食品衛生法 第八章 第31条~第37条

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食品衛生法 第八章 第31条~第37条 72問 4500打
食品衛生法 第八章の第31条~第37条です。
第八章は2分割しています。
72問、4500打です。
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(だい8しょうとうろくけんさきかん)

第八章 登録検査機関

(だい31じょうとうろくけんさきかんのとうろくをうけようとするものは、)

第三十一条 登録検査機関の登録を受けようとする者は、

(こうせいろうどうしょうれいでさだめるところにより、じっぴをかんあんしてせいれいでさだめるがくの)

厚生労働省令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の

(てすうりょうをのうふして、こうせいろうどうだいじんにとうろくのしんせいをしなければならない。)

手数料を納付して、厚生労働大臣に登録の申請をしなければならない。

(だい32じょうつぎのかくごうのいずれかにがいとうするほうじんは、)

第三十二条 次の各号のいずれかに該当する法人は、

(とうろくけんさきかんのとうろくをうけることができない。)

登録検査機関の登録を受けることができない。

(1そのほうじんまたはそのぎょうむをおこなうやくいんが)

一 その法人又はその業務を行う役員が

(このほうりつまたはこのほうりつにもとづくしょぶんにいはんし、ばっきんいじょうのけいにしょせられ、)

この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、

(そのしっこうをおわり、またはしっこうをうけることがなくなったひから)

その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から

(2ねんをけいかしないもの)

二年を経過しないもの

(2だい43じょうのきていによりとうろくをとりけされ、)

二 第四十三条の規定により登録を取り消され、

(そのとりけしのひから2ねんをけいかしないほうじん)

その取消しの日から二年を経過しない法人

(3だい43じょうのきていによるとうろくのとりけしのにちぜん30にちいないに)

三 第四十三条の規定による登録の取消しの日前三十日以内に

(そのとりけしにかかるほうじんのぎょうむをおこなうやくいんであったものでそのとりけしのひから)

その取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から

(2ねんをけいかしないものがそのぎょうむをおこなうやくいんとなっているほうじん)

二年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人

(だい33じょうこうせいろうどうだいじんは、だい31じょうのきていによりとうろくをしんせいしたもの)

第三十三条 厚生労働大臣は、第三十一条の規定により登録を申請した者

((いかこのこうにおいて「とうろくしんせいしゃ」という。)がつぎにかかげる)

(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる

(ようけんのすべてにてきごうしているときは、そのとうろくをしなければならない。)

要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

(このばあいにおいて、とうろくにかんしてひつようなてつづきは、こうせいろうどうしょうれいでさだめる。)

この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。

(1べっぴょうのだい1らんにかかげるせいひんけんさのしゅるいごとに、)

一 別表の第一欄に掲げる製品検査の種類ごとに、

など

(それぞれどうひょうのだい2らんにかかげるきかいきぐそのたのせつびをゆうし、かつ、)

それぞれ同表の第二欄に掲げる機械器具その他の設備を有し、かつ、

(せいひんけんさはどうひょうのだい3らんにかかげるじょうけんにてきごうするちしきけいけんをゆうするものが)

製品検査は同表の第三欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者が

(じっしし、そのにんずうがどうひょうのだい4らんにかかげるかずいじょうであること。)

実施し、その人数が同表の第四欄に掲げる数以上であること。

(2つぎにかかげるせいひんけんさのしんらいせいのかくほのためのそちがとられていること。)

二 次に掲げる製品検査の信頼性の確保のための措置が執られていること。

(いけんさをおこなうぶもんにせいひんけんさのしゅるいごとにそれぞれせんにんのかんりしゃをおくこと。)

イ 検査を行う部門に製品検査の種類ごとにそれぞれ専任の管理者を置くこと。

(ろせいひんけんさのぎょうむのかんりおよびせいどのかくほにかんするぶんしょがさくせいされていること。)

ロ 製品検査の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。

(はろにかかげるぶんしょにきさいされたところにしたがいせいひんけんさのぎょうむのかんり)

ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い製品検査の業務の管理

(およびせいどのかくほをおこなうせんにんのぶもんをおくこと。)

及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。

(3とうろくしんせいしゃが、だい25じょうだい1こうまたは)

三 登録申請者が、第二十五条第一項又は

(だい26じょうだい1こうからだい3こうまでのきていにより)

第二十六条第一項から第三項までの規定により

(せいひんけんさをうけなければならないこととされるしょくひん、てんかぶつ、きぐまたは)

製品検査を受けなければならないこととされる食品、添加物、器具又は

(ようきほうそうをはんばいし、はんばいのようにきょうするためにせいぞうし、ゆにゅうし、かこうし、)

容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、

(もしくはちんれつし、またはえいぎょうじょうしようするえいぎょうしゃ(いかこのごうおよび)

若しくは陳列し、又は営業上使用する営業者(以下この号及び

(だい39じょうだい2こうにおいて「じゅけんえいぎょうしゃ」という。)に)

第三十九条第二項において「受検営業者」という。)に

(しはいされているものとしてつぎのいずれかにがいとうするものでないこと。)

支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

(いとうろくしんせいしゃがかぶしきがいしゃであるばあいにあっては、)

イ 登録申請者が株式会社である場合にあっては、

(じゅけんえいぎょうしゃがそのおやほうじんであること。)

受検営業者がその親法人であること。

(ろとうろくしんせいしゃのやくいん(もちぶんがいしゃにあっては、ぎょうむをしっこうするしゃいん))

ロ 登録申請者の役員(持分会社にあっては、業務を執行する社員)

(にしめるじゅけんえいぎょうしゃのやくいんまたはしょくいんのわりあいが2ぶんの1をこえていること。)

に占める受検営業者の役員又は職員の割合が二分の一を超えていること。

(はとうろくしんせいしゃのだいひょうけんをゆうするやくいんが)

ハ 登録申請者の代表権を有する役員が

(じゅけんえいぎょうしゃのやくいんまたはしょくいんであること。)

受検営業者の役員又は職員であること。

(2とうろくは、つぎにかかげるじこうをとうろくだいちょうにきちょうしておこなう。)

2 登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。

(1とうろくねんがっぴおよびとうろくばんごう)

一 登録年月日及び登録番号

(2とうろくけんさきかんのめいしょう、だいひょうしゃのしめいおよびしゅたるじむしょのしょざいち)

二 登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(3とうろくけんさきかんがおこなうせいひんけんさのしゅるい)

三 登録検査機関が行う製品検査の種類

(4とうろくけんさきかんがせいひんけんさをおこなうじぎょうしょのめいしょうおよびしょざいち)

四 登録検査機関が製品検査を行う事業所の名称及び所在地

(だい34じょうとうろくけんさきかんのとうろくは、3ねんをくだらないせいれいでさだめるきかんごとに)

第三十四条 登録検査機関の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとに

(そのこうしんをうけなければ、そのきかんのけいかによって、そのこうりょくをうしなう。)

その更新を受けなければ、その期間の経過によつって、その効力を失う。

(2だい31じょうからぜんじょうまでのきていは、ぜんこうのとうろくのこうしんについてじゅんようする。)

2 第三十一条から前条までの規定は、前項の登録の更新について準用する。

(だい35じょうとうろくけんさきかんは、せいひんけんさをおこなうべきことをもとめられたときは、)

第三十五条 登録検査機関は、製品検査を行うべきことを求められたときは、

(せいとうなりゆうがあるばあいをのぞき、ちたいなく、せいひんけんさをおこなわなければならない。)

正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、製品検査を行わなければならない。

(2とうろくけんさきかんは、こうせいに、かつ、こうせいろうどうしょうれいでさだめる)

2 登録検査機関は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める

(ぎじゅつじょうのきじゅんにてきごうするほうほうによりせいひんけんさをおこなわなければならない。)

技術上の基準に適合する方法により製品検査を行わなければならない。

(だい36じょうとうろくけんさきかんは、せいひんけんさをおこなうじぎょうしょを)

第三十六条 登録検査機関は、製品検査を行う事業所を

(あらたにせっちし、はいしし、またはそのしょざいちをへんこうしようとするときは、)

新たに設置し、廃止し、又はその所在地を変更しようとするときは、

(そのせっちし、はいしし、またはへんこうしようとするひの1つきまえまでに、)

その設置し、廃止し、又は変更しようとする日の一月前までに、

(こうせいろうどうだいじんにとどけでなければならない。)

厚生労働大臣に届け出なければならない。

(2とうろくけんさきかんは、だい33じょうだい2こうだい2ごうおよびだい4ごう)

2 登録検査機関は、第三十三条第二項第二号及び第四号

((じぎょうしょのめいしょうにかかるぶぶんにかぎる。))

(事業所の名称に係る部分に限る。)

(にかかげるじこうにへんこうがあったときは、ちたいなく、)

に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、

(どうこうだい3ごうにかかげるじこうをへんこうしようとするときは、)

同項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、

(へんこうしようとするひの1つきまえまでに、)

変更しようとする日の一月前までに、

(そのむねをこうせいろうどうだいじんにとどけでなければならない。)

その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(だい37じょうとうろくけんさきかんは、せいひんけんさのぎょうむにかんするきてい)

第三十七条 登録検査機関は、製品検査の業務に関する規程

((いか「ぎょうむきてい」という。)をさだめ、)

(以下「業務規程」という。)を定め、

(せいひんけんさのぎょうむのかいしまえに、こうせいろうどうだいじんのにんかをうけなければならない。)

製品検査の業務の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

(これをへんこうしようとするときも、どうようとする。)

これを変更しようとするときも、同様とする。

(2ぎょうむきていには、せいひんけんさのじっしほうほう、せいひんけんさにかんするてすうりょう)

2 業務規程には、製品検査の実施方法、製品検査に関する手数料

(そのたのこうせいろうどうしょうれいでさだめるじこうをさだめておかなければならない。)

その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。

(3こうせいろうどうだいじんは、だい1こうのにんかをしたぎょうむきていが)

3 厚生労働大臣は、第一項の認可をした業務規程が

(せいひんけんさのこうせいなじっしじょうふてきとうとなったとみとめるときは、)

製品検査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、

(そのぎょうむきていをへんこうすべきことをめいずることができる。)

その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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