食品衛生法 第九章 第50条の4~第56条
100問、5000打です。
第九章は2分割しています。。
仕事で使うので、勉強がてらゲームにしました。
とりあえず長い文章をタイピングしたい人におすすめです。
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問題文
(だい50じょうの4だい18じょうだい3こうにきていするせいれいでさだめるざいしつのげんざいりょうが)
第五十条の四 第十八条第三項に規定する政令で定める材質の原材料が
(しようされたきぐまたはようきほうそうをはんばいし、)
使用された器具又は容器包装を販売し、
(またははんばいのようにきょうするためにせいぞうし、)
又は販売の用に供するために製造し、
(もしくはゆにゅうするものは、こうせいろうどうしょうれいでさだめるところにより、)
若しくは輸入する者は、厚生労働省令で定めるところにより、
(そのとりあつかうきぐまたはようきほうそうのはんばいのあいてがたにたいし、)
その取り扱う器具又は容器包装の販売の相手方に対し、
(とうがいとりあつかうきぐまたはようきほうそうが)
当該取り扱う器具又は容器包装が
(つぎのかくごうのいずれかにがいとうするむねをせつめいしなければならない。)
次の各号のいずれかに該当する旨を説明しなければならない。
(1だい18じょうだい3こうにきていするせいれいでさだめるざいしつのげんざいりょうについて、)
一 第十八条第三項に規定する政令で定める材質の原材料について、
(どうじょうだい1こうのきていによりさだめられたきかくにてきごうしているもののみをしようしたきぐ)
同条第一項の規定により定められた規格に適合しているもののみを使用した器具
(またはようきほうそうであること。)
又は容器包装であること。
(2だい18じょうだい3こうただしがきにきていするかこうがされているきぐ)
二 第十八条第三項ただし書に規定する加工がされている器具
(またはようきほうそうであること。)
又は容器包装であること。
(2きぐまたはようきほうそうのげんざいりょうであって、)
2 器具又は容器包装の原材料であって、
(だい18じょうだい3こうにきていするせいれいでさだめるざいしつのものをはんばいし、)
第十八条第三項に規定する政令で定める材質のものを販売し、
(またははんばいのようにきょうするためにせいぞうし、もしくはゆにゅうするものは、)
又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入する者は、
(とうがいげんざいりょうをしようしてきぐまたはようきほうそうをせいぞうするものから、)
当該原材料を使用して器具又は容器包装を製造する者から、
(とうがいげんざいりょうがどうじょうだい1こうのきていによりさだめられたきかくに)
当該原材料が同条第一項の規定により定められた規格に
(てきごうしているものであるむねのかくにんをもとめられたばあいには、)
適合しているものである旨の確認を求められた場合には、
(こうせいろうどうしょうれいでさだめるところにより、)
厚生労働省令で定めるところにより、
(ひつようなせつめいをするようつとめなければならない。)
必要な説明をするよう努めなければならない。
(だい51じょうとどうふけんは、いんしょくてんえいぎょうそのた)
第五十一条 都道府県は、飲食店営業その他
(こうしゅうえいせいにあたえるえいきょうがいちじるしいえいぎょうであって、)
公衆衛生に与える影響が著しい営業であって、
(せいれいでさだめるもののしせつにつき、じょうれいで、ぎょうしゅべつに、)
政令で定めるものの施設につき、条例で、業種別に、
(こうしゅうえいせいのけんちからひつようなきじゅんをさだめなければならない。)
公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。
(だい52じょうぜんじょうにきていするえいぎょうをいとなもうとするものは、)
第五十二条 前条に規定する営業を営もうとする者は、
(こうせいろうどうしょうれいでさだめるところにより、)
厚生労働省令で定めるところにより、
(とどうふけんちじのきょかをうけなければならない。)
都道府県知事の許可を受けなければならない。
(2ぜんこうのばあいにおいて、とどうふけんちじは、)
2 前項の場合において、都道府県知事は、
(そのえいぎょうのしせつがぜんじょうのきていによるきじゅんにあうとみとめるときは、)
その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、
(きょかをしなければならない。)
許可をしなければならない。
(ただし、どうじょうにきていするえいぎょうをいとなもうとするものが)
ただし、同条に規定する営業を営もうとする者が
(つぎのかくごうのいずれかにがいとうするときは、)
次の各号のいずれかに該当するときは、
(どうこうのきょかをあたえないことができる。)
同項の許可を与えないことができる。
(1このほうりつまたはこのほうりつにもとづくしょぶんにいはんしてけいにしょせられ、)
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、
(そのしっこうをおわり、)
その執行を終わり、
(またはしっこうをうけることがなくなったひからきさんして2ねんをけいかしないもの)
又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
(2だい54じょうからだい56じょうまでのきていによりきょかをとりけされ、)
二 第五十四条から第五十六条までの規定により許可を取り消され、
(そのとりけししのひからきさんして2ねんをけいかしないもの)
その取消しの日から起算して二年を経過しない者
(3ほうじんであって、そのぎょうむをおこなうやくいんのうちに)
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに
(ぜん2ごうのいずれかにがいとうするものがあるもの)
前二号のいずれかに該当する者があるもの
(3とどうふけんちじは、だい1こうのきょかに5ねんをくだらないゆうこうきかん)
3 都道府県知事は、第一項の許可に五年を下らない有効期間
(そのたのひつようなじょうけんをつけることができる。)
その他の必要な条件を付けることができる。
(だい53じょうぜんじょうだい1こうのきょかをうけたもの)
第五十三条 前条第一項の許可を受けた者
((いかこのじょうにおいて「きょかえいぎょうしゃ」という。)について)
(以下この条において「許可営業者」という。)について
(そうぞく、がっぺいまたはぶんかつ(とうがいえいぎょうをしょうけいさせるものにかぎる。))
相続、合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)
(があったときは、)
があったときは、
(そうぞくにん(そうぞくにんがふたりいじょうあるばあいにおいて、そのぜんいんのどういにより)
相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により
(とうがいえいぎょうをしょうけいすべきそうぞくにんをせんていしたときは、そのもの)、)
当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、
(がっぺいごそんぞくするほうじんもしくはがっぺいによりせつりつされたほうじん)
合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人
(またはぶんかつによりとうがいえいぎょうをしょうけいしたほうじんは、)
又は分割により当該営業を承継した法人は、
(きょかえいぎょうしゃのちいをしょうけいする。)
許可営業者の地位を承継する。
(2ぜんこうのきていによりきょかえいぎょうしゃのちいをしょうけいしたものは、)
2 前項の規定により許可営業者の地位を承継した者は、
(ちたいなく、そのじじつをしょうするしょめんをそえて、)
遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、
(そのむねをとどうふけんちじにとどけでなければならない。)
その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(だい54じょうこうせいろうどうだいじんまたはとどうふけんちじは、)
第五十四条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、
(えいぎょうしゃがだい6じょう、だい10じょうからだい12じょうまで、)
営業者が第六条、第十条から第十二条まで、
(だい13じょうだい2こうもしくはだい3こう、だい16じょう)
第十三条第二項若しくは第三項、第十六条
(もしくはだい18じょうだい2こうもしくはだい3こうのきていにいはんしたばあい)
若しくは第十八条第二項若しくは第三項の規定に違反した場合
(またはだい9じょうだい1こうもしくはだい17じょうだい1こうのきていによるきんしに)
又は第九条第一項若しくは第十七条第一項の規定による禁止に
(いはんしたばあいにおいては、えいぎょうしゃもしくはとうがいしょくいんにそのしょくひん、てんかぶつ、きぐ)
違反した場合においては、営業者若しくは当該職員にその食品、添加物、器具
(もしくはようきほうそうをはいきさせ、)
若しくは容器包装を廃棄させ、
(またはそのたえいぎょうしゃにたいししょくひんえいせいじょうのきがいをじょきょするために)
又はその他営業者に対し食品衛生上の危害を除去するために
(ひつようなしょちをとることをめいずることができる。)
必要な処置をとることを命ずることができる。
(2ないかくそうりだいじんまたはとどうふけんちじは、)
2 内閣総理大臣又は都道府県知事は、
(えいぎょうしゃがだい20じょうのきていにいはんしたばあいにおいては、)
営業者が第二十条の規定に違反した場合においては、
(えいぎょうしゃもしくはとうがいしょくいんにそのしょくひん、てんかぶつ、きぐ)
営業者若しくは当該職員にその食品、添加物、器具
(もしくはようきほうそうをはいきさせ、)
若しくは容器包装を廃棄させ、
(またはそのたえいぎょうしゃにたいしきょぎのもしくはこだいなひょうじ)
又はその他営業者に対し虚偽の若しくは誇大な表示
(もしくはこうこくによるしょくひんえいせいじょうのきがいをじょきょするために)
若しくは広告による食品衛生上の危害を除去するために
(ひつようなしょちをとることをめいずることができる。)
必要な処置をとることを命ずることができる。
(だい55じょうとどうふけんちじは、えいぎょうしゃが)
第五十五条 都道府県知事は、営業者が
(だい6じょう、だい8じょうだい1こう、だい10じょうからだい12じょうまで、)
第六条、第八条第一項、第十条から第十二条まで、
(だい13じょうだい2こうもしくはだい3こう、だい16じょう、)
第十三条第二項若しくは第三項、第十六条、
(だい18じょうだい2こうもしくはだい3こう、だい19じょうだい2こう、だい20じょう、)
第十八条第二項若しくは第三項、第十九条第二項、第二十条、
(だい25じょうだい1こう、だい26じょうだい4こう、だい48じょうだい1こう、だい50じょうだい2こう、)
第二十五条第一項、第二十六条第四項、第四十八条第一項、第五十条第二項、
(だい50じょうの2だい2こう、だい50じょうの3だい2こう)
第五十条の二第二項、第五十条の三第二項
(もしくはだい50じょうの4だい1こうのきていにいはんしたばあい、)
若しくは第五十条の四第一項の規定に違反した場合、
(だい7じょうだい1こうからだい3こうまで、だい9じょうだい1こうもしくは)
第七条第一項から第三項まで、第九条第一項若しくは
(だい17じょうだい1こうのきていによるきんしにいはんしたばあい、)
第十七条第一項の規定による禁止に違反した場合、
(だい52じょうだい2こうだい1ごうもしくはだい3ごうにがいとうするにいたったばあい)
第五十二条第二項第一号若しくは第三号に該当するに至った場合
(またはどうじょうだい3こうのきていによるじょうけんにいはんしたばあいにおいては、)
又は同条第三項の規定による条件に違反した場合においては、
(どうじょうだい1こうのきょかをとりけし、)
同条第一項の許可を取り消し、
(またはえいぎょうのぜんぶもしくはいちぶをきんしし、)
又は営業の全部若しくは一部を禁止し、
(もしくはきかんをさだめてていしすることができる。)
若しくは期間を定めて停止することができる。
(2こうせいろうどうだいじんは、えいぎょうしゃがだい6じょう、だい8じょうだい1こう、)
2 厚生労働大臣は、営業者が第六条、第八条第一項、
(だい10じょうだい2こう、だい11じょう、だい12じょう、だい13じょうだい2こうもしくは)
第十条第二項、第十一条、第十二条、第十三条第二項若しくは
(だい3こう、だい16じょう、だい18じょうだい2こう)
第三項、第十六条、第十八条第二項
(もしくはだい3こう、だい26じょうだい4こう、)
若しくは第三項、第二十六条第四項、
(だい50じょうだい2こう、だい50じょうの2だい2こう、だい50じょうの3だい2こうもしくは)
第五十条第二項、第五十条の二第二項、第五十条の三第二項若しくは
(だい50じょうの4だい1こうのきていにいはんしたばあいまたは)
第五十条の四第一項の規定に違反した場合又は
(だい7じょうだい1こうからだい3こうまで、だい9じょうだい1こうもしくは)
第七条第一項から第三項まで、第九条第一項若しくは
(だい17じょうだい1こうのきていによるきんしにいはんしたばあいにおいては、)
第十七条第一項の規定による禁止に違反した場合においては、
(えいぎょうのぜんぶもしくはいちぶをきんしし、)
営業の全部若しくは一部を禁止し、
(またはきかんをさだめてていしすることができる。)
又は期間を定めて停止することができる。
(だい56じょうとどうふけんちじは、えいぎょうしゃがそのえいぎょうのしせつにつき)
第五十六条 都道府県知事は、営業者がその営業の施設につき
(だい51じょうのきていによるきじゅんにいはんしたばあいにおいては、)
第五十一条の規定による基準に違反した場合においては、
(そのしせつのせいびかいぜんをめいじ、)
その施設の整備改善を命じ、
(またはだい52じょうだい1こうのきょかをとりけし、)
又は第五十二条第一項の許可を取り消し、
(もしくはそのえいぎょうのぜんぶもしくはいちぶをきんしし、)
若しくはその営業の全部若しくは一部を禁止し、
(もしくはきかんをさだめてていしすることができる。)
若しくは期間を定めて停止することができる。