宅建 保証1
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問題文
(さいむしゃがべんさいできなくなったときにそなえてかわりにべんさいしてくれるひと(ほしょうにん)を)
債務者が弁済できなくなったときに備えて代わりに弁済してくれる人(保証人)
(をたてておくことをほしょうといい、ほしょうにんがおっているぎむをほしょうぎむという。)
を立てておくことを保証と言い、保証人が負っている義務を保証義務と言う。
(ほしょうけいやくはしょめんかでんじてききろくでなければそのこうりょくをしょうじない。)
保証契約は書面か電磁的記録でなければ、その効力を生じない。
(うりぬし(さいけんしゃ)とほしょうにんはほしょうけいやく、)
売主(債権者)と保証人は保証契約、
(かいぬし(しゅたるさいむしゃ)とほしょうにんはほしょういたくけいやくをむすぶ。)
買主(主たる債務者)と保証人は保証委託契約を結ぶ。
(aがbにじたくをばいきゃくしたばいだいきんさいむをおう。)
AがBに自宅を売却した場合Bは代金債務を負う。
(aはbからだいきんかいしゅうできないとこまるのでcをほしょうにんにする。)
AはBから代金回収できないと困るのでCを保証人にする。
(しゅたるさいむしゃのいたくがなくてもそのいしにはんしていてもほしょうにんになることができる)
主たる債務者の委託がなくてもその意思に反していても保証人になる事ができる
(ほしょうにんはだれでもなることができるが、ほしょうにんがさいむしゃをたてるぎむをおうばあいは)
保証人は誰でもなることができるが、保証人が債務者を立てる義務を負う場合は
(しりょくがあることと、こういのうりょくしゃであることがひつよう。)
資力があることと、行為能力者であることが必要。
(ただしさいけんしゃがほしょうにんをしめいしたばあいは、このせいげんはなくなる。)
ただし債権者が保証人を指名した場合は、この制限はなくなる。
(ほしょうのふじゅうせい)
保証の付従性
(1しゅたるさいむがなければほしょうさいむはせいりつせず、)
①主たる債務がなければ保証債務は成立せず、
(しゅたるさいむがしょうめつすればほしょうさいむもしょうめつする。)
主たる債務が消滅すれば保証債務も消滅する。
(2しゅたるさいむしゃにしょうじたじゆうのこうりょくは、ほしょうにんにもおよぶ。)
②主たる債務者に生じた事由の効力は、保証人にも及ぶ。
(3ほしょうにんにしょうじたじゆうのこうりょくは、げんそくとしてさいむしゃにはおよばない。)
③保証人に生じた事由の効力は、原則として債務者には及ばない。
(4しゅたるさいむのもくてき、たいようがほしょうけいやくのていけつごにかじゅうされたばあいであっても、)
④主たる債務の目的、態様が保証契約の締結後に加重された場合であっても、
(ほしょうにんのふたんにはかじゅうされない。)
保証人の負担には加重されない。
(しゅたるさいむしゃのさいむがへればほしょうにんのさいむもへる。)
・主たる債務者の債務が減れば保証人の債務も減る。
(ただしぞうがくされたばあいは、ほしょうにんのさいむがじどうてきにぞうがくされることはない。)
ただし増額された場合は、保証人の債務が自動的に増額される事は無い。
(しゅたるさいむしゃにしょうじた、じこうのかんせいゆうよ、こうしん、しょうにんはほしょうにんにもしょうじる。)
・主たる債務者に生じた、時効の完成猶予、更新、承認は保証人にも生じる。