんまたはとどうふけんちじとうは、) 第二十八条 厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等は、 (ひつようがあるとみとめるときは、えいぎょうしゃそのたのかんけいしゃからひつようなほうこくをもとめ、) 必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、 (とうがいしょくいんにえいぎょうのばしょ、じむしょ、そうこそのたのばしょにりんけんし、) 当該職員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、 (はんばいのようにきょうし、もしくはえいぎょうじょうしようするしょくひん、てんかぶつ、きぐ) 販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具 (もしくはようきほうそう、えいぎょうのしせつ、ちょうぼしょるいそのたのぶっけんをけんささせ、) 若しくは容器包装、営業の施設、帳簿書類その他の物件を検査させ、 (またはしけんのようにきょうするのにひつようなげんどにおいて、) 又は試験の用に供するのに必要な限度において、 (はんばいのようにきょうし、もしくはえいぎょうじょうしようするしょくひん、てんかぶつ、きぐ) 販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具 (もしくはようきほうそうをむしょうでしゅうきょさせることができる。) 若しくは容器包装を無償で収去させることができる。 (2ぜんこうのきていによりとうがいしょくいんにりんけんけんさまたはしゅうきょをさせるばあいにおいては、) 2 前項の規定により当該職員に臨検検査又は収去をさせる場合においては、 (これにそのみぶんをしめすしょうひょうをけいたいさせ、かつ、) これにその身分を示す証票を携帯させ、かつ、
(かんけいしゃのせいきゅうがあるときは、これをていじさせなければならない。) 関係者の請求があるときは、これを提示させなければならない。 (3だい1こうのきていによるけんげんは、) 3 第一項の規定による権限は、 (はんざいそうさのためにみとめられたものとかいしゃくしてはならない。) 犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (4こうせいろうどうだいじん、ないかくそうりだいじんまたはとどうふけんちじとうは、) 4 厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等は、 (だい1こうのきていによりしゅうきょしたしょくひん、てんかぶつ、きぐ) 第一項の規定により収去した食品、添加物、器具 (またはようきほうそうのしけんにかんするじむをとうろくけんさきかんにいたくすることができる。) 又は容器包装の試験に関する事務を登録検査機関に委託することができる。 (だい29じょうくにおよびとどうふけんは、) 第二十九条 国及び都道府県は、 (だい25じょうだい1こうまたはだい26じょうだい1こうからだい3こうまでのけんさ) 第二十五条第一項又は第二十六条第一項から第三項までの検査 ((いか「せいひんけんさ」という。)およびぜんじょうだい1こうのきていによりしゅうきょした) (以下「製品検査」という。)及び前条第一項の規定により収去した (しょくひん、てんかぶつ、きぐまたはようきほうそうのしけんにかんするじむをおこなわせるために、) 食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、
など
(ひつようなけんさしせつをもうけなければならない。) 必要な検査施設を設けなければならない。 (2ほけんじょをせっちするしおよびとくべつくは、ぜんじょうだい1こうのきていによりしゅうきょした) 2 保健所を設置する市及び特別区は、前条第一項の規定により収去した (しょくひん、てんかぶつ、きぐまたはようきほうそうのしけんにかんするじむをおこなわせるために、) 食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、 (ひつようなけんさしせつをもうけなければならない。) 必要な検査施設を設けなければならない。 (3とどうふけんとうのしょくひんえいせいけんさしせつにかんしひつようなじこうは、せいれいでさだめる。) 3 都道府県等の食品衛生検査施設に関し必要な事項は、政令で定める。 (だい30じょうだい28じょうだい1こうにきていするとうがいしょくいんのしょっけんおよび) 第三十条 第二十八条第一項に規定する当該職員の職権及び (しょくひんえいせいにかんするしどうのしょくむをおこなわせるために、) 食品衛生に関する指導の職務を行わせるために、 (こうせいろうどうだいじん、ないかくそうりだいじんまたはとどうふけんちじとうは、) 厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等は、 (そのしょくいんのうちからしょくひんえいせいかんしいんをめいずるものとする。) その職員のうちから食品衛生監視員を命ずるものとする。 (2とどうふけんちじとうは、) 2 都道府県知事等は、 (とどうふけんとうしょくひんえいせいかんししどうけいかくのさだめるところにより、) 都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、 (そのめいじたしょくひんえいせいかんしいんにかんししどうをおこなわせなければならない。) その命じた食品衛生監視員に監視指導を行わせなければならない。 (3ないかくそうりだいじんは、ししんにしたがい、そのめいじたしょくひんえいせいかんしいんに) 3 内閣総理大臣は、指針に従い、その命じた食品衛生監視員に (しょくひん、てんかぶつ、きぐおよびようきほうそうのひょうじまたはこうこくにかかる) 食品、添加物、器具及び容器包装の表示又は広告に係る (かんししどうをおこなわせるものとする。) 監視指導を行わせるものとする。 (4こうせいろうどうだいじんは、ゆにゅうしょくひんかんししどうけいかくのさだめるところにより、) 4 厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画の定めるところにより、 (そのめいじたしょくひんえいせいかんしいんにしょくひん、てんかぶつ、きぐおよびようきほうそうのゆにゅうにかかる) その命じた食品衛生監視員に食品、添加物、器具及び容器包装の輸入に係る (かんししどうをおこなわせるものとする。) 監視指導を行わせるものとする。 (5ぜんかくこうにさだめるもののほか、しょくひんえいせいかんしいんのしかく) 5 前各項に定めるもののほか、食品衛生監視員の資格 (そのたしょくひんえいせいかんしいんにかんしひつようなじこうは、せいれいでさだめる。) その他食品衛生監視員に関し必要な事項は、政令で定める。
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