食品衛生法 第八章 第38条~第47条

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食品衛生法 第八章 第38条~第47条 75問 4500打
食品衛生法 第八章の第38条~第47条です。
第八章は2分割しています。
75問、4500打です。
仕事で使うので、勉強がてらゲームにしました。
とりあえず長い文章をタイピングしたい人におすすめです。
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問題文

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(だい38じょうとうろくけんさきかんは、こうせいろうどうだいじんのきょかをうけなければ、)

第三十八条 登録検査機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、

(せいひんけんさのぎょうむのぜんぶまたはいちぶをきゅうしし、またははいししてはならない。)

製品検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

(だい39じょうとうろくけんさきかんは、まいじぎょうねんどけいかご3つきいないに、)

第三十九条 登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、

(そのじぎょうねんどのざいさんもくろく、たいしゃくたいしょうひょうおよびそんえきけいさんしょ)

その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書

(またはしゅうしけいさんしょならびにじぎょうほうこくしょ(そのさくせいにかえてでんじてききろく)

又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録

((でんしてきほうしき、じきてきほうしきそのたのひとのちかくによっては)

(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては

(にんしきすることができないほうしきでつくられるきろくであって、)

認識することができない方式で作られる記録であって、

(でんしけいさんきによるじょうほうしょりのようにきょうされるものをいう。)

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(いかこのじょうにおいておなじ。)のさくせいがされているばあいにおける)

以下この条において同じ。)の作成がされている場合における

(とうがいでんじてききろくをふくむ。じこうおよびだい79じょうにおいて「ざいむしょひょうとう」という。))

当該電磁的記録を含む。次項及び第七十九条において「財務諸表等」という。)

(をさくせいし、5ねんかんじぎょうしょにそなえておかなければならない。)

を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。

(2じゅけんえいぎょうしゃそのたのりがいかんけいにんは、とうろくけんさきかんのぎょうむじかんないは、)

2 受検営業者その他の利害関係人は、登録検査機関の業務時間内は、

(いつでも、つぎにかかげるせいきゅうをすることができる。)

いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

(ただし、だい2ごうまたはだい4ごうのせいきゅうをするには、)

ただし、第二号又は第四号の請求をするには、

(とうろくけんさきかんのさだめたひようをしはらわなければならない。)

登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。

(1ざいむしょひょうとうがしょめんをもってさくせいされているときは、)

一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、

(とうがいしょめんのえつらんまたはとうしゃのせいきゅう)

当該書面の閲覧又は謄写の請求

(2ぜんごうのしょめんのとうほんまたはしょうほんのせいきゅう)

二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

(3ざいむしょひょうとうがでんじてききろくをもってさくせいされているときは、)

三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、

(とうがいでんじてききろくにきろくされたじこうをこうせいろうどうしょうれいでさだめるほうほうにより)

当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により

など

(ひょうじしたもののえつらんまたはとうしゃのせいきゅう)

表示したものの閲覧又は謄写の請求

(4ぜんごうのでんじてききろくにきろくされたじこうを)

四 前号の電磁的記録に記録された事項を

(でんじてきほうほうであってこうせいろうどうしょうれいでさだめるものによりていきょうすることのせいきゅう)

電磁的方法であって厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求

(またはとうがいじこうをきさいしたしょめんのこうふのせいきゅう)

又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(だい40じょうとうろくけんさきかんのやくいんもしくはしょくいんまたはこれらのしょくにあったものは、)

第四十条 登録検査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、

(そのせいひんけんさのぎょうむまたはだい28じょうだい4こうのきていによりいたくをうけたじむ)

その製品検査の業務又は第二十八条第四項の規定により委託を受けた事務

((じこうにおいて「いたくじむ」という。)にかんして)

(次項において「委託事務」という。)に関して

(しりえたひみつをもらしてはならない。)

知り得た秘密を漏らしてはならない。

(2せいひんけんさのぎょうむまたはいたくじむにじゅうじするとうろくけんさきかんのやくいんまたはしょくいんは、)

2 製品検査の業務又は委託事務に従事する登録検査機関の役員又は職員は、

(けいほうそのたのばっそくのてきようについては、ほうれいによりこうむにじゅうじするしょくいんとみなす。)

刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(だい41じょうこうせいろうどうだいじんは、とうろくけんさきかんが)

第四十一条 厚生労働大臣は、登録検査機関が

(だい33じょうだい1こうかくごうのいずれかにてきごうしなくなったとみとめるときは、)

第三十三条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、

(そのとうろくけんさきかんにたいし、これらのきていにてきごうするため)

その登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため

(ひつようなそちをとるべきことをめいずることができる。)

必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(だい42じょうこうせいろうどうだいじんは、とうろくけんさきかんが)

第四十二条 厚生労働大臣は、登録検査機関が

(だい35じょうのきていにいはんしているとみとめるとき、)

第三十五条の規定に違反していると認めるとき、

(またはとうろくけんさきかんがおこなうせいひんけんさもしくはだい25じょうだい1こうのきていによるひょうじ)

又は登録検査機関が行う製品検査若しくは第二十五条第一項の規定による表示

(もしくはだい26じょうだい4こうのきていによるつうちのきさいが)

若しくは第二十六条第四項の規定による通知の記載が

(てきとうでないとみとめるときは、とうがいとうろくけんさきかんにたいし、)

適当でないと認めるときは、当該登録検査機関に対し、

(せいひんけんさをおこなうべきことまたはせいひんけんさのほうほうそのたのぎょうむのほうほうのかいぜんに)

製品検査を行うべきこと又は製品検査の方法その他の業務の方法の改善に

(ひつようなそちをとるべきことをめいずることができる。)

必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(だい43じょうこうせいろうどうだいじんは、とうろくけんさきかんが)

第四十三条 厚生労働大臣は、登録検査機関が

(つぎのかくごうのいずれかにがいとうするときは、そのとうろくをとりけし、または)

次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は

(きかんをさだめてせいひんけんさのぎょうむのぜんぶもしくはいちぶのていしをめいずることができる。)

期間を定めて製品検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1このしょうのきていにいはんしたとき。)

一 この章の規定に違反したとき。

(2だい32じょうだい1ごうまたはだい3ごうにがいとうするにいたったとき。)

二 第三十二条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。

(3だい37じょうだい1こうのにんかをうけたぎょうむきていによらないで)

三 第三十七条第一項の認可を受けた業務規程によらないで

(せいひんけんさをおこなったとき。)

製品検査を行ったとき。

(4だい37じょうだい3こうまたはぜん2じょうのきていによるめいれいにいはんしたとき。)

四 第三十七条第三項又は前二条の規定による命令に違反したとき。

(5せいとうなりゆうがないのに)

五 正当な理由がないのに

(だい39じょうだい2こうかくごうのきていによるせいきゅうをこばんだとき。)

第三十九条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

(6ふせいのしゅだんによりだい33じょうだい1こうのとうろくをうけたとき。)

六 不正の手段により第三十三条第一項の登録を受けたとき。

(だい44じょうとうろくけんさきかんは、こうせいろうどうしょうれいでさだめるところにより、)

第四十四条 登録検査機関は、厚生労働省令で定めるところにより、

(ちょうぼをそなえ、せいひんけんさにかんしこうせいろうどうしょうれいでさだめるじこうをきさいし、)

帳簿を備え、製品検査に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、

(これをほぞんしなければならない。)

これを保存しなければならない。

(だい45じょうこうせいろうどうだいじんは、)

第四十五条 厚生労働大臣は、

(つぎのばあいには、そのむねをかんぽうにこうじしなければならない。)

次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

(1だい33じょうだい1こうのとうろくをしたとき。)

一 第三十三条第一項の登録をしたとき。

(2だい34じょうだい1こうのきていによりとうろくけんさきかんのとうろくがこうりょくをうしなったとき。)

二 第三十四条第一項の規定により登録検査機関の登録が効力を失ったとき。

(3だい36じょうだい1こうまたはだい2こうのきていによるとどけでがあったとき。)

三 第三十六条第一項又は第二項の規定による届出があったとき。

(4だい38じょうのきょかをしたとき。)

四 第三十八条の許可をしたとき。

(5だい43じょうのきていによりとうろくをとりけし、)

五 第四十三条の規定により登録を取り消し、

(またはせいひんけんさのぎょうむのていしをめいじたとき。)

又は製品検査の業務の停止を命じたとき。

(だい46じょうとうろくけんさきかんいがいのものは、)

第四十六条 登録検査機関以外の者は、

(そのおこなうぎょうむがせいひんけんさであると)

その行う業務が製品検査であると

(ひとをごにんさせるようなひょうじ、こうこくそのたのこういをしてはならない。)

人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。

(2こうせいろうどうだいじんは、とうろくけんさきかんいがいのものにたいし、)

2 厚生労働大臣は、登録検査機関以外の者に対し、

(そのおこなうぎょうむがせいひんけんさであると)

その行う業務が製品検査であると

(ひとをごにんさせないようにするためのそちをとるべきことをめいずることができる。)

人を誤認させないようにするための措置を執るべきことを命ずることができる。

(だい47じょうこうせいろうどうだいじんは、このほうりつのしこうにひつようなげんどにおいて、)

第四十七条 厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、

(とうろくけんさきかんにたいし、そのぎょうむもしくはけいりのじょうきょうにかんしほうこくをさせ、)

登録検査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、

(またはとうがいしょくいんに、とうろくけんさきかんのじむしょもしくはじぎょうしょにたちいり、)

又は当該職員に、登録検査機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、

(ぎょうむのじょうきょうもしくはちょうぼ、しょるいそのたのぶっけんをけんささせ、)

業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、

(もしくはかんけいしゃにしつもんさせることができる。)

若しくは関係者に質問させることができる。

(2だい28じょうだい2こうおよびだい3こうのきていは、ぜんこうのばあいにじゅんようする。)

2 第二十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。

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